2013.03.28
「生活保護通報条例」に反論する
「生活保護通報条例」とは
2013年3月27日、兵庫県小野市議会にて「福祉給付制度適正化条例」が可決され、4月1日から施行されることになった。すでにメディアによる報道などでご存じの方も多いと思われるが、「生活保護通報条例」「パチンコ通報条例」などとも呼ばれ、各地で議論を呼び起こしている。実際に2月27日にこの条例案が提出されてから約1カ月の間に、市内/市外を含めて、1700件以上もの意見がよせられたという(うち賛成が約6割とのこと)。
小野市は兵庫県の内陸部にある人口5万人程の小さな町だ。正直、報道等でクローズアップされるまでその存在を知らなかった方も多いだろう。大阪の西成区のような生活困窮者が密集する「特殊」な地域ではなく、保護世帯が120世帯(人口の0.29%)しかいない自治体でこのような取り組みが提起されたことに、驚きとともに大きな重みを感じる。厚労省によると、生活保護等の給付に関する「通報」ともとれる取り組みを行う自治体は史上初(前例がない)だそうだ。
今回、小野市で提起されているこの条例は、たんに地方の小都市における独自の新しい取り組みという域を超えて、いま各所で議論されている今後の社会保障制度のあり方や、見直しや引き下げが叫ばれている生活保護制度、他のさまざまな福祉制度全体への、わたしたちの「立ち位置」についての問題提起と見ることができる。
いま、この小さな町でいったい何が起こっているのだろうか。ここでは、新たに施行されるこの条例について、その内容を紐解きながら、社会保障の「前提」や「立ち位置」に触れつつ、拙速に議論がおこなわれ着実に進みつつある「流れ」について考えたい。
条例の「目的」
2月27日に小野市議会に提出された「福祉給付制度適正化条例」は、プリントアウトしてもA4で4ページ、全部で10条からなるシンプルなものだ(条例案の詳細は小野市HPのご参照を)。
この条例の目的は、福祉制度に基づく「公的な給付金」について、その「適正な運用」をおこなうために、
(1)不正受給を防止すること
(2)その給付金をパチンコなどのギャンブルに浪費してしまい生活が成り立たなくなってしまうことを防ぐこと
である。
ここでいう公的な給付金とは、生活保護制度や児童扶養手当のことであり、条例でいうところの「受給者(対象者)」は、失業や病気・障がいなどさまざまな事情により、生活保護によって生活を支えている方と、同じくさまざまな事情があって一人親家庭(シングルマザー/ファザー)として地域のなかで生活をやりくりしている方のことだ。
そして、その「受給者」に対して、上記の「適正な運用」を求めるのはもちろんのこと、市民や地域社会の構成員に対しても、
(1)要保護者(保護が必要な生活困窮者)を発見した場合、
(2)不正受給の疑いのある受給者を発見した場合、
(3)ギャンブル等の浪費で生活が成り立たない受給者を発見した場合、
市に情報提供を行うことを「責務」であると明記している。
もちろん、市民の「責務」に対しての罰則規定は設けられていない。しかし、「適正化協議会(専門家の委員会)の設置」や「推進員(警察官OBなどを予定)」を配置し、市民からの情報提供を受ければ疑わしき受給者への「調査」をし、実態を把握した上で必要ならば指示指導等をおこなっていくという。
分かりやすく言うと、生活保護世帯や児童扶養手当受給世帯(一人親家庭)に対して、不正受給やギャンブル等による浪費をしていないか市民もチェックして、疑わしければ通報することを求める条例と言える。
ここからは、この条例において「通報」の対象となっている「生活保護利用者」「一人親家庭(シングルマザー/ファザー)」「要保護者(生活困窮して保護は必要な方)」の3者それぞれの状況から「通報」の実効性について見てみたい。
「生活保護利用者」への通報
いわゆる生活保護の「不正受給」と呼ばれるものの実態を見てみると、その内訳としては稼働収入や年金などの「収入の申告漏れ」や「過少申告」が約9割を占めている。(厚生労働省「生活保護の現状等について」21ページ:http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001dmw0-att/2r9852000001do56.pdf)
そして、その中身に関しては、たとえば高校生のアルバイト代の申告漏れなどの「意図せずに起きた申告漏れ」や、精神疾患や軽度な知的障害などによって、収入申告の仕組みをきちんと理解できていない事例なども多い(悪質な事例は少ない)。
同様に「不正受給発見の契機」を見てみると、福祉事務所の「調査・照会」により発覚した割合が約9割となっている。稼働収入や年金等の収入の申告漏れに関しては、実際は金融機関や徴税担当の部署などとの連携によってきちんと「調査・照会」ができれば発見することができる。なので、こういった「不正受給」を減らしていくためには、その担い手である福祉事務所の担当職員の増加や専門性の向上が一番効果的な方法だ。
ちなみに「通報・投書」による不正受給の発見は6.4%となっている。実際に「通報・投書」があった場合に、現状でどの程度調査しているのかは不明だが、福祉事務所の職員に聞くと、有象無象の情報も多いと言う。
当たり前だが、どの世帯が生活保護を利用中であるかは他の住民に分かりようがないし、「あの世帯は生活保護に違いないし不正受給しているだろう」といった憶測や印象で「通報」するしかないのが現状だ。それはパチンコ等のギャンブルによって浪費している「受給者」も同じだ。どの世帯が生活保護利用者であるか分からない現状で市民が「通報」というのはバカげているだろう。
小野市は「推進員」として警察官OBなどを2名配置して、市民からの「通報」を受けたら「調査」をおこなうとしている。これはどの程度実効的なのだろうか。
厚労省は社会福祉法にもとづき、担当職員(ケースワーカー)の設置に関する「標準数」を生活保護世帯80世帯に1人と設定している。先述したように小野市の生活保護世帯は120世帯なので、現在小野市の担当職員(ケースワーカー)は最低2名ということになる(1人当たり60世帯は全国的には手厚いと言える)。新たに配置する「推進員」の2名の枠を、市民からの不透明な「通報」による調査ではなく、生活支援の専門職採用に使うのであれば、倍の人員になり、より実効的で包括的な体制を組むことができる。「生活保護利用者」への支援という観点からはどちらがより有効だろうかは自明だ。
「一人親家庭(シングルマザー/ファザー)」への通報
児童扶養手当は、収入などの要件によって「一人親家庭(シングルマザー/ファザー)」が給付を受けることができる制度で、小野市では420世帯が受給している。「一人親家庭(シングルマザー/ファザー)」は、子どもを育てながら働かなければならないという困難さもあり、相対的貧困率が50%を超えていて(全世帯では16%)、生活困窮に陥っている世帯が多い。また、社会的な偏見もあり、地域のなかで生きづらさを抱えていらっしゃる場合もある。
そして、子どもがいることもあり「一人親家庭(シングルマザー/ファザー)」であることは地域の中出、普段の生活のなかで、一般的に周囲の人に把握されている(児童扶養手当を受給しているかは別にして)。であれば当然「生活保護利用者」と違って「通報」されやすい。
「○○君のお父さんは毎日パチンコに行っている」「○○さんのお母さんのところに最近男性が出入りしている(パートナーができた)」みたいな地域の「怪情報」が飛び交うことが予測される。それを一々真に受けて調査をするのだろうか。
そういった風潮は何だか戦前の「隣組」や「村八分」の文化のような閉塞的な相互監視と親和性を感じるし、社会のなかでの排除的な雰囲気を醸成しかねない。また実効性としても、本来必要な支援は「通報」ではなく、地域で子育てしやすい環境づくりや、就労支援などの具体的な提案だろう。
「要保護者(保護が必要な生活困窮者)」への通報
この条例では「要保護者(保護が必要な生活困窮者)」への通報も盛り込まれている。
しかし、「駅前にホームレスがいる」「車上生活している人がいる」などの、住所不定の生活困窮者への「通報」はすでに現在も福祉事務所によせられている。一方で、住所不定ではない生活困窮者は、「生活保護利用者」と同じで、どの人が生活に困っているのかは傍から見ても判別がつかない。こちらは「通報」のしようがないのが現状だ。
ここでより実効的な方法があるとするならば、就職や借金問題などの総合相談会の実施や、各種制度利用促進のための広報などの「来てもらう」アプローチと、孤立死防止などの取り組みで提言されているライフライン(電気・ガス・水道等)の滞納者情報の共有などによる「見守り」アプローチだろう。これらは、行政機関を中心にさまざまな地域の支援機関が連携して体制を組んで行っていくアプローチであって、「通報」とはあきらかに性質が違うものである。
「ギャンブル等の浪費」を防ぐには
報道などの影響もあって、生活保護利用者をはじめ、ギャンブル等の浪費をして生活が成り立たなくなっている人が多いという印象があるかもしれない。
もちろん、実際にギャンブルにのめり込んでいる方もいるだろう。しかし、その方たちはきちんと病院で診断を受ければ「ギャンブル依存」などの精神疾患の診断を受ける可能性が高く、やめたくても止められない状態(病気)になっている場合も考えられる。
「ギャンブル依存」などの方には(アルコール依存など他の依存症の方も同じだが)、医療的なサポートや金銭管理などの生活支援を行うことによって、そういった「浪費」や「生活の破綻」を防ぐことができる。それは「生活保護利用者」であっても「一人親家庭(シングルマザー/ファザー)」も同じだ。
いま求められているのはそういったギャンブルにのめり込んでしまう「状態」を、個人の資質の問題=自己責任で片づけるのではなく、社会全体として支えて行こうという視点である。
「通報」ではなく「支援」へ
ここまでいくつかの論点から「通報」の実効性について考えてきた。
「生活保護利用者」も「一人親家庭(シングルマザー/ファザー)」も「要保護者(保護が必要な生活困窮者)」であっても、それぞれが一人ひとり違った人生を歩み、さまざまな要因が重なって生活困窮に陥り、公的な社会保障給付によって生活を支えられている。
一概に○○だから□□だというものではないし、その状況になっているのには「理由」があり、それを個人的な資質の問題と言ってしまうのは社会の問題に蓋をすることだ。たしかにせっかく給付されたお金を「ギャンブル」に注ぎ込んでしまうのは決して良いことではない。しかし、ただそれを「間違っている」「自己責任だ」と言うのは安易にすぎる。
ギャンブルにのめりこむ人が、もし何らかの社会環境の変化によって違う選択や状態になることができるのであれば、それを担保していくのが社会の務めではないだろうか。
いま必要なのは「通報」ではなく「支援」である。こういった「通報」が一般化してしまうと制度利用に対しても「スティグマ性(制度利用に引け目を感じてしまうこと)」を負わせしまう可能性が高く、制度利用の抑制は「いのち」の問題に影響してくる。
一人ひとりの困難な状況に対して社会は一体何ができるのか。何を担保し、その方の選択肢をいかに増やしていくことができるのか。少なくともそれは「通報」ではないだろう。「支援」の輪を広げていくことは、いまは関係ないと思っているすべての人にとっても選択肢を増やすこと(社会をユニバーサルデザインすること)につながってくる。
「管理」ではなく「共生」を
小野市のHPを見るとこの条例に関して小野市長は、
全国どこでも起こり得る課題に対して、「言われてからやるのではなく、言われる前にやる」、まさに、「後手から先手管理」への転換を実践する。
と話している。
「管理」という言葉をどういう文脈で使っているのかは分からない。しかし、「管理」という言葉は「通報」と密接にリンクしている。不正受給やギャンブル等への浪費も、その人の抱える「困難さ」であることは間違いない。それを「通報」というかたちで社会の問題として共有し、地域の目で「管理」していこうという発想であれば恐ろしい。
またそれが怖いのは、そういった自分たちと違う他者(困難さをもったマイノリティである存在)に対して、「困った人だ」といった視点で「管理」することによって社会の一員として招き入れることである。
昨今、ソーシャルインクルージョンという言葉の訳として「社会的包摂」や「社会的包容力」などといった言葉が認識されるようになってきた。これは、個人の資質の問題だけではない、さまざまな社会的要因により、一人ひとりが生きづらくなってしまう状況を(社会的排除にあっている状況)を、社会全体の問題として解決していこうという概念である。
「通報」という発想も、社会全体の問題として考えて解決を図るという意味では「包摂」と言えるのかもしれない。しかしそれは、困難さを抱えた社会的少数者(マイノリティ)を「管理」することによって「包摂」しようとするものだ。
「管理」から「共生」は生まれない。いまわたしたちがするべきことは、社会全体の共通の課題に対して「管理」することによって解決を図るのではなく、さまざまな違いや困難さを認めた上で、どうやったら「共生」することができるのかを考えることだ。それは社会の在り方の「前提」であり、わたしたちの「立ち位置」の問題でもある。
4月1日から「条例」は施行される。「通報」によって何が生まれ、何が失われるのか。この「条例」を許容する社会であってはならないと思う。わたしたちはいまこそ広く議論の場を開いて、社会のあり方、本当に必要な支援について、「共生」していく未来について、深め合っていく必要がある。
プロフィール
大西連
1987年東京生まれ。NPO法人自立生活サポートセンター・もやい理事長。新宿での炊き出し・夜回りなどのホームレス支援活動から始まり、主に生活困窮された方への相談支援に携わる。東京プロジェクト(世界の医療団)など、各地の活動にもに参加。また、生活保護や社会保障削減などの問題について、現場からの声を発信したり、政策提言している。初の単著『すぐそばにある「貧困」』(ポプラ社)発売中。