2013.12.05

誰もが愛する人と安心して人生を送られる社会を目指して――体験談から法制度、ロビー活動まで

パートナー法ネット活動報告会2013

社会 #LGBT#いのち リスペクト。ホワイトリボン・キャンペーン#パートナー法ネット#特別配偶者法#同性パートナーシップ制度

現在の婚姻制度の枠で生きづらさを抱える人たちが、自らが望む生き方を選択できる社会のために「特別配偶者法」の成立を目指し活動を行っているパートナー法ネット(特別配偶者法全国ネットワーク)。本記事ではパートナー法ネットによる2013年活動報告会の妙録をお送りする。同性同士で暮らしている人たちが実際にどういった生きづらさを抱えているのかがよくわかる具体的な体験談から、相続の問題など、現行法の法解釈からみるできること・できないこと、そして望ましい法制度のあり方など。誰もが愛する人と安心して人生を送ることのできる社会を目指して。(構成/金子昂)

同性パートナーシップが直面する問題と法律

赤杉 今日はパートナー法ネット(特別配偶者法全国ネットワーク)活動報告会2013にお越しいただきありがとうございます。共同代表の赤杉康伸です。

当団体は、2010年12月に正式に創設し、以来日本での「特別配偶者法」成立を目指したさまざまな活動を行ってきております。当団体の基本理念は、同性同士で暮らしている人をはじめ、現行の婚姻制度の枠で生きづらさを抱える人たちが、自分の望む生き方を選択できるような社会を作ることです。本日はこの一年間の活動報告から始め、当事者による体験談とその分析、同性パートナーシップ制度実現を目指すなかにおいて現行法で何ができるのか、そして、われわれがロビー活動の一環として各政党に提出した要望書についてお話したいと思います。

さっそくですが、そもそも日本における同性パートナーシップは法的にどのような現状にあるのか簡単に説明します。

日本国憲法第24条1項において、「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」とあります。つまり日本国憲法では、同性間の婚姻が想定されていません。ただしこの条文が同性間の婚姻を禁止しているかどうかは議論があるところで、ここでは憲法上想定されていないという点を押さえていただければと思います。

日本では、異性間の事実婚カップルについては個別法に基づき、たとえば年金などの社会保障において、異性間の婚姻カップルに準じた権利が認められています。しかし同性間の事実婚カップルには、異性間の事実婚カップルのようには権利が認められていません。この点については国連の自由権規約委員会や社会権規約委員会から日本政府に対して指摘がされています。

その他、現在、同性間パートナーシップはさまざまな具体的問題に直面しています。いくつか紹介すると、

住居・家族向けサービス   ― 公営住宅、住宅ローン、家族手当、忌引、福利厚生
税金・健保・年金・生命保険 ― 確定申告の扶養家族、第3号被保険者、遺族年金、生命保険
在留資格・医療・介護    ― 配偶者査証、医療同意見、介護サービス、介護休暇
相続・祭祀         ― 遺産分割、相続税、臓器提供意思確認、墳墓

……等々、たくさんの具体的な不利益を被っているわけです。

こうした現状において、現行法のもとでどのような対処が考えられるかと言うと、たとえば(1)成年養子縁組の転用(法的親子関係の創設による家族形成)をして、パートナー間で親子関係を築く方法があります。しかしこのような転用は本来の趣旨から外れる使い方のため、トラブルが生じた際に他の親族から養子縁組の無効確認が提起されることもありえるため、安定した関係とは言えません。さらに生命保険を利用した保険金詐欺や戸籍の問題なども抱えています。

あるいは法律の専門家である公証人による(2)公正証書の作成があります。「共同生活と遺言に関する合意書」を公正証書として作成してもらうことで、お互いの財産の権利関係や相続、万が一のときの医療行為への同意などをあらかじめ公文書にしておくことができます。こうした公正証書を専門的に仲介する法律事務所もあり、利用件数は年々増加しているようです。ただしこの公正証書も社会生活の上で、とくに第三者に対してどれだけの効力を持つかはあいまいですし、極端に言えば無視することも可能なため、制度的なパートナーシップの法的保障とは大きな隔たりがあります。

同性カップルからの声

上杉 運営委員の上杉崇子です。当団体は今月5月より同性間カップルから体験談を募集しました。そのなかから抜粋してご紹介し、当事者の皆さんが具体的にどのような困難を抱えているかを知っていただきたいと思います。

●Aさん

私はレズビアンの社会人です。現在はパートナーと一緒に暮しておりません。過去には同性パートナーと共に暮した時期が数年ございました。彼女の進学をきっかけに別居を決意し、一年後に彼女は精神病を発病しました。医師からは彼女の一人暮らしが原因のひとつとなった可能性があると言われました。私も仕事をしているなかで彼女と次第に距離が離れておりましたが、現実には、彼女が発病し入院が決まった時にも、私には詳細な連絡も無く、一週間後にようやく連絡がとれた状態でした。

5年間付き合っているパートナーでも傍から見れば単なる友達でしか捉えられないのです。当時は彼女とは真剣に付き合っていましたし、同性婚という形がとれれば迷わず選択していたと思います。

その彼女とはいまも付き合っています。17年の付き合いなります。彼女が発病しているため、別居はいまも続いていますが、同性婚で社会的に認知されればすぐにでも手続きをして胸を張って彼女を支えたいです。

他国でも同性婚に対する関心も高まっておりますが、日本では議論すら起こっていないように思います。憲法改正云々ありますが、ぜひ、セクシャルマイノリティに関しても国民的議論が積極的に行われることを望んでおります。

●牧村朝子さん

フランス国籍女性と、日本国籍女性のカップルです。

私たちは日本で出会って愛し合い、予定日のない婚約を結びました。やがて、日本の企業で働くフランス人の彼女が、フランスの企業からヘッドハンティングされました。日本では他人同士でしかいられない私たちを、フランス企業はカップルとして認めてくれました。なんと二人分の引っ越し代を支給した上、婦妻で日本へ里帰りする航空券まで毎年支給してくれるといいます。

その破格の条件を聞いて私は、あることを思い出しました。ちょうどその頃、友人の同性カップルが海外転勤を理由に日本企業からの誘いを断っていたのです。

日本では、同性カップルに法的パートナー関係を認めていません。そのためどちらかに転勤があった場合、基本的には家族扱いしてもらえません。つまり、引き裂かれるか、辞めるか、もしくは周囲に隠しながら自費での引っ越しを強いられることになります。そのような悪条件であるにも関わらず、基本的には同性カップルは企業にとって独身者に見えますから、転勤辞令の対象とされやすいのです。

友人は語学堪能、華々しいキャリアもあり、また海外での仕事も志望していました。しかしせっかくの海外転勤のチャンスを断って、こう言っていました。「日本企業は私たちの関係を認めないどころか、相談すらできる雰囲気でなない。自分の働く業界ではどうしても、カムアウトが仕事に差し支える恐れがある。自分たちのセクシャリティは隠さざるを得ない」と。結局その日本企業は、同性カップルのパートナー関係を認めないせいで、貴重な人材を失ったのだと思います。いつか日本を後にすると、二人は言っていました。

フランス、そして日本。大切な彼女とこれから暮していくことを考えたとき、私は、日本にいては彼女のことを守りきれないのではないかと思いました。二人で働き、二人で税金を納め、二人で家を建て、二人で病や老いと向き合い、二人でトラブルにも対処し、そして二人でお墓に入る。そういったことを考えたとき、日本よりもやはりフランスの方がより確実な人生設計ができると思ったのです。

やがて二人でフランスに渡り、2012年10月、フランスのパートナーシップ方に基づいた関係を結びました。その後、同国で同性婚が法制化されたため、2013年9月に婚姻成立予定です。しかし同性婚法成立までは、結婚可能な男女カップルに比べて、どうしても配偶者としての滞在許可を得ることが難しいという現実がありました。そのため私たちは、たびたび引き裂かれるような思いをしてきました。

たとえばフランスのパートナーシップ法では、外国人配偶者の滞在許可が許されるわけではありません。日本人である私は滞在許可が下りず、ビザも期限日を迎え、またそれまでに日本でもフランスでも同性婚法制化が間に合いませんでした。私たちカップルはあらゆる手段を尽くしましたが、結局、引き離されざるを得ませんでした。すでに法的パートナーであるにも関わらず、です。結婚さえできれば、と、歯噛みする思いでした。「それが法律だからね」と、パリの市役所の担当者がさらりと流していたことを思い出します。(*現在のフランスは当時と違い、既に同性婚が法制化されています。そのため私たちのように、結婚を選ぶことができず引き離される同性パートナー関係のカップルはいなくなるでしょう)

加えて結婚手続き中、日本側の市役所と法務省のやりとりにおいて、結婚に必要となる「婚姻要件具備証明書」の発行を渋られたこともありました。日本の法務省では2009年から、海外で同性婚する日本国籍者にも婚姻要件具備証明書を発行するよう通達が来ています。しかし、フランスでの同性婚法制化を担当の方がまだご存じなかったようです。結局、当該書類を受け取るには時間切れになってしまい、別の手段をもって対応しました。

また、フランスと日本の制度の違いのなかで理不尽な思いもしました。フランス側からは「婚姻成立後3カ月以内に、日本側へ報告的婚姻届を出してくださいね」と言われます。しかし日本側の役所において、その報告的婚姻届は、同性婚であることを理由に、まず受理してもらえません。不受理になるであろう書類をわざわざ出すのかと思うと、なんとも言えない虚無感がありました。

今後、フランスからは婚姻成立後に配偶者ビザが下りることになります。故郷・日本の法律で認められないにしても、やはり、もうビザ切れで引き離される心配がないというのは嬉しいものです。しかし、日本で7年暮らし、日本での生活を愛するフランス人の妻は、「日本に帰りたい」と寂しそうに言っていました。日本ではビザがとれる確実性がないどころか、そもそも婚姻すらできません。現状の制度下において、私の力では彼女に配偶者ビザを約束し、彼女が望む日本での生活を再開させてあげることができないのです。

偽装結婚対策と言われれば仕方がありません。しかし、異性間で偽装結婚があるまま結婚制度が運用されているにも関わらず、同性婚には偽装結婚を理由に結婚制度を作らないというならば、それは筋が通らない話ではないでしょうか。

フランスにおいて同性婚法は、「みんなのための結婚」の愛称で呼ばれています。同性婚は同性愛者の為だけではないのです。同性婚は、異性愛者、両性愛者、汎性愛者、非性愛者、またどこにもあてはまらない方、あらゆるセクシャリティの人々が、それぞれの愛のかたちを祝福しあえる社会への前進なのです。同性婚は、誰が好む・好まざるに関わらず、すでに同性カップルに育てられている子供が、同性カップルをとりまく親が、家族が、友人が、もうこれ以上理不尽に引き離される人の悲しみや、制度で家族を守れない無力感に苛まれずに済む社会への前進です。

社会制度というものが、すべての人にとって完璧であることはありえないでしょう。しかし、すこしでも前を目指すために、すこしでも取りこぼされる人が減るように、私は日本においても、同性婚、ひいてはパートナーシップ法の成立を願ってやみません。

体験談から見えてくる困難

上杉 いかがでしたでしょうか。頂いた体験談から、同性間パートナーシップ法制度が未整備であることによりどういった困難があるのかを分析し、ご説明いたします。

上記2名を含め、寄せられた体験談の内容をまとめると、(1)医療の場面に関する困難、(2)外国人パートナーの在留資格の問題点、(3)パートナーシップ解消時の困難の3つがありました。これらから、(ア)同性パートナーが配偶者扱いされないことの不利益、(イ)医療の現場における代理意思決定の問題の二つが大きく浮かび上がってきました。

Aさんの体験談は(ア)同性パートナーが配偶者扱いされないことの不利益に該当すると思います。文脈から察するに、おそらくご本人及びパートナーは周囲にカミングアウトをされていないと思います。その場合、家族や病院との関係のなかで、パートナーを公然と直接的に支援することができず、お二人は引き裂かれたなかで暮らさなくてはいけない状況にあると言えるでしょう。Aさんは、体験談に「同性婚で社会的に認知されれば、すぐにでも手続きをして、胸を張って彼女を支えたいです」とあるように、同性パートナーが異性間の配偶者と同等に扱われない理由の一つに、同性間パートナーシップ制度の欠如が問題であると感じているようです。これは同性間パートナーシップ法制度が整備されれば、カミングアウトもしやすくなるとのご意見とも受け取ることができるでしょう。

同性間パートナーシップ制度が法制化されたとしても、カミングアウトしている人が少ないのだから、誰も使わないのではないかといった意見もあります。しかし今回のAさんの体験談は「カミングアウトなんてとてもできない・する気になれないのだから、同性婚の制度ができても無意味」といった同性婚不要・無関心層の主張を崩す一例と言えるでしょう。というのも、

「カミングアウトをできないのは少なからず周囲の目が気になるから」→「それはつまり社会や個人内に見えない差別意識がある」→「同性婚あるいは類似のパートナーシップ制度ができれば、同性愛者に一定の社会的地位が付与され、問題の可視化が進む」→「制度ができた当初に社会意識がガラリと変化することはありえないが、制度を利用するLGBは少数であっても確実に存在する」→「だんだんと認知度が上がることによって徐々に利用者が増えていく」→「LGBの可視化がより進む」→「社会の差別意識が徐々に薄まる」→「カミングアウトしやすくなる」→「制度利用者がより増える」

このように「カミングアウトができる/できない」という問題と同性パートナーシップ制度問題は別個の問題でもなく、また反発する問題でもなく、車の両輪とでも言いますか、相関関係にあるのではないかと考えることができるのです。

法的制度は、能力の高い人、あるいは「わたしは自力で生きていく」といった意識の高い人にとっては興味のない対象かもしれません。しかし法的制度に依存して生きている多くの人にとっては、このパートナー間の法的制度の欠如は自身の生活や人生に不安定さを生じさせるものです。その意味で、同性パートナーシップ制度の確立は自分らしく生きるために重要なツールとなりえると思われます。

また、牧村さんの例は、同性間パートナーシップ制度のないわが国では、外国人パートナーはパートナー関係として在留資格を得ることができない現実を表しています。海外で同性婚をしたい日本人と非・日本人カップルについても同じです。海外で同性婚をしたとしても、日本で在留資格を得ることはできません。運用の変更または同性間パートナーシップ制度の整備が早急に求められるトピックの一つと言えます。

法的保障は上記のパートナーシップを結んでいる際のプラスの面に加え、別れの場面にも影響を与えます。別の方からは、パートナーシップ解消の際に生じる不利益を避けるため、措置が必要だという声がありました。

異性間カップルが離婚をする際、片方の当事者が理不尽な不利益を受けないよう、損害賠償請求や財産分与請求など手続きを行うことができます。同性間カップルについても損害賠償請求や財産分与請求について任意の話し合い・交渉を行ったり、裁判手続きの民事調停手続を利用したりすることも可能ではあります。しかし、カミングアウト問題や法曹関係者がLGBTについて無知であることもいまだに懸念されるため、異性間カップルと比べてこうした手続きが利用しにくいと言えるでしょう。

同性間パートナーシップ法制度を整備することで、同性間パートナーシップが現状より責任を伴う関係性になることが予想されます。これには良い面も悪い面もあるでしょう。しかし、同性間パートナーシップが、個人間においても社会的にも、より安定した持続的な関係性になる可能性は高いと思われます、それに伴いゲイ・レズビアンの人生設計も現状よりも安定したものになるといえるのではないでしょうか。

つぎに(イ)医療の現場における代理意思決定の問題を見ていきたいと思います。現状では「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」(厚生労働省、2007年)にそった運用がされているようです。具体的には、(i)患者本人による決定を基本とする、(ii)患者の意思を確認できない場合、「家族」が患者の意思を推定できるときは、その推定意思を尊重する、とされています。

ここでは特段定義されていない「家族」ですが、「同ガイドライン解説編」によると、「家族とは、患者が信頼を寄せ、終末期の患者を支える存在であるという趣旨ですから、法的な意味での親族関係のみを意味せず、より広い範囲の人を含みます」とあります。つまり同性パートナーシップ関係にあるパートナーも「家族」に十分該当することになります。もっとも実際の運用は現場に委ねられるため、医療施設や医師の方針によって対応はまちまちにならざるを得ません。また「家族」に該当したとしても、同性パートナーシップに何らかの法的・社会的地位がない現状では、親族により同性パートナーの意向が無視される可能性はおおいにあります。生死に関わるような重大な局面において、互いに最も信頼関係のあるパートナーに何ら法的・社会的地位がないことで、二人にとって理不尽なことが起きる危険性があります。

以上、簡単ではありますが本団体の活動報告と体験談を例としたパートナーシップ制度の必要性についてお話させていただきました。続いて当団体の永野靖より「同性パートナーシップ制度実現を目指して~現行法でできること・できないこと」について発表いたします。

現行法がカバーできる困難、カバーできない困難

永野 永野と申します。私は弁護士をやっていますが、決して同性パートナーシップ制度や家族法を専門的に勉強しているわけではありません。この1カ月くらい、いくつか文献を読んでみて私なりに考えたところをまとめてみましたので、今日の発表はあくまで1つのたたき台としてお考えいただければと思います。おそらく不十分な点や間違っている点もあるかと思いますので、率直にご指摘いただければ幸いです。

今回いろいろと考えるにあたって、まず「そもそも結婚ってなんだろう?」と考えてみました。私たちは「人と人がお互いに好きになって、性的な関係を結んだり、同居したり、お互いに助け合って生涯を添い遂げていくような関係」を結婚と呼んでいるのだと思います。そして良い悪いは別として、現代において多くの国ではこの結婚という制度があり、二人の関係を国家に登録することでさまざまな権利や義務が付与されるという仕組みがあります。

いま日本の法的な婚姻制度は異性間のみに認められていて同性間には認められていません。先ほどお話があったように、厳密にいうと民法のなかに婚姻は異性に限るとはっきり書いてあるわけではありませんが、多くの学者が「異性間のみに認めているという解釈ができる」という共通の見解をもっています。それでは異性間のパートナーと同性間のパートナーのどこに違いがあるのでしょうか?

日本にはソドミー法のような特定の性行為を禁じるような法律はありませんから、同性間であっても事実上パートナーとしての関係を結んで一緒に暮らすことはできます。しかし先ほど申し上げた通り、法的な婚姻はできませんしパートナーシップ制度もありません。さらに「あの二人は結婚している」と社会的に承認されることもなかなかないでしょう。おそらく同性カップルが一緒に暮らしていても、ご近所さんは異性のカップルと同様には見てくれないでしょうし、カミングアウトをしていてもご親族は「あの二人は夫婦関係にある」とは考えないことが多いと思います。

以上をまとめてみると、異性間と同性間の違いとして、次のようなことが言えると思います。

(1)実際にパートナーとしての関係を結ぶこと → 異性間:○ 同性間:〇

(2)社会的に「結婚」「夫婦」であると承認・認知されている → 異性間:○ 同性間:×

(3)法的な婚姻制度の有無 → 異性間:○ 同性間:×

民法上の婚姻関係とは?

続いて日本の民法では結婚をどのように定めているか見ていきたいと思います。

民法の第4編第2章に「婚姻」という章があります。法律には要件と効果という言葉がよく使われるのですが、今回の場合、どうすれば結婚できるのかが「要件」、結婚するとどういった権利や義務が発生するのかが「効果」です。

まず婚姻の要件として、大きく2つが挙げられます。(1)結婚する意思が合致していること、(2)婚姻届を役所に出すということです。この要件が揃えば結婚できます。もちろん男性は18歳以上、女性は16歳以上であることや近親婚はできないといった条件もあります。

そして結婚によって発生する権利や義務、「効果」は下記のものがあります。

・同居・協力・扶助義務

・貞操義務

・婚姻費用の分担

・婚姻解消の際には離婚を要する

非常にざっくり言えば、結婚した場合は「お互い助け合って生きなさい。浮気はだめです。別れるときには一方的に片方が別れたいといっても離婚はできませんよ」ということですね。以上が民法第4編第2章に定められているものです。

しかし他に、配偶者、あるいは夫や妻にはさまざまな法律によっていろいろと権利が付与されますので、これをいくつか見ていきましょう。本当にたくさんあるので、一部のみ紹介いたします。

まず民法のなかで配偶者には相続権があると規定されております。さらに相続税について配偶者には税額の軽減がある。所得税や住民税についても配偶者控除がありますし、社会保障についても健康保険には被扶養者の家族療養費・家族訪問看護療養費などが出ます。労災保険も配偶者は支給対象になっておりますし、介護についても配偶者は介護休業が取れたり、雇用保険で休業給付が受けられると規定されています。他に刑事法でも配偶者に関する規定がいろいろあります。とにかくたくさんあって紹介しきれないのですが、それだけ法律上では配偶者であることが特別な取り扱いをされているわけなんですね。

このような配偶者としての扱いを、法律上婚姻関係にある夫婦は受けていますが、同性パートナーは配偶者としての取り扱いを受けず、具体的に困っているケース、理不尽なケースを生じています。

具体的に解決する一つの手がかりは「内縁」保護法理です。「内縁」とは、「婚姻の意思をもって夫婦共同生活を営み、社会的にも夫婦として認められているにもかかわらず、婚姻の届出をしていないために、法律上は夫婦として認められない事実上の夫婦関係」(二宮周平「事実婚の判例総合解説」信山社15頁)です。我が国においては、婚姻の届出をしていなくとも、夫婦共同生活を営んでいるという実態に着目して「内縁」を保護する裁判例や社会保障制度が拡大してきた経緯があり、同性パートナーも異性夫婦と同様に夫婦共同生活を営んでいるという実態に着目して異性夫婦と同様の権利を認めることができないかという議論が提起されています。次に、この議論をご紹介していきたいと思います。

相続の問題

さて、先ほど体験談の紹介がありましたが、私からも同性パートナーにとって現行の制度では具体的にどのような問題が生じるのかを「相続」を例にお話したいと思います。

共同代表の大江さんも編者として参加されている『パートナーシップ・生活と制度』(緑風出版)75頁以下に、ある30代の男性のお話が載っています。彼は長年のパートナーであった40代の男性と同居してパートナーの実家の家業を手伝っていたのですが、ある日、パートナーが一人で車の運転をしているときに突然死してしまいました。救急隊員はすぐに身元がわからなかったためパートナーの持っていた携帯電話の着信履歴をみて彼に電話をしました。

「この携帯電話の持ち主のご家族の方ですか」

「いいえ、同居人です」

「ご家族の連絡先を教えてください」

「どうしたんですか」

「意識不明なのですが、詳しい病状はご家族の方にしか教えられません」

彼は仕方なくパートナーの実家の連絡先を教えて電話を切り、しばらくしてから実家に電話して搬送された病院を聞き駆け付けました。しかしすでにパートナーは息を引き取っていました。彼はパートナーとの関係を周囲にあまり公にしていなかったため葬儀には従業員として出席したそうです。またマンションの名義はパートナーとなっていたため、ほとんどの家財道具を置いてマンションから退去し、貯金もほとんどがパートナーの名義になっていたので、二人で協力して築いた財産も彼のものにはなりませんでした。パートナーの生命保険も、もちろんすべてパートナーの親族が受け取りました。パートナーの実家で働いていたものの、パートナーのいないまま働き続けることも出来ず、仕事も辞めたそうです。結局、彼はパートナーの死によって、大切な人だけでなく、住む場所や仕事も財産も失ってしまったんですね。

こうした事態に陥らないためにはどうすればいいのか。まず財産について、方法としては遺言を書いて同性パートナーに残すという方法が考えられます。しかし遺言による財産の遺贈は、親族に渡る分、遺留分があります。多くの場合、同性パートナーに子はいないため、具体的に問題になるのはパートナーの親の遺留分です。また、結婚していれば相続税の軽減を受けられますが、同性間に結婚はないため、それもありません。

先ほどの事例のように遺言がない場合はよりいっそう深刻な問題を抱えています。遺言状がない場合であっても民法は相続権を「配偶者」に認めていますが、それは法律婚異性夫婦の場合であり、同性パートナーには認められていません。それではいまの法律のなかで、遺言状を書かずに同性パートナーに相続権を認めさせる何らかの方策はないのでしょうか。

1つは、異性同士の「事実婚」カップルの議論を援用できる可能性があります。事実婚カップル=異性内縁夫婦にはパートナーに相続権はありません。しかし、財産分与の規定、つまり離婚の際に夫婦の財産をどのように分けるのかという規定を基に、相続時にその規定を類推適用できないかという考えがあります。この財産分与の性格の内、以下2点が特に着目されています。

(1)夫婦の財産関係の清算(結婚中に協力して蓄えた財産を夫婦の共有財産と考えて分ける)

(2)離婚後、生活に困窮する配偶者の扶養

これらは、離婚時だけでなく死亡時にも妥当するのではないか、つまり(1)夫婦が協力して築き上げた財産は、一方が亡くなったときに他方に分与されるべきではないか。あるいは(2)一方が亡くなった場合、残された配偶者が生活に困窮する事態があれば、財産を分与してもいいのではないかということです。この議論を同性パートナーにも類推適用できるのではないか、と考えられます。

結論から言えば、同性パートナー間でこれを援用することは難しいでしょう。なぜなら、過去に内縁のカップルが裁判を起こしたとき、最高裁は、内縁配偶者死亡時に財産分与を類推適用することはできないと判断してしまったためです。

他に方策はないのかというと、内縁の夫が亡くなってしまって内縁の妻が残されたケースで、夫名義の財産を夫婦共有財産だと主張した裁判例が二つあります。ひとつは内縁の夫婦が家業を共同経営していたケース。もうひとつは内縁の夫婦の収入を合算してこれを生活費に充て、残った分を夫名義の預金にしていたケースです。これらはいずれも高等裁判所の判決ですが、裁判所は、夫名義の財産は夫婦共有財産であり、内縁の妻には2分の1の共有持分があると判断しました。

ここで先ほど述べた同性パートナーの事例を考えてみると、預金名義は亡くなったパートナーのものになっていましたが、二人で協力して築きあげたということが書いてありました。ということはこの同性パートナーのケースでも、亡くなったパートナー名義の預金は同性パートナー二人の共有財産であり、そのうち半分は残されたパートナーが2分の1の共有持分を有するという主張が認められる可能性もあったのではないかと思います。

遺族年金の問題

社会保障法にはほぼ必ず配偶者の定義規定に「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む」とあります。社会保障法では、夫婦の共同生活の実態に注目をして内縁の妻を法律のなかで保護していますので、これを同性パートナーにも援用することはできるのではないかという議論があります。とはいえ異性内縁関係の場合は婚姻の届出をしようと思えばできるけれど、同性パートナーの場合は、いまの民法では婚姻が認められていないという違いがあるのが気になるところです。

しかし二宮周平先生や棚村政行先生といった家族法の先生方が、遺族年金を重婚的内縁関係にある内縁の妻や近親婚の内縁の妻に認めている最高裁の判例を指摘しています。重婚的内縁関係の場合は、内縁の夫には内縁の妻の他に法律婚の妻がいるものの、その法律婚の妻との関係は希薄になっているケースですが、内縁の夫が内縁の妻と婚姻届を出して結婚しようとしても、別に法律上の妻がいるので、内縁の妻と結婚することはできません。また、近親婚は法律で禁止されていますから、婚姻届を出して結婚することはできません。しかし、婚姻届を出して結婚することができない重婚的内縁や近親婚であっても夫婦共同生活の実態に着目して遺族年金の受給が認められているケースがあるのですから、婚姻届を出して結婚することができない同性パートナーも同様に遺族年金の受給が可能なケースがあるのではないかと主張できるかもしれません。

「内縁」として認められるようにする?

さていままで配偶者規定や内縁保護法理を同性パートナーにも援用していく方向で議論を進めていきましたが、これら可能性にはいろいろと問題点もあります。

ひとつは同性パートナー関係にあることをどのように証明するかという問題です。法律婚の夫婦は戸籍謄本が一枚あれば夫婦関係を証明できますが、異性内縁夫婦の場合であっても二人の関係を証明するのは必ずしも容易ではありません。アパートの賃貸契約書で、いつから一緒に住んでいたのか証明するとか、冠婚葬祭のときに夫婦そろって出席していたことをご近所さんに証明してもらうとか、いろいろあります。

同性パートナーの場合、これらの方法で証明することは大変難しい。なぜなら周囲に公にしている方が少なく、社会的に夫婦と認知されていることがあまり多くないからです。始めに、共同代表の赤杉が同性パートナー関係に関する契約書を公正証書で作るという対策を紹介していました。たしかにこの対策は有効ですが、戸籍謄本一枚で証明できる法律婚異性夫婦とは大きな違いがあると思います。

さらにもともと内縁配偶者への適用が否定されている制度、たとえば先ほど話した相続権などは、同性パートナーへの適用はもっと困難でしょう。事実婚カップルへの適用が否定されている制度では、配偶者相続権の問題、税法の問題、外国人在留資格の問題が挙げられ、現行法の援用ではなく、国会での立法で解決しないと難しい問題だと思います。

もうひとつ問題となるのは、実践的な問題ですね。まず、内縁保護は異性間の内縁の妻を保護するという側面が大きいため、同性パートナー、とくに男性の同性パートナーの場合、扶養/被扶養の関係にあることは必ずしも多くなく、内縁保護法理の適用場面が意外と少ない可能性があります。

しかも配偶者を優遇する制度自体の合理性に疑問が呈されているものもいろいろとあります。最近は、年金の3号被保険者の問題や所得税の配偶者控除の問題等が議論されています。こうした合理性が疑問視されている制度について、同性パートナーに対する適用を求めることは、社会的にはなかなか共感を得られないように思います。

さらに内縁保護や配偶者規定の同性パートナーへの適用を要求していこうとする場合は、行政との交渉や場合によっては訴訟など大変な思いをしなければいけませんし、カミングアウトの問題にも直面するでしょう。

同性パートナーシップ制度を実現するための方法

つまり、現在の制度のなかでできることはいろいろあるし、私としてはトライしていきたいと思っていますが、一方では限界があることも否めず、同性婚あるいは同性パートナーシップ制度の必要性を否定することはできないと考えます。そこで同性パートナーシップ制度を実現するためにはどうすればいいのか、何のために実現しなくてはいけないか、最後にまとめてみたいと思います。

まず何のために実現する必要があるかですが、今日お話してきたように、具体的に困っているケースや不都合が生じているケースがあるからというのが一つの理由でしょう。また先ほど上杉が話していたように同性パートナーシップ制度の実現を通して同性愛者/同性パートナーの社会的承認を獲得していく機能も理由に挙げられると思います。

あと、これは私だけの考えなのかもしれませんが、やはり「結婚したい/同性パートナーシップを利用したいと思っている同性パートナーがいるから、同性婚あるいは同性パートナーシップ制度が必要だ」と、これに尽きるのではないかと思うんですね。最初にお話しましたが、人と人がお互いに好きになって、同居して、助け合って一生涯を添い遂げていこう、そういう関係になりたいと思う人はたくさんいるわけです。その関係がいま異性間では制度的に認められているわけですから、同性間でも認められていいのではないかと思うのです。もちろん同性婚や同性パートナーシップ制度を利用するかどうかは個々人の自由です。しかし同性パートナーにはいまはそういう選択肢自体がないわけですから、そういう選択肢を作る必要があるのではないかと私は考えております。

その際にどのように作っていくかというと、まずは内縁保護法理を手掛かりに個別具体的に困っているケースについて同性パートナーシップについても配偶者規定の適用を認めるように裁判で主張したり、役所と交渉したり、社会的にアピールすることで世論を喚起していく必要があるのだと思います。

今回お話をするにあたって、いろいろと事例を集めてきました。実はこの事例を集積していくことが非常に重要だと思います。事例の集積によって、同性パートナーがどのように困っているのかということや、同性パートナーが現実に存在していることが社会に広く知れ渡っていくという効果があります。また、パートナー法ネットで既に取り組んでいることですが、ロビー活動や宣伝活動、講演活動をより一層充実させて、法制化を求めていく運動ももちろん重要だと思います。

以上、大変雑駁な議論ではありましたが、私の話を終えさせていただきます。

各政党への要望書提出

池田 さて、ここからは池田にバトンタッチさせていただいて、当団体がロビー活動の一環として提出した要望書「2013年参議院選挙向け要望書―各党向け骨子」についてお話したいと思います。

先ほどの永野の発表にありましたように、現在の法体制では、合理的に突き詰めて「同性パートナーにも権利があるはずです」と主張しても社会的な理解を得るのが難しいことはおわかりいただけたと思います。やはり行政の手続きを変えていくためには立法するほうが早い。そしてそのためには世論と政治家に、われわれの要望を理解していただく必要があります。そこでわれわれは体験談の募集などさまざまな活動を通して、当事者のニーズを分析して要望書を作成しコネクションのできた議員と議論をしているわけです。

私たちがどういった要望をしているかを簡単にご説明します。

(1)同性カップルが安心して暮らせるよう、同性パートナー・カップルに法的位置づけを与える方向で、法整備を検討してください。すなわち、同性カップルも、異性の事実婚カップルと同様に、家族としての責任を引き受け、家族としての権利を享受できるよう、法律(またはその運用)の改訂を検討してください。

(2)外国でパートナー関係を法的に結んだ同性カップルが、国内でもカップルとして承認されるよう、法整備を検討してください。

(3)国連人権理事会や自由権規約委員会の勧告、社会権規約委員会の勧告の実現に向けて、法律の運用改善や法改正、行政指導などの具体的な行動を始めてください。

(1)が私たちの活動の中心的な目標です。同性パートナーを家族として認識し、保障・権利・責任を負えるようにしてほしい。また性的指向に基づく差別を解消したいとも思っています。そのための手段は現行法制の運用改善でも法整備でもよいと思っています。もちろん「そんなに簡単にはいかないよ」という声もあります。ですから要望の方法も工夫しています。それが(3)に該当するのですが、実は日本は国連を中心とした人権関連の国際機関による勧告をかなり無視しているので、その点を掘り起こしながら「このまま無視をしてもよいのでしょうか」と訴えかけるようにしているんですね。さらに言えば、(2)に該当しますが、既存の制度では外国人のパートナーを日本に連れてきて安心して一緒に暮らすことができません。しかし外国では同性婚や同性パートナー法の整備が進んでいるのだから、日本でもきちんと対応して欲しいと要望を出しているんです。

2013年の参院議員選挙前に各政党に要望書を提出してきました。反応としては、共産党と社民党は、制度や保障について比較的明示的にマニフェストに反映してくださいました。公明党、民主党、みんなの党は要望書をきちんと受け取ってくださった上で、性的マイノリティへの支援を行いますだとか、差別をなくしていきますといった、人権問題の一環として進めていくというところで留まっていました。これが現在の各政党の考え方ということなのだと思います。これからは現状をさらによくできるように、最大与党の自民党や公明党とどのようにコミュニケーションすべきか、そしてメディアの方々とコミュニケーションをするかが課題になります。

またロビー活動を通して、人権問題としてLGBTの問題に一生懸命取り組んでいるアメリカやヨーロッパ、アジア太平洋諸国の政府機関やNGOとも連携を深めていきたいと思っています。たとえばアメリカでは、結婚防衛法が廃止されたことで同性パートナーと暮らすことが可能になっています。私はアメリカを研究している弁護士ではないのでああいった状況にどうして至ったのか詳しくは知りませんが、アメリカでもパートナーシップ関係が認められたということは、日本に対しても一種のアピールになると思うんですね。日本国内の行政に携わる人から「外国の制度と日本の制度の齟齬が大きすぎる」という動きがでてくれば、少しずつ変えていくことができるのではないかと思っています。以上です。

赤杉 以上で本日の活動報告会を終わります。今後とも当団体の活動に注目いただき、またご協力いただければ幸いでございます。今日は長時間にわたってありがとうございました。

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サムネイル「Hearts」Jetske

http://www.flickr.com/photos/jetske/5824378086/

プロフィール

特別配偶者法全国ネットワーク(パートナー法ネット)

同性間のパートナーシップの法的位置づけ・保障を求め、同性カップルが生きやすい社会づくりを目指すネットワーク。政治家へのロビー活動、企業等でのセミナー開催といったアウトリーチ活動、ネットワーキング、調査・研究などを行う。運営メンバーは全員ボランティアで10名弱。共同代表は大江千束、赤杉康伸、谷口洋幸。2010年に結成。

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