2013.03.25

いじめ防止法の策定で何が変わるのか 

馳浩衆議院議員インタビュー

教育 #体罰#いじめ#荻上チキ

現在、各党で条文作成が進むいじめ防止法。順調に法案成立に向けた動きが加速する裏側で、国会議員はいじめに対してどのように考えているのだろうか。いじめ防止法策定によって、いじめ問題が多発する学校空間を変えることはできるのか。自らも高校教員として教壇に立った経験を持ち、いじめ防止対策基本法策定の中心人物でもある馳浩衆議院議員に話を伺った。(聞き手/荻上チキ、構成/出口優夏)

立法によっていじめの重大性を社会にアナウンスする

―― いじめ問題に取り組みはじめたきっかけを教えてください。

取り組みはじめたというよりも、高校の教員として少なからず教育現場に身を置いた立場として、いじめ問題には積極的に関わらなければいけないと長年思ってきました。

国会議員になって以来、多くの議員立法にかかわってきました。具体的には、児童虐待防止法、高齢者虐待防止法、障害者虐待防止法、性同一性障害者特別措置法、発達障碍者支援法、ダイオキシン対策特別措置法案といったものです。いずれの問題も、社会的弱者が不当に人権を侵害されている問題への救済法案です。

社会のどこからも顧みられない部分で苦しんで、もがいている人たちに焦点を当て、立法を通じて多くの人々と問題意識を共有したい。そして、それを解決する運動体をつくらなければいけないという意識でおりました。

学校空間において教職員が一番配慮しなければならないことは、いじめを許さないというクラスづくりです。いじめの発生には、必ず首謀者となる生徒の存在やクラスの雰囲気、いじめを受けている子の性格といったさまざまな要因が絡み合ってきます。だから、教職員はできるだけ子どもたちの情報を仕入れて、いじめがおこらない雰囲気づくりをおこなわなければいけない。それでもいじめがおこりそうなときには、早めに手を打ち、いじめがエスカレートするサインを見逃さないということが必要です。

わたしはいじめの解決は、表面的なもので済ませてはいけないという認識を持っています。つまり、いじめが発生した際に、教師が加害児童に注意をし、その場でその子が「分かりました」と言っただけでは片づけられるものではないということです。

生徒同士、生徒と教職員の関係に終わりはない。在籍中はもちろん、卒業した後も同窓生と恩師としてかかわりつづけるわけです。そういったなかで、被害児童にとって、いじめを受けた経験が生涯をとおした心の傷にならないようにしなければいけない。一方で、加害児童にもしっかりと指導をおこない、いじめはいけないことだと自覚させつづけなければいけない。このように、いじめ問題というのは終わりがないものです。

現在、社会では信じられないようないじめ事件が起こっています。学校側や教育委員会側の対応を見ていると、「なんでこんなことがおきているのに、そんなに感度が鈍いのかな」と思ってしまう。あらためて、人々が「いじめはどこにでも起こりうるものである」という認識を持たなければいけないと感じ、いじめ防止法の国会立法に取り組みはじめました。社会に対するアナウンス効果もふくめて、立法という措置が必要だろうと考えたのです。これが今日にいたるまでの経緯です。

教職員がチームでいじめに対応する

―― 自身も教師として教壇に立たれていました。この法案が通ることで、現場の教師にとってどういった効果があるとお考えでしょうか。

ひとつは人的配置のこと。いじめに関する専門的知識をもっている教職員の配置を促すことができます。

また、教育体制が強化できます。いじめ防止法案の制定によって、教職員はいじめ問題についての専門的な研修を受けなければならなくなるので、より専門性が高いかたちで、教職員がいじめに対応できるようになると思います。

それから一番大きいポイントは、クラスのいじめ問題で悩んでいる教職員に「あなたはひとりではない、ひとりで対処すべきではない」というメッセージを送ることができるということですね。

―― 教師ひとりでいじめの対処をおこなうのは難しいと実感された経験がおありだということですか。

そのとおりです。教壇に立ったばかりのときは、学校現場でなにが起こるかわかりません。しかし、すでに経験のある先生方に「こういうときはこういうふうにすればいい」と指示してもらえれば心の余裕ができる。わたしもこうした経験をとおして、「困ったら誰かに相談すればいい、ひとりで抱え込んだらダメだ」と気づきました。また、教職員がチームになることでより多くの生徒の情報を共有することもできます。

―― 担任の先生の「当たり外れ」でいじめが深刻化したりすることがないよう、解決のためにチームで取り組むことが重要であることは、徐々に共有されつつあります。

いじめには教職員がチームで取り組まないと意味がないとかつてから思っていましたし、今回の立法の際もその部分を非常に配慮しています。

人によってさまざまな価値観がありますから、ひとりの教師が自分の価値観だけで対処すべきではないと思います。自分の価値観が正しいとはかぎりません。

また、管理職を含めた教職員が生徒たちの情報を共有するだけでも、少し気になる生徒に声掛けをしたり、気をつけて見守るということが可能になります。「声掛け」と「見守り」というのは教育活動のなかでとても重要なことですので、これから与党としてのいじめ防止法案の条文化にとりかかっていく際にも、その点は重視していきたいと考えています。

それから、もうひとつ気をつけなければならないのは、加害児童と被害児童の保護者とも一定の情報を共有しながら、児童の指導をしなければならないということです。やはり子供同士だけでなく保護者も含めた状態で、お互いの事情を訊きながら問題に対処していかなければいけません。対処法はすぐに答えが出るものではありませんから、やはり継続的な学校側と保護者による「見守り」が必要になってきます。

こうした一連の流れを、いじめに対処する際のスタンダードにしていきたいですね。

法案のほかに行動計画をつくる

―― 自民党案のねらいと特徴について、あらためてご説明いただけますか。

学校は社会の縮図だということを、まず学んでほしい。大人の世界であろうと、人が3人あつまればいじめは起こります。自民党内にだって、いじめはあるんですよ。どんな組織でも、本人が「これはいじめだ」と認識を持てば、相手に自覚がなくてもあらゆることはいじめと認識されていく。

しかし、いじめの定義をどこまで具体的に法案に書けばよいのかという部分は、今でも悩んでいます。最終的に条文がどうなるかはわかりませんが、この法案が成立をしてから施行されるまでの3か月間に、より具体的ないじめの定義を、「文部科学省が認めている定義+α」で出していかなければいけないと思います。有形力の行使だけでなく、どういった行為が相手に対する心理的な抑圧となるのかを具体的に提示し、教職員のニーズに合った行動計画をつくらなければいけないですね。

事実関係の適切な情報公開を

―― 3月時点での第二弾法案では、2月までのそれと比べ、私学の取り扱いについて一歩踏む込んだ内容になっています。

そうですね。国公立と横並びにしたと考えて下さって結構です。学校側が校内調査委員会を設置し、それを検証する附属機関を設置者が持つということを明示しました。すこし仰々しいかとは思いましたが、調査委員会とその報告を検証する附属機関はあったほうがいい。このことは、これから他党の交渉していく際にも理解を求めていきたいと思っております。

おそらく、この内容に私学の学校法人は反発するでしょう。「私学は学校法人ですから、経営上そんなことをやったら子どもが集まりません」というんですけれども、そういう名目で問題が隠ぺいされてしまうことはよくあるんですよね。いままでに、そういった相談をたくさんいただいています。

ただ、じつはいまでも、私学が調査機関を設置することは可能です。しかし、私学に子どもを預けている保護者のみなさまに安心してもらうため、再確認として明文化することにしました。

ただ、わたしが少し悩んでいるのは校内調査委員会や附属機関で得られた情報をどこまで開示するかということです。この問題は個人情報保護にかかわってきます。そうかといって、いじめ被害者のご家族にとっては、なぜいじめがおこったのかという理由を知らない方がおかしい。いじめがおこなわれていたあいだに担任や学校、教育委員会はなにをしていたのかという事実関係は適切に情報公開されてしかるべきで、それは再発防止のためにもなり、むしろ加害者の更生や教育にもつながると思います。

―― ケースバイケースであるため、法文のみで対応するのは厳しい。そのあたりは行動計画や省令で対応ということになるのでしょうか。

そうですね。行動計画等に、「校内調査委員会とか附属機関で得られた情報については適時適切に公開されることが望ましい」という一文があれば、地方議会などで適切に情報を開示することができるようになります。もし、重大ないじめが発生している場合には、民事・刑事問わず原告側のひとつの情報にはなりますし。やられた方が泣き寝入りするというのは避けたいですよね。

―― 当事者抜きで議論が進み、結果だけ提示されることには問題です。そこで懸念されるのが、「調査の途中だと、まちがった情報を開示してしまう可能性があるのでは」というものです。そのリスクも含めてもなお、検証の過程に参加する権利を確保するのが筋ではないかと思うのですが。

おっしゃる通りだと思います。調査の段階での情報の保護というのは、慎重におこなわなければなりません。とくに最近は携帯電話やSNSを利用している学生も多いですから、学校が伝言ゲームにつかわれてしまうことも多くあります。

この前の大津のいじめ自殺事件の際も、ネット上で加害児童の情報が流出し、拡散してしまいましたよね。関係のない人まで名前をさらされてしまったりもした。これはやはりおかしい。情報公開の方法についてのルールがあってしかるべきだろうと思います。

また、第二弾の骨子案には「いじめの事案について議会にも報告する」ことを追加しました。議会に報告することで、いじめ問題を自らの町のこととして対応してもらえるようになるのではないかと期待しています。

なぜ体罰がいじめ防止法にふくまれていないのか

―― 第二弾案では、体罰に対する言及がなくなりました。いじめ防止法とは別に体罰防止法等を立法するという動きになるのか、それとも、現状のままでも対応が可能であるという判断なのでしょうか。

わたしの児童虐待防止法の立法時の経験をもとに、第一弾の骨子案の際には「何人も、児童等をいじめてはならないこと」という表現をいれました。つまり、教職員が意図的に子どもをいじめることもあるということを踏まえています。残念ながらそういう事例があるのが現実ですし、今後も、そういった事件がないとは言い切れないですから。

しかし、骨子案の修正にあたって、いじめ防止法は子どもたち同士のいじめ問題について真摯に向き合い、体罰に関しては文部科学省のガイドラインにしたがったほうがいいのではないかということになりました。いじめと体罰だと論点が、多少異なってきますから。

体罰防止のためには、教職員、および体育協会などのスポーツ団体の研修をしっかりする。あるいは部活動の顧問を引き受ける際に、基礎的な指導方法の知識や教養、クラブ経営のあり方について教職員にしっかりと理解させるということが大切になってきます。したがって、体罰問題に関しましては、今後は文部科学省のガイドラインで教職員の養成や採用、研修、人事を含めたあらゆる段階における対処の方法を示した上で、そちらにしたがっていただくというかたちになると思います。

―― 体罰論議においては、自民党議員からも、「体罰の全否定はどうか」というような言い回しで、体罰の部分的容認とみられる発言がなお聞こえています。それが、今回の骨子案に影響をあたえているのではないかという見方もあります。

それはまったく違いますね。あくまで、体罰といじめは、分けた上で丁寧に論じようということです。

―― 馳さんは、体罰を部分的に容認するような議論について、どうお考えですか?

体罰を骨子案に含めるかどうかの議論の際には、「体罰を定義したらどうか」という話もありました。たとえば極端な例ですが、「教育的指導をしている際に、手を机の上におかせて、その手の甲を5回たたく」ことを体罰と定義してしまい、それ以外はすべて暴力であり、やってはいけないということにしてしまう。そうすれば、「つい思わず殴ってしまった」という体罰を減らすことができると思います。

また、中高生の男子生徒になってくると女性教員は力ではかなわなくなってきます。女性教員が生徒から暴力されそうになったり、力でおさえつけられてしまった際に、身を守るため辞書や机で生徒を殴ってしまう、もしくは援護にきた教職員が多少暴力的に生徒を引きはがすことがある。こういった場合の有形力の行使を禁止できるのかというと、なかなかむずかしい判断になってしまうと思います。

―― 文部科学省の定義では、正当防衛などは当然ながら認められています。今の話では、逆に「これが許可された体罰だ」とリスト化できないなら、やはり容認できないということでしょうか。

やはり体罰はよくないと思います。さきほど言ったように、実施可能な体罰を定義してしまえるならともかく、それ以外の場合は、教育現場の正常化のために適切な指導をおこなっていく必要がある。

たとえば教育的指導における暴力以外にも、教師によるパワハラも防止しなければなりません。教職員がよく言う、「そんなことしたら評価に響くよ、推薦とれないよ」という言葉だって、いじめですよね。そういったことも含めて、指導のあり方を明示したガイドラインをつくるべきだろうと思います。

いじめの隠ぺいを減らすために

―― 積極的なハラスメントだけでなく、「こんないじめはたいしたことはない」と、勝手に過小評価をする教師も少なくありません。

その点もやはり教職員がチームで取り組んでいくことが大切だと思いますね。

重大な問題だと思うのは、たとえいじめが起こっても、何もなかったことにしたがる未熟な管理職がいるということです。いじめの報告をあげると、自分の人事や評価に悪影響だと思っている校長や教頭、主幹教諭が結構います。だから、「いじめが起こらないことではなくて、いじめにどう対処したかということが教職員の評価になる」というかたちにしなければならない。もちろん、いじめはない方がいいし、いじめをしてはいけないというのは原理・原則・理念ですが、いじめが起こった際には見て見ぬふりをせずに取り組むことが重要です。

たとえば、いじめを受けている生徒の学習権の確保ができているかどうか。生徒の状況に応じては、「絶対に学校に行かなければいけない」というのは逆効果でしょう。そういったところで教職員が柔軟に対応できるかどうかということや、いじめを克服する強さというものについて理解しているかどうか、周りの子どもたちがいじめられている子どもを助けようしているかどうかといった観点で教職員の評価をおこなっていくことで、いじめを隠ぺいしようとする管理職は減ってくるはずですよね、

―― 文部科学省で取りつづけているいじめの認知件数のアンケートとは別に、生徒に対する匿名アンケートも取りつづけ、ふたつのアンケート結果のギャップをはかることで、いじめ対応率を測るといった方法も可能かと思いますが。

法案でも一応、定期的に調査をおこなうということになっています。そして、その調査の方法といじめへの実際の対処内容が教育委員会や議会に報告されることになっている。しばらくは、そのギャップを見ながら、どこまで管理職や教職員が本気で取り組んでいるのかということを検証することになるかと思います。

いじめのハイリスク層を考える

―― 海外のいじめ対策の法律では、いじめを受けるハイリスク層についても記述されているケースが目立ちます。

これは今後の課題です。とくに、障害者や性的マイノリティ、発達障害者、エスニックマイノリティ、部落地域出身といった子どもたちはやはりいじめの対象となりやすい。ただ技術的に、それをいじめ防止法案に書くのか、あるいは行動計画の方で明文化してもらうのかは、考えなければいけないと思います。

わたし自身はハイリスク層への言及は、行動計画のほうが良いかと考えています。逆に、障害者、性的マイノリティ、人種差別等、あらかじめ分類をしない方がいいのではないかという気もして、むずかしいところですね。

陳情の成果はあるのか

―― 以前、「ストップいじめプロジェクトチーム」(「ストップいじめ!ナビ」:http://stopijime.jp/)から、同法案(第一弾)に対して意見書を提出させていただきました。第二弾法案では、私学対策、予防の観点の重要さ、継続的な調査、行動計画化といった観点が追加されています。

みなさまの意見を反映させつつ、さまざまなことを想定して考えました。やはり条文は普遍的なものにしなければいけません。

議員立法であるがゆえに今後の想定外の問題が発生することを視野に入れて、法律は3年後に見直すということにしました。また、第二弾の骨子案では財政上の措置への言及も追加しましたので、自治体は安心していじめに関する事業を展開することができると思います。

しかし、いじめ防止法案に記載できないところで明文化すべき点も多くありますから、これとは別に行動計画も作成するつもりでいます。

―― 他にもさまざまな当事者が意見を述べていると思いますし、党内にもさまざまな声があるでしょう。

毎日のようにさまざまな意見をいただいています。わたし自身もどれを法律にして、どれを行動計画にすべきかというのは非常に悩ましいところですね。

いじめ予防の観点からいうと、成長・発達に応じて道徳教育をどのようにおこなうかというのもとても重要な部分です。また、討論型の授業も必要ですよね。しかし、どちらにしても教材の設定と取り扱い方次第で大きく変わってきますから、そこは総合的に取り組んだ方がいいと思います。

―― 授業の内容だけではなく、学校の環境面についてはいかがでしょうか。

重要なのは、教職員の研修ですね。また、新しい年度のはじめの段階でクラスをどのように運営していくのかという方針を示していくことです。担任が生徒と「いじめをしたらこうなる、だからいじめがないようにクラスみんなで取り組もう」と話し合いをおこない、合意することがとても重要です。そういった話し合いのないままクラスの主導的な2、3人がさわぐと、それがいじめに発展していくこともあります。このあたりは、教職員の能力や研修次第でおおきく変わってくるでしょう。

議論そのものがいじめ対策になる

―― 今回のいじめ防止法案は、超党派の全会一致を目指していますか。

現在、すでに共産党はわたしの案には賛成できないと言っており、それは仕方がないと考えています。ただ、お互いの法案をともに議論する必要はありますよね。

民主党と共産党はそれぞれが条文化を進めており、みんなの党も骨子案の作成を予定している。わたしたちも公明党とともに、与党として条文化します。それらを国会に出して、同時に実務者会議をおこなう。会議のテーブルにはどの党も乗って、議論してくれるのではないかと思います。

この問題については、その議論自体に意味があるのではないかとわたしは考えているんです。わたしたちの議論を報道していただくことによって、国民のみなさまもいじめについて議論するようになる。それがいじめ対策になるのではないかと思っています。

いじめ防止法案そのものに関しては、各党と議論したうえで最大公約数をとり、とにかく立法化することが大切だと思います。今回は70点の内容でもいい。これから100点を目指して、国会や都道府県、市町村議会の活動に活かしていただければいいと思うし、なによりも学校現場の「この法律に基づいていじめに対応すればいいんだ」というひとつの安心感になってほしいと考えています。

(2013年3月18日 国会議事堂にて)

プロフィール

馳浩衆議院議員

1961年生まれ。1984年 3月専修大学卒業後、母校星稜高校で国語科教員として教鞭をとる。1984年ロス五輪アマレス・グレコローマン90kg級で出場。1985年、プロレスラーに転身。1995年、参議院議員石川県選挙区初当選。現在、夜間中学等義務教育拡充議員連盟会長。文部科学委員会委員。科学技術・イノベーション推進特別委員会理事。国家基本政策委員会理事。

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