2016.09.12
「国籍」とは何か?――蓮舫議員をめぐる議論をきっかけに改めて考える
民進党代表選に出馬している蓮舫議員について、日本国籍と台湾籍との「二重国籍」ではないかという指摘があり、今「国籍」に焦点が集まっている。ネットの言論サイト「アゴラ」が取り上げた元通産官僚・徳島文理大学大学院教授の指摘に始まり、夕刊フジ、産経新聞が「深刻な問題が浮上している」と報道。これに対して蓮舫氏は「父親が台湾出身、母親が日本人だが、17歳だった1985年に日本国籍を取得し、同年に台湾籍の放棄を届け出た」と説明した。蓮舫氏の件について法律上の問題はあるのか。そもそも、国籍とは何なのか。中央大学法科大学院教授の奥田安弘氏が解説する。2016年09月08日放送TBSラジオ荻上チキ・Session-22「蓮舫議員をめぐる国籍問題〜改めて考える『国籍』とは?」より抄録(構成/大谷佳名)
■荻上チキ Session-22とは
TBSラジオほか各局で平日22時〜生放送の番組。さまざまな形でのリスナーの皆さんとコラボレーションしながら、ポジティブな提案につなげる「ポジ出し」の精神を大事に、テーマやニュースに合わせて「探究モード」、「バトルモード」、「わいわいモード」などなど柔軟に形式を変化させながら、番組を作って行きます。あなたもぜひこのセッションに参加してください。番組ホームページはこちら→ http://www.tbsradio.jp/ss954/
蓮舫議員の場合、法律上の問題は?
荻上 今日のゲストは、中央大学法科大学院教授で国際私法がご専門の奥田安弘さんです。よろしくお願いします。
奥田 よろしくお願いします。
荻上 蓮舫議員に対して「日本と台湾の二重国籍ではないのか」という報道がありました。こうしたニュースの取り上げ方についてどうお考えですか。
奥田 まだ事実関係が明らかになっていないので確定的なことは言えませんが、仮に蓮舫氏が二重国籍であるとしても、日本の国会議員であること、民進党の代表になること、将来内閣総理大臣になることについては、現在の日本の法律上は何の問題も発生しません。
荻上 ということは、あくまで政治的な問題として議論されている、ということになるわけですね。
奥田 蓮舫氏の説明によると1967年の生まれということなので、当時の日本と台湾の国籍法はどちらも父親の国籍で子どもの国籍を決める(父系優先血統主義)というルールでした。ですから、生まれたときは台湾籍のみを有していたと思われます。
荻上 蓮舫さんは、お父さんが台湾人で、お母さんが日本人ですね。
奥田 しかし、1985年に日本の国籍法が改正され、父母のいずれかが日本人であれば日本国籍を取得できるようになりました(父母両系主義)。その後に生まれていれば、日本国籍だったはずです。また経過措置として、20歳未満の子は特別に届出をすれば日本国籍を取得することが認められました。当時17歳だった蓮舫氏は、この届出によって日本国籍を取得したのではないかと考えられます。
届出による経過措置は、帰化とは異なります。日本の国籍法では、外国人の方が日本に帰化する際は元の国籍を失わなければならない、と定められています。しかし、届出の場合はその条件がないんです。
一方、台湾の国籍法はどうなっているかというと、帰化や届出により外国の国籍を取ったとしても、台湾の国籍は自動的には消滅しません。「国籍喪失許可」の申請をする必要があります。ただし、その申請には「外国国籍を取得した時に満20歳以上であること」が要件とされているんです。
つまり蓮舫さんは当時17歳なので、この条文を見た限りでは国籍喪失許可の申請ができないと考えられます。ですから、日本の法律では経過措置により「元の国籍を失わなくてもよい」としている一方、台湾の国籍法では「元の国籍を失うことはできない」となるので、両方の国籍を保有している可能性があります。
ただし、1972年の日中国交回復の後ですから、日本政府は中華人民共和国政府を正統政府として承認しています。つまり、日本政府の立場では、中華人民共和国の国籍法を適用すべきだというのが公式見解です。そこには「帰化や届出によって外国の国籍を取得した者は自動的に中国国籍を失う」と書かれているので、蓮舫氏は日本国籍しか有していない、という見方もできます。
荻上 なるほど。まず、台湾の国籍法を適用するのか、中華人民共和国の国籍法を適用するのかで結論が違ってくるわけですね。
奥田 ただし、よく聞く話では、台湾出身の方が日本に帰化する手続きの際に、台湾側で国籍喪失許可の申請を行うよう求められるケースがあるそうです。日本政府の公式見解と、実務レベルで取られている対応が違うということも考えられます。
荻上 大前提として、蓮舫さんが日本国籍を有していることは疑いのないこと、そしてたとえ二重国籍であったとしても、政治家であることに法的に問題が生じるわけではないと。9月8日に日本維新の会は、国会議員や国家公務員に対して「二重国籍」を禁じる法案を国会に提出すると発表しました。この提案自体がどうなのかとも思いますが、仮にこの法案が成立したとしても、中国の国籍法を尊重する日本政府の公式見解上、蓮舫氏のケースも、「違法」にはなりそうにないですね。
奥田 ちなみに、台湾の国籍法は、国籍喪失許可を申請できるパターンを幾つか挙げています。蓮舫さんは、後に日本人と結婚されたので、改めて許可申請ができます。しかし、許可されるかどうかは分かりませんし、日本の国籍法上は、台湾の国籍喪失許可の申請を強制することはできません。
そもそも“国籍”とは?
荻上 改めて、そもそも国籍とはどういうものなのでしょうか。
奥田 まず、国籍は日本国民の要件です。国籍は国籍法という法律で定められていますが、これは、日本国憲法で「日本国民の要件は法律で定める」と書いてあるからです。なぜ憲法にこういう規定があるかというと、国籍が国家の基本要件の一つだからです。
さらに、個人の側からみて、日本国籍を有していることで受けられる権利がたくさんあります。たとえば選挙権や被選挙権、そして出入国、日本に住む権利です。そう考えると、国籍を持つことは一種の「人権」ではないかと私は思います。それぞれの国で権利を受ける前提としての、法的な地位であると言えます。
荻上 実際に国籍を取得するための手続きは、どのように行われているのですか。
奥田 国によって異なりますが、多くの場合は子供が生まれた時、自動的に親と同じ国籍を取得するか(血統主義)、もしくはアメリカのように生まれた国の国籍を取得します(出生地主義)。
よく勘違いされるのですが、出生届の提出は国籍を取得する手続きではありません。出生届は「生まれた時点でどこの国籍を取ったか」を確認する手段にすぎません。出生届が出されていなくても、国籍自体は生まれたときに自動的に取っていることになります。
ただし、出生後新たに届出や帰化で国籍を取得するためには、そのための手続きをしなければいけません。たとえば日本に帰化する場合は、必ず本人が法務局に出頭し、帰化の許可申請を行う必要があります。ただ、子供が15歳未満であれば、法定代理人(通常は親)が代わりに出頭することが認められています。
荻上 日本では法務大臣が許可しなければ帰化できないわけですね。
奥田 そうです。国籍法には「5年以上日本に住所があること」などの条件が書かれていますが、これらを全て満たしていれば必ず許可されるわけではありません。法務大臣はいろいろな事情を考慮して総合的に判断するのです。「それで不許可になっても裁判すればいいじゃないか」と思われるかもしれませんが、実はこれまで帰化の不許可処分の取り消し訴訟で最終的に勝った例はありません。
荻上 帰化申請がされたうち、どれくらい受理されたという割合は明らかになっているのですか。
奥田 法務省の統計では、不許可になったケースはほとんどないという結果が出ています。しかし、実際には申請受付の前に「事前審査」が行われており、その段階で可能性のない人は断念させられています。事前審査の基準は公開されていませんが、たとえば税金の滞納がないことなどが調べられるようです。
荻上 まさに統計マジックですね。統計上は、あたかも帰化申請が通りやすい国かのようだが、実務上は隠れた数字が存在しているというわけですね。
奥田 また、申請から受付までに非常に時間が取られるのです。「足りない書類がある」「事実関係を調べなくては」などと言われ、受付までの準備段階で1年、さらに許可が下りるまで1年かかった、という話をよく聞きます。
国籍選択をしなければならないケースとは
荻上 帰化の手続きには大変な手間と時間がかかる現状があるわけですね。そうした中で確認しておくと、蓮舫氏の場合は帰化ではなく、届出によって日本国籍を取ったとのことでした。一般に、二重国籍の人が国籍の選択をしなければならないのは、どういうケースが想定できるのでしょうか。
奥田 典型的な例を言えば、国際結婚から生まれて、父母両方の国籍を取得した人です。今は日本を含め多くの国が「父母両系主義」ですから、国際結婚から生まれてきた子供は二重国籍になります。
日本の法律には「国籍選択の義務がある」と書かれているのですが、法律の世界では「義務に違反したらどうなるのか」が重要です。しかし、「国籍選択を怠っている場合は、日本政府が催告(督促)をすることができる」ということしか書かれていないんです。
さらに、国籍法改正から30年以上経っていますが、実はこれまで一度も催告をしていません。国はウェブサイトやポスターなどで「国籍選択の義務がある」と宣伝するだけで、催告をしていないという事実は書かないわけです。
ですから、中には勘違いをされて「両方の国籍を持つのは法律違反なのでは」と思われる方が非常に多いです。日本国籍の離脱届を出してしまう人もいます。たとえば去年と一昨年は、年間500人以上の人が国籍離脱届を提出していますが、その多くは勘違いの可能性があります。
二重国籍の人の場合、離脱届は簡単に受理されてしまうので、そうなるともう一度日本国籍を取り戻すためには、帰化を申請するしかありません。こうした背景があり、「国籍選択制度は紛らわしいから廃止してくれ」という請願が国会に多く寄せられています。
荻上 なぜ日本政府は国籍選択を催告しないのでしょうか。
奥田 おそらく、やるのであれば平等にする必要があるからだと思います。まず二重国籍の人を把握するのが難しい。国際結婚から生まれた子どもでも、外国人の親と同じ国籍を取ったかどうかを確認するためには、外国の国籍法を調べる必要があります。パスポートを持っていないから、国籍がないとは限りません。
つぎに督促状の送り先を把握するのも難しい。外国に住んでいる人など、住所が分からないときは、官報に掲載すると法律には書いてあります。しかし、1か月過ぎたら日本国籍が自動的になくなるとも定めています。知らないうちに日本国籍がなくなったという苦情がたくさん寄せられるでしょう。
国籍選択という制度を作ってみたけれども、実際に運用しようと思ったら、うまくいかないことが分かった。それが本音ではないでしょうか。
二重国籍を認める国々
荻上 国籍選択制度を廃止するなどすれば、日本も二重国籍を認めることができるわけですね。
奥田 現在でも、国籍選択をしていない人に催告をしていないので、事実上二重国籍を認めているようなものです。また日本国籍を選択する届出もできるわけですが、そうすると外国国籍を放棄する義務があると法律には書かれています。これも実質は「努力義務」です。というのも、日本の法律で外国の国籍を離脱できるかどうかを定めることは当然できないからです。
国によっては国籍の離脱に関して非常に厳しい条件を設けている国、兵役制度の関係で離脱を認めない国もあります。帰化の申請でも、そうした場合で、かつ日本人と結婚したなどの例外的なケースであれば、二重国籍を認めることになっています。
荻上 一方で、日本人が外国に帰化した場合は、自動的に日本国籍を失ってしまうわけですよね。
奥田 はい、そうです。ただし、戸籍はそのまま残ってしまうので、市町村の役所に行って「国籍喪失届」を提出する義務があります。中には「隠しておけばいいんじゃないか」と思っている人も多いようですが、法律家から見ると、非常に危険です。なぜかというと、在留資格がないまま日本に住んでいた「不法滞在者」となってしまうからです。また、日本のパスポートを使ってしまうと、旅券法違反にあたります。
荻上 日本以外のケースでいうと、たとえばA国からB国に移った場合に、B国が二重国籍を認めている場合はどうなるのでしょうか。
奥田 たとえばヨーロッパでは、「帰化をしても元の国籍を失わなくてもいい」という国が増えています。ただし、日本の国籍法では「他国に帰化すると自動的に日本国籍はなくなる」としていますし、日本の大使館のホームページなどでも注意を呼びかけています。
荻上 しかし、A国、B国両方が認めていれば、二重国籍はありえるわけですね。それではアメリカで生まれた日本人夫婦の子供の場合ですと、どうなるのでしょう。
奥田 アメリカの場合は生まれた場所で国籍を決める(出生地主義)という法律なので、親が両方とも日本人でもアメリカ国籍を取得します。ただ、日本の国籍法に「国籍留保」という制度があり、外国で生まれた二重国籍者は、3ヶ月以内に国籍留保の届出をしなければ日本国籍を失ってしまいます。
国籍留保の届出というのは、大使館、領事館に置いてある出生届の用紙に「国籍留保」の欄があり、ここに親がサインするだけですが、やはり3ヶ月を過ぎてしまう方も多いのです。
3ヶ月以上経ってしまうと出生届は受理されません。なぜなら、国籍法に「生まれたときに遡って日本国籍を喪失する」と書かれているからです。届出期間の3ヶ月間だけ日本人だった、ということにはなりません。ただ、20歳未満の間に日本に帰国すれば、法務局で再取得の手続きをとることは可能です。
なぜ日本は二重国籍を認めないのか
荻上 二重国籍についてリスナーから質問がきています。
「日本はどうして二重国籍をかたくなに認めないのでしょうか。二重国籍だと何か得することあるのでしょうか。」
奥田 得するというより、特に国際結婚をした人の場合は、非常に切実な願いだと思います。二重国籍が認められれば、どちらの国にも簡単に住むことができるし、帰省することも簡単です。これがないと、短期間の家族一緒の帰国でもいちいちビザを取らなければいけない。中にはビザの免除が受けられない国もありますので、非常に不便です。
荻上 なるほど。いまある不便を解消するために必要、という感じでしょうか。「得」という言葉で言えば、「国籍が二つもあるなんてずるい」という漠然とした意識の人もいれば、あれだけ報道されているのだから何か違法な事なんだと思っている人もいそうですね。また、こんな質問も届いています。
「二重国籍だとどのような問題点があるのでしょうか。」
奥田 一説によれば、国籍選択、国籍留保を設けた理由は出入国の問題があるからだとされています。二重国籍者はパスポートを2つ持っていますよね。たとえば通常は、日本を出国するときには日本のパスポートを使い、アメリカに入国するときはアメリカのパスポートを使います。
これでは日本のパスポートを見てもアメリカに入国したという記録が残りません。パスポートをいくつ持っているかは本人しか分からないので、出入国の確認が完全にはできないから不都合だ、というのです。
荻上 しかし、他国ではそんなことは問題にしていないので、日本が二重国籍を認めたところで普遍的な問題が発生する根拠は示されていないわけですよね。
奥田 そうですね。一方で世界的には、二重国籍を認める方向に動いてきています。たとえば、ヨーロッパの多くの国々が批准している「国籍条約」という条約では、「国際結婚で生まれた子供の場合は二重国籍を認めなければいけない」とはっきり書いてあります。条約上の義務として、国籍を奪ってはいけないことになっているわけです。
また、兵役についても取り決めをしています。たとえば両方の国に兵役義務がある場合、今住んでいる国の兵役義務を履行すればよい、とされています。納税や社会保障についても、基本的には二重に求められることはないように調整されています。
国籍をめぐるさまざまな問題
荻上 そうしたヨーロッパの国々では、帰化をした場合の国籍はどうなるのでしょうか。
奥田 帰化の場合でも、二重国籍を認める国は増えてきています。やはり一時帰国する際に元の国の国籍がないと困るという理由で、今住んでいる国に帰化をすることを躊躇ってしまう人が多いからです。それでは受け入れる国としても、なかなか地域に馴染んでもらえない。ですから、国籍を捨てなくていいから帰化してください、という環境整備をしたわけですね。
荻上 むしろ元の国籍を認めた方が帰化を決断しやすくなり、結果として地域定着が進むという方針を欧米はとっているわけですね。一方、日本の場合ですと「法律で決められているんだから国籍を捨てて当然だ」「二重国籍を認めると定着しなくなる」という考え方が根強くあるように思います。
同時に、「日本で物を言いたいなら帰化をしろ」というように、国籍が思想と結びついている面もあります。無論、帰化した場合であっても、「あいつは元○○人」みたいな仕方で、ヘイトの対象になることもあるのですが。
今回の蓮舫氏への批判の中には、「本当の日本人」的な純血主義や差別意識が混じっていて、だからこそ蓮舫氏も、「私は日本人です」と強調せざるをえなかった。複雑なアイデンティティが認められないような状況が浮き彫りになりましたね。
奥田 欧米では、普段の会話の中で「あなたの元の国籍はどこ?」という話題が、問題なく普通に出てくるような雰囲気があると思います。
またEUの中では、学生が他の国の大学に入学することを推奨しています。卒業後も留学先の国でそのまま働きたいと思う人も多いわけですし、受け入れる側の国としても二重国籍を認めた方が、優秀な人材を確保しやすくなりますよね。逆に、自国民が外国に帰化するときに元の国籍を失ってしまう仕組みだと、海外に活躍の場を求める人の障害になります。
日本でもこうした事例はあって、たとえば2008年に南部陽一郎名誉教授がノーベル物理学賞を受けたとき、すでにアメリカに帰化していて日本国籍を消失していることが後になって分かりました。もし日本が二重国籍を認めていれば、アメリカでの研究に身を置きながら日本の大学でも指導を行うなどの手続きがスムーズにいったはずです。人材の国際交流を考えるのであれば、日本での在留資格の緩和だけではなく、国籍についても考える必要があると思います。
荻上 蓮舫議員の件をきっかけに国籍について考えてきましたが、むしろ、現在の日本の法律にも改善点は多くある。グローバルな人材の活用という点、また個人の権利やアイデンティティの問題等、国際間移動や国際結婚が増えているという実情にあわせて考えても、二重国籍を前提とした法改正を進めていく必要がありそうですね。本日はありがとうございました。
プロフィール
奥田安弘
中央大学法科大学院教授、北海道大学名誉教授。1953年生まれ。多数の国籍裁判で意見書を提出し、最高裁で三回勝訴。とくに2008年の国籍法違憲判決は有名。番組のテーマに関係する著書として、明石書店から『家族と国籍――国際化の安定のなかで』を7月20日付けで出版し、同じく明石書店から『国際家族法』、『韓国国籍法の逐条解説』(共著)、『外国人の法律相談チェックマニュアル』、『数字でみる子どもの国籍と在留資格』、『市民のための国籍法・戸籍法入門』、有斐閣から『国籍法と国際親子法』、中央大学出版部から『国籍法・国際家族法の裁判意見書集』、『国際私法・国籍法・家族法資料集―外国の立法と条約』(編訳)など多数の著書がある。
荻上チキ
「ブラック校則をなくそう! プロジェクト」スーパーバイザー。著書に『ウェブ炎上』(ちくま新書)、『未来をつくる権利』(NHKブックス)、『災害支援手帖』(木楽舎)、『日本の大問題』(ダイヤモンド社)、『彼女たちの売春(ワリキリ)』(新潮文庫)、『ネットいじめ』『いじめを生む教室』(以上、PHP新書)ほか、共著に『いじめの直し方』(朝日新聞出版)、『夜の経済学』(扶桑社)ほか多数。TBSラジオ「荻上チキ Session-22」メインパーソナリティ。同番組にて2015年ギャラクシー賞(ラジオ部門DJ賞)、2016年にギャラクシー賞(ラジオ部門大賞)を受賞。