2012.12.19
徹底解析 原子力発電所事故と被災者ニーズの実像(2/2)
―― 未曽有の原子力災害を経験した我が国としてなすべきことは、「人間の被害」の全容について、専門分野別の学術調査と膨大な数の関係者・被害者の証言記録の収集による総合的な調査を行ってこれらを記録にまとめ、被害者の救済・支援復興事業が十分かどうかを検証するとともに、原発事故がもたらす被害がいかに深く広いものであるか、その詳細な事実を未来への教訓として後世に伝えることであろう。
(2012年7月23日、東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会(政府事故調)最終報告書「Ⅳ総括と提言」(431頁)より抜粋)
原子力発電所事故に関する相談内容を徹底解剖
原子力発電所事故に関するリーガル・ニーズの増加の真因を探るべく、データ・ベース(日弁連「東日本大震災無料法律相談分析結果(第5次分析)」)をさらに深掘りする。
【表1】は、「22 原子力発電所事故等」に関する法律相談内容の詳細分類を行った結果をまとめたものである。この分類は、「22 原子力発電所事故等」に関する法律相談のうち、4960件(2011年3月から12月初旬までの相談事例)のデータ・ベースの中身を、筆者が1つ1つ検討し、事案を特徴づける「キーワード」を抽出する方法で行った。
【図4】は、【表1】の分類に基づいて、福島県における「22 原子力発電所事故等」に関する法律相談内容の内訳をまとめたものである。「損害賠償」に関する内容が最大多数を占めていることがわかる。
一方で、「契約」、「避難生活」、「賃貸人からの相談」、「賃借人からの相談」等、様々な内容が混在していることもわかる。損害賠償責任を追及するという以前に、私人間の契約や、避難生活の支援、生活再建等の多岐にわたる問題が、原子力発電所事故の影響で発生しており、損害賠償だけでは被災者の生活再建や地域の復興が完了しないことを表しているのではないだろうか。
損害賠償紛争に関するリーガル・ニーズの高まり
【図5】は、「22 原子力発電所事故等」に関する法律相談内容の内訳の推移をまとめたものである。これによると、全体を通じて最も割合が高いのは、「損害賠償」に関する相談であるが、その損害賠償の相談を時系列でみると、大きく変動していることがわかる。
まず、原子力発電所事故直後の2011年3月には、「損害賠償」の割合は44.9%であったが、4月には31.6%に減少している。その後、当該割合は急増し、11月には93.3%にも達している。
福島県における「22原子力発電所事故等」のリーガル・ニーズの高まりは、原子力損害賠償紛争に関するリーガル・ニーズが牽引したことが明確になったといえる。
そもそも「損害賠償」が高い割合を示しているのは、弁護士に対する法律相談ということから、明確な損害賠償請求の意思をもっていた被災者からの相談が集中したことによると考えられる。特に、3月にその傾向が顕著であったと考える。
一方で、3月~4月中旬までの避難指示や屋内退避指示により避難を余儀なくされた被災者は、賠償問題よりも、身の回りの財産や契約の問題(住宅ローンの支払いの問題、家賃の支払いの問題)、避難生活全般の問題(各種支援制度の問い合わせ)に関心があったため、「契約」、「避難生活」、「賃借人からの相談」の割合が一定程度高くなったと考えられる。
まとめ ―― リーガル・ニーズの分析結果を政策へ活用
今回は、福島県におけるリーガル・ニーズのうち、「22原子力発電所事故等」に関するものをクローズ・アップして紹介した。その結果、以下の事柄が一定程度は実証されたと考える。
1.事故当時の住所地が福島県の相談者の、最大のリーガル・ニーズは「原子力発電所事故」に関する問題であること。
2.原子力発電所事故によるリーガル・ニーズが急増していた真因は、被災企業や個人の間で、『放射線やその風評被害の広域化が明確に認識されてきたこと』及び『多くの紛争の本質的な解決には、原子力損害賠償紛争の解決が不可欠であるとの認識が浸透していったこと』にあること。
3.原子力発電所事故による被災者にとって、「損害賠償」問題が最大のリーガル・ニーズであり、時間経過によるニーズの急増を牽引していたこと。
4.損害賠償問題だけに帰着しない、様々な種類の困難が存在していること。
これらは、いずれも4,000件を超える原子力発電所事故の被災者の声から実証的に導き出されたものである。分析結果が、今後の原子力発電所事故の被災者支援政策等に貢献できることを願う。
本稿について
本稿は、小山治青山学院大学助手・日弁連研究員と筆者とによる、以下の共著論文を、日弁連の報告書「東日本大震災無料法律相談情報分析結果(第5次分析)」に基づいて数値をアップデートし、加筆・再構成したものである。
小山治・岡本正(2011)「東日本大震災における原子力発電所事故等に関する法律相談の動向 : 被災当時の住所が福島県の相談者に着目して」(自由と正義、Vol.62-13)
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/special_theme/data/lj2011_12.pdf
小山治・岡本正(2012)「東日本大震災における原子力発電所事故等に関する法律相談の内訳とその推移 :「損害賠償」等に着目した詳細解析」(自由と正義、Vol.63-1)
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/special_theme/data/lj2012_1.pdf
岡本正・小山治(2012)「東日本大震災におけるリーガル・ニーズと法律家の役割-無料法律相談結果からみえる被害の実像」(3.11大震災暮らしの再生と法律家の仕事、日本評論社)
なお、本稿は、筆者が所属する団体等の見解ではなく筆者個人の学術的見解に基づくものであることを念のため申し添える。
プロフィール
岡本正
弁護士。医療経営士。マンション管理士。防災士。防災介助士。中小企業庁認定経営革新等支援機関。中央大学大学院公共政策研究科客員教授。慶應義塾大学法科大学院・同法学部非常勤講師。1979年生。神奈川県鎌倉市出身。2001年慶應義塾大学卒業、司法試験合格。2003年弁護士登録。企業、個人、行政、政策など幅広い法律分野を扱う。2009年10月から2011年10月まで内閣府行政刷新会議事務局上席政策調査員。2011年4月から12月まで日弁連災害対策本部嘱託室長兼務。東日本大震災の4万件のリーガルニーズと復興政策の軌跡をとりまとめ、法学と政策学を融合した「災害復興法学」を大学に創設。講義などの取り組みは、『危機管理デザイン賞2013』『第6回若者力大賞ユースリーダー支援賞』などを受賞。公益財団法人東日本大震災復興支援財団理事、日本組織内弁護士協会理事、各大学非常勤講師ほか公職多数。関連書籍に『災害復興法学』(慶應義塾大学出版会)、『非常時対応の社会科学 法学と経済学の共同の試み』(有斐閣)、『公務員弁護士のすべて』(レクシスネクシス・ジャパン)、『自治体の個人情報保護と共有の実務 地域における災害対策・避難支援』(ぎょうせい)などがある。