2016.01.26
患者には救われる権利がある――医療用大麻の有効性
近年、大麻を医療目的で使用する「医療用大麻」の様々な効用が明らかになり、先進国を中心に多くの国々で合法化が進んでいる。「ダメ、ゼッタイ」の根本が揺らぐ中、私たちは大麻とどう向き合っていくべきなのか。『カンナビノイドの科学 大麻の医療・福祉・産業への利用』(築地書館)監修者の佐藤均・昭和大学薬学部教授と編集代表の新垣実・日本臨床カンナビノイド学会理事長にお話を伺った。(聞き手・構成/大谷佳名)
大麻の成分「カンナビノイド」の3分類
――最初に「カンナビノイド」について、ご説明いただけますか。
新垣 カンナビノイドとは、「アサ(大麻草)」という植物に含まれる104種類の成分の総称です。特に知られているのはマリファナの主成分、いわゆる「ハイ」になる精神作用をもつ「THC(テトラヒドロカンナビノール)」です。そして精神作用のない「CBD(カンナビジオール)」も、昨今注目を浴びているカンナビノイドの一つです。
カンナビノイドは大麻草からとれる天然の「植物性カンナビノイド」、試験管の中で人工的につくられた「合成カンナビノイド」、人間の体内で自然につくられる「内因性カンナビノイド」の三つに分類されます。「合成カンナビノイド」は、いわゆる「危険ドラッグ」「脱法ハーブ」の一種で、植物性のものよりも危険性が数十倍〜数百倍も大きいとされています。
――体内で自然につくられもするのですね。
新垣 はい。「内因性カンナビノイド」は10種類ほど発見されています。なかにはTHCと同じ興奮作用をもつものもあります。俗語で「脳内マリファナ」とも呼ばれています。
我々の体には、地球上で生きていくために本来備わっている身体調節機能=「エンド・カンナビノイド・システム(ECS)」というものがあります。これは、内因性カンナビノイドが主に免疫細胞・神経細胞の表面に現れる「カンナビノイド受容体」に結合して作動します。このECSは全身に分布しており、細胞同士のコミュニケーションを支えています。
ところが、生活習慣の悪化や強度のストレス、老化などによってECSの働きは弱くなってしまう。健康な状態ならば活発に作られるはずの内因性カンナビノイドが作られなくなるからです。この状態を「カンナビノイド欠乏症」と呼びます。カンナビノイド欠乏症は現代人に多い病気や老化に伴う様々な病気の原因となっています。カンナビノイドが自前で作れない場合には、外から摂取することで不足分を補えます。そこで「医療用大麻」が重要なのです。
日本人の1/3が救われる!?「医療用大麻」の効用
新垣 医療用大麻は240種類もの疾患に効果があるといわれます。糖尿病、うつ病、心的外傷後ストレス障害(PTSD)、自己免疫疾患、アルツハイマー、心臓疾患、腎臓疾患などです。特に痛みや痙攣、炎症を抑える効果が非常に強い。これらの適応疾患を日本に当てはめると、日本人の3分の1に相当する約4500万人がカンナビノイドの恩恵を受けることができます。
――副作用はないのですか?
新垣 医療用大麻は、考え方としては「薬」ではなく「ハーブ」になります。もともと大麻は、戦前には漢方薬として使われていました。つまり、いろいろな成分を同時にとることで相乗効果があり(アントラージュ効果)、天然のままで使うから副作用が少ない。一方で、一つの成分を単品で取り出し、人工的に作りあげたのが一般の医薬品です。ただ、そうすると高い効果が得られる反面、必ず副作用も出てきます。
海外では先進国を中心に、医療用大麻の合法化の動きが進んでいます。これまでもさまざまなカンナビノイド医薬品(カンナビノイドを使った医薬品)が作られてきています。副作用を伴うものが多くほとんどが失敗に終わりましたが、唯一成功したのがイギリスのGW製薬の「サティベックス(Sativex)」です。これは植物性カンナビノイドから作られた医薬品で、大麻の成分がそのまま含まれており、副作用が少なかったのです。
佐藤 補足しますと、内因性カンナビノイドそのものから薬を作ることはできません。内因性の物質はいくら外から投与してもすぐ壊れてしまい、効果がでないからです。ですので、植物と人間の共生関係といいますが、古来、我々は植物に含まれる成分を服用することで、その薬理効果を利用してきたのです。
患者の権利が最優先
――海外における医療用大麻の利用状況について教えてください。
新垣 先進10カ国(G10)で医療用大麻を使っていないのは日本だけです。(図1)他の国はすべて解禁しています。アメリカの場合、連邦法は禁止していますが、すでに23州とワシントンDCでは住民投票により合法化されました。ヨーロッパは各国でルールを決めて解禁しています。
このように先進諸国では合法化の動きが進んでいますが、世界全体をみればまだまだ発展途上ですね。これは1961年の「麻薬に関する単一条約」で国際的な規制植物に区分されているためです。しかし、いま世界保健機関(WHO)もこの条約において大麻を麻薬の区分から外そうとしています。それは人権の問題だからです。
――人権の問題とは?
新垣 本にも書きましたが、薬理学的に大麻はアルコールやタバコよりも中毒性がありません。(図2)カフェインと同程度です。にもかかわらず、大麻を持っているだけで逮捕されるのは人権侵害ではないか? そういう面で、国連は大麻の非犯罪化に動いています。
――しかし、日本では法律で禁止されています。
新垣 いま日本では1948年に制定された「大麻取締法」によって、カンナビノイドを多く含む花穂(花)と葉の利用を禁止しています。
大麻取締法
第一条 この法律で「大麻」とは、大麻草(Cannabis sativa L.)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。
現行法では、茎及び種子由来のカンナビノイドであれば使用することができます。つまり植物の部位ごとに規制するという、曖昧な基準になっているのです。
以前は世界中の国々が同じような方法で規制をしていました。しかし、1960年代にイスラエルの化学者メクラム氏によってTHC及びCBDの構造が明らかにされ、「ハイ」になる原因はTHCという成分であることもわかった。それ以降、ヨーロッパの国々をはじめとしてTHCのみを規制するように変わっていったのです。逆にいうと、大麻草に含まれるTHC以外の成分はすべて解禁になりました。
――なるほど、それで医療用大麻の合法化が広がっていったんですね。
新垣 そうなのです。しかし、日本の法律は未だに戦後作られたままのものです。これではTHCそのものは規制していないことになるので、解釈によっては「茎や種子からとれたTHC(CBD)はOKで、葉や花からとれたTHC(CBD)はダメ」ということになる。規制を確実にするためにも植物の部位ではなく、成分で規制するように法律を改正するべきです。
さきほど言ったように、日本にはカンナビノイドが有効な患者がたくさんおられます。患者には救われる権利があり、法律がその権利を妨げることは許されません。現行法では製薬化に向けての臨床研究すら禁止されているんです。そうなると5年、10年かけて法律を変えるか、国に申請をして特別な許可をもらって臨床実験をしていくか方法はありません(特区制度)。しかし、それからだと遅いのです。その間に救われる人の数が変わってくる。ですので、できるだけ早く利用を進めるために、医療関係者の間で知識を広めておく必要があります。
今回この本を書いたのも、「日本臨床カンナビノイド学会」を立ち上げたのもそのためです。この本は一般の方はもちろんですが、医療関係者の方に広く読んでいただきたい一冊です。日本で医療用大麻の使用が認められるのか、最終的には法律が判断します。その判断材料が日本にはないので、いまから基礎研究を進めて科学的なデータで実証する準備をしなければならない。海外でいくら研究が進んでいても、別の国の研究をそのまま適用するわけにはいかないからです。
――日本ではどの程度なら研究が許されているのですか。
佐藤 基礎研究レベルなら、都道府県知事から許可を受けて大麻研究者免許を持っていれば実験も可能です。ただ、日本の法律では大麻草そのもの及び草・花から抽出した成分は人を使った臨床試験ができません。ですので、化学的にピュアなものを購入して基礎研究されている方は結構おられます。
新しい農業への期待
――カンナビノイドの利用による経済効果は大きいのでしょうか。
新垣 実際には製薬業界というより、大麻産業(ハーブとしての利用)における影響が大きいです。アメリカを例に挙げると医者が直接処方するのではなく、推薦状のようなものを書いてもらい、患者は自分自身でディスペンサリーというハーブの売店などで購入できます。医療機関にかかり薬を処方してもらうのに比べるとハードルが低く流通しやすいし、医療費の削減にもつながります。
医療用大麻は、アメリカでは2018年までに1兆円産業になると言われています。最も推進しているのはコロラド州です。コロラド州は年中気温が低く、木が育ちにくい気候で、さらにハリケーンの影響も受けやすいためハゲ山になっています。そのような土地で生産性のある植物をつくりたい、ということで大麻に目を向けたのです。
大麻はほとんど環境に左右されず、栄養のない土地でも育ちます。「これは日本でも新しい農業として活用できるかもしれない」ということで、いま北海道は産業用の大麻の規制緩和を国に陳情しているところです。また、日本では法律で認められている部位以外は全て捨ててしまいます。その中には燃料にもなるオイルや、医学研究に使える成分も含まれているので、これらも有効活用できるよう、働きかけているところです。
「無防備なままの流入」は阻止しなければならない
――日本でも、健康食品を扱う販売店などで輸入品の「CBDオイル」(CBDを主成分にした抽出液)というものを見かけます。これらはなぜ輸入と販売が許されているのですか。
佐藤 日本で売られているCBDオイルは茎と種子由来のものに限定されています。輸入に関しては「原料は大麻草のどの部位か」を証明する書類がないと違法となります。しかし、これらの多くは成分が国内で分析されないまま野放しにされているのが現状です。
我々は現在、カンナビノイド含有製品に含まれる成分の分析法を開発しています。成分が科学的に証明されていなければ商品としても成り立ちませんし、医者が使うこともできないからです。将来、日本でカンナビノイド医薬品が認められるようになったときに、分析条件を定めてきちんと測れるようにするために準備しているところです。
たとえば日本で手に入るCBDオイルに含まれる成分はTHCが□%、CBDが△%……というように、質量分析装置を使って分析をはじめています。精巧にどれだけの成分が入っていて、それが本当に安定的に存在できるかどうか。温度条件などによって分解してしまうもの、化学的に変化してしまうものもあるかもしれない。また、人間の体内に入った時にちゃんとそれが消化吸収されて血液中に入るかどうか、入った後はどうなるか。薬理動態学の分野での研究を進めています。
新垣 これから準備を進めておかないと、この先TPPの影響で海外からの医療用大麻の流入も起こりえます。もし海外から医療用大麻を買うよう圧力がかかってきた場合、日本は「法律で禁止されているから」といって拒否できるでしょうか。あるいは輸入するとなると法律はどうなるのか。そうした可能性も踏まえて、あらかじめ理論武装しておく必要があります。
両手を広げて大麻を推進しようというわけではありません。青少年時代からの摂取に関して、マリファナの成分は危険な面もあるので、医療関係者はその点もしっかり認識しておく必要がある。そして科学的データに基づいたルールを作り直さなければなりません。
プロフィール
佐藤均
1959 年生まれ。
東京大学薬学系研究科(製剤学教室)修士課程修了後、金沢大学薬学部助手、富山医科薬科大学付属病院薬剤部助手、アメリカ国立衛生研究所(NIH)・癌研究所(NCI)奨励研究員、スイス・バーゼル研究所(Sandoz Pharma)客員研究員を経て、東京大学医学部助教授となる。
2000 年から昭和大学薬学部教授(臨床分子薬品学教室)。
新垣実
1959 年、沖縄県那覇市生まれ
1984 年、長崎大学医学部卒業
長崎大学医学部形成外科入局を経て1994 年に医学博士取得
中部徳州会病院形成外科部長を経て、1998 年にスキンクリニック新垣開設
2015 年現在、(医)新美会 新垣形成外科理事長
所属学会:日本臨床カンナビノイド学会理事長、日本形成外科学会専門医/国際形成外科学会正会員、 日本美容外科学会評議員/国際美容外科学会正会員、日本抗加齢医学会専門医、日本臨床栄養学会正会員、 日本統合医療学会正会員、日本臨床毛髪外科学会正会員、国際個別化医療学会正会員、NPO 法人分子整合栄養医学協会認定医
日本臨床カンナビノイド学会(JCAC)
世界で注目され研究が進むカンナビノイドについて日本で研究を進めていくために、医療従事者を対象として、2015 年9 月に設立。
現行法上の制限があるため、CBD に関する臨床研究および機能性食品としての評価からスタートする。
今後は日本国内でのカンナビノイドの研究者および関心のある医療従事者と連携して、特区制度を利用した臨床研究を計画している。
カンナビノイドの普及および研究に関心のある医師、歯科医師、薬剤師、看護師、研究者など医療従事者の入会を受け付けている。