2026.02.18
現代日本において若者たちは徴兵されるのか――議論を繰り返し続けるために
はじめに
この先、日本で徴兵制が導入されることはあるのか。
憲法9条、自衛隊法や防衛省設置法などを中心とした防衛・安全保障に関連する法律(「防衛法」と総称)の授業を担当するなかで、学生から問われたことは一度や二度ではない。若者目線で徴兵制というものを見聞きする機会が増えている影響はあるだろう。
世界的な人気を誇るBTSのメンバーの兵役をめぐる問題は日本国内でも大きな関心と話題を呼んだ【注1】。2022年のロシアのウクライナ侵攻に際しては、『マリオカート8 デラックス』などの配信で人気を博すウクライナ人のゲーム配信者が自身の悲痛な想いと義勇兵への参加の意思を動画内で表明して話題となった【注2】。
一見授業内における学生の素朴な疑問だが、これは若者たちにとっては深刻な懸念でもあるようだ。この質疑応答の際の教室には、緊迫感を伴った不安や緊張感が漂う。当事者となるかもしれない若者世代にとって、徴兵は自らの生活や人生を左右する問題である。そして、そこに対する拒否感があるからこそ出てくる質問であることは想像に難くない。
2022年のアンケート調査では、日本が侵略された際に戦わないと回答した若者は約7割だった【注3】。2023年の17-19歳を対象とした調査では、約8割が徴兵制に反対の考えを示している【注4】。そして、NHKの調査によれば、若者世代の半分以上が今後10年以内に日本が戦争に巻き込まれるだろうと認識しているという【注5】。
実際、今日の日本を取り巻く安全保障環境は戦後最も厳しいものとなっている。台湾有事が起こるのではないかという懸念も本物になりつつある中、2025年11月の国会答弁における現首相の高市早苗による「存立危機事態」発言や中国軍機による自衛隊機へのレーダー照射などの出来事もあり【注6】、中国との緊張感は高まっている。
アメリカ大統領のドナルド・トランプは日米同盟の重要性を強調するものの、片務性への不満や日本の負担増の要求についての言及を繰り返している【注7】。2026年2月に行われた衆議院議員選挙では自民党が316議席を獲得し、高市は憲法改正への意欲を示している【注8】。今後、日本の防衛・安全保障のあり方は大きく問われていくだろう。そうした中、徴兵制をめぐる問題について考える機会を持つことには社会的に重要な意義があるはずだ。
とはいえ、これは決して新しい問題ではない。戦後の日本において徴兵制が導入されるのか、認められるのかといった議論は何度も繰り返されてきた。そしてその都度、日本政府は「日本で徴兵制が導入されることは認められていない」という見解を示してきた。しかし、だからもうこの議論をする必要はない、ということはない。本稿が以下に指摘する通り、徴兵制導入を否定してきた議論の根拠はそれほど盤石なものではない。
本稿の大きな意図は、今日の日本において徴兵制の導入があり得るのかを深く考えるための機会を提供することにある。そのためにまず、自衛隊の現行の採用の実態や状況を確認し、その上で近年見られた徴兵制導入の是非に関する議論を整理する。その後、その中でも主流であった徴兵制導入の問題や不可能性を指摘する議論に対して、現行の法などを鑑みながら反論を展開する。
このように徴兵制導入の可能性を否定する議論を批判するものとなっているが、著者には徴兵制導入を肯定する意図はなく、本稿も徴兵制を導入すべきか否かについての意見を表明するものではない。また、徴兵制導入の余地があることを指摘しているが、いたずらに危機感を煽るものでもない。
しかし、日本に徴兵制がない状態というのは、そのように決められたことがその後もずっと続くという類いのものではなく、徴兵制を導入しないと決断し続けることによって生じているものである。だからこそ、必然的に問われ、議論され続けなければならないものなのであり、それこそが本稿の指摘するものでもある。
現行の自衛隊の採用
徴兵制とは、一定の年齢の国民に対して強制的に軍に入隊させ、一定期間兵役に就かせる制度のことである。大日本帝国時代には徴兵は国民(当時は臣民)の義務の一つとされ、制度が導入されていた。
徴兵制というと対象者全員が無条件に軍に入隊させられるイメージが持たれがちだが、実際には身体検査などによって選抜した一部の者が兵役に就く制度であることが多い。大日本帝国時代の徴兵制も、身長や体重、心身の健康について検査を行った上で合否を決定し、その合格者の中から必要な人数を入隊させるというものだった。
今日の日本に当てはめるならば、一定の年齢の日本国民のうち一部を選抜して自衛隊に強制的に入隊させ、一定期間自衛官として勤務させることが徴兵ということになるだろう。
言うまでもなく、現在の日本において徴兵制は導入されていない。徴兵制は単に国民の義務に関わるものではなく、軍などの人事や採用の制度でもある。結成以来、自衛隊は徴兵制ではなく、志願兵制による採用を行っている。志願兵制とは、自由意志による志願者を募集して採用する制度である。
現行の自衛隊には、自衛官候補生や一般曹候補生といった一般的な自衛官の採用、医科・歯科幹部自衛官や技術曹といった専門技能を有する自衛官の採用、自衛隊幹部候補生や防衛大学校学生などの幹部候補生の採用といった様々な採用種目が存在する。そのいずれも、志願者を募集しており、その上で筆記試験や口述試験、適性試験や身体検査などの試験の合否によって入隊の可否を決定している。
このような試験が行われているのは、実はそのように法に定められているためである。自衛隊法35条には、自衛官は原則として試験によって採用されなければならないと明記されており【注9】、自衛隊法施行規則には試験の内容や学力、体力の基準まで規定されている(自衛隊法施行規則22条;同26条;同27条)。自衛隊は、法に則って採用を行っているのである【注10】。
とはいえ、半強制的な採用が見られることも指摘されている。例えば、高等教育機関において特定の学問分野を専攻し、卒業後にその専門を活かすかたちで自衛隊に勤務する者に対して学資金を貸与する自衛隊奨学生という制度が存在する【注11】。無論、応募は自由意志によるものであるが、ここに「経済的徴兵制(貧困徴兵)」と呼び得るケースが含まれる可能性は完全には否定し難い。
経済的徴兵制とは、特に就学やキャリアの選択肢が限られている貧困層が生活の安定や教育機会などの獲得を求めて軍などに入隊せざるを得ないような社会構造や状態、さらにはそこに付け込んだ軍などの採用の形態や活動を指す用語である。上記以外にも、様々な社会的特典によって貧困層を自衛隊に引き込むような採用活動が推進されているとの報告もある【注12】。
例えば、元自衛官で現在は予備自衛官でもある人気芸人が、高校時代を児童養護施設で過ごし、生活のための選択肢として衣食住の揃っている自衛隊への入隊を決めたことを述懐しているが【注13】、その内容は経済的徴兵制に該当し得るものである。
こうした積極的な採用の動きの背景には、自衛隊において常態化している定員割れがある。実は過去10年以上、現職自衛官の数が定員数に1~2万人ほど足りていない状況が続いている。2025年3月時点のデータとして、総定員数約24万人のところ、現職の自衛官の総数は約22万人であり、充足率は89.1%であることが公表されている。
また、陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊のすべてで定員を満たしていないことも明らかになっている【注14】。募集対象となる若者世代の人口減少もあり、隊員の充足状況に対する危機感は高く、自衛隊は法の範囲内で様々な取り組みを行っている【注15】。
徴兵制導入の問題と不可能性?
近年、特に徴兵制導入の懸念が高まり、議論が巻き起こったのは2015年の平和安全法制をめぐる激しい論争においてであった。そうした中では一部、徴兵制の導入に肯定的な主張も見られた。その論旨は、市民が戦争の悲惨さを真剣に考え、平和を実現し続けるためには徴兵制が不可欠というものだった。
今日の先進的な民主主義国家にとっての戦争の大半は、国民のほぼ全員が動員されるような総力戦ではない。実際に戦場で血を流し、敵兵を殺めるのは自ら志願した職業軍人などであり、多くの市民にとって戦争は身近なものではない。そのため、戦争に伴う被害の悲惨さなどの実感が薄く、無責任な好戦感情から安易に開戦が決定される場合がある。
これを踏まえて、例えば三浦瑠麗は開戦回避のためには国民が慎重な判断によって戦争を思い止まることが重要であるとして、徴兵制を導入することで「血のコスト」の負担を国民全員に平等に負わせることが望ましいと論じた【注16】。また、井上達夫も国民は自分事になることで初めて開戦の可否を真剣に考えるようになるとし、民主主義国家が軍事力を持つのであれば国民自らが軍事力を無責任に濫用しないための枷として徴兵制を導入することが不可欠であると主張した【注17】。
とはいえ、議論における大多数は徴兵制導入に対して否定的なものであり、様々な専門的な知見から、徴兵制導入にあたっての問題が提起された。例えば、国家財政や経済の観点から、現在の国家財政の状況を鑑みると徴兵された人員の兵役中の生活を保障することが困難であることや、少子化による労働者不足が懸念される中で数多くの若者が一定期間労働者として市場経済活動に参加できないことによる日本経済への負担が指摘された【注18】。
また、国防・安全保障の観点からも問題が指摘されており、技術的に高度化している今日の軍備や兵器を扱うための人材の育成には相当の訓練が必要とされるため、徴兵制による兵役期間では十分な育成が困難であり、単に無差別に頭数を増やしても防衛能力の向上には繋がらないことから徴兵制が非合理的である旨が論じられた【注19】。
もっとも重要な論点が、徴兵の違憲性である。日本国憲法13条には:
「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」
とあり、18条には:
「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。」
とある。
徴兵制はたとえ公共の福祉のためであっても国民の権利を損なうものであり、さらには奴隷的拘束や苦役に該当することからも憲法違反であると論じられている。最高法規である憲法において禁じられている以上、日本における徴兵制導入は認められないということになる【注20】。
そして何より、日本政府も徴兵制の導入は憲法上不可能であり、「徴兵制は有事であっても平時であっても許容されるものではない」とする見解を示している【注21】。さらには、たとえ社会情勢の変化などがあったとしても、徴兵制は認められないという見解を変更することはないことも断言している【注22】。
指摘される徴兵制導入によって生じる問題、さらには違憲であるのみならず政府も徴兵制導入を強く否定している状況を鑑みれば、今日の日本において徴兵制が導入されることはまずないと言ってよいだろう。
現行法制下での徴兵制の実現性
しかし、徴兵制の導入はないと断言することはできない。実際、上述の議論には反論の余地がある。まず、軍備や武器が高度化した今日においても、可能な限りの兵員数は結局必要とされるということである。
例えば、ロシアの軍事侵攻を受けたウクライナは総動員令を発出し、18~60歳の男性を軍への動員対象として指定している。2024年5月には兵員不足を解消するため、より厳格な動員を実現するための法改正が行われた【注23】。ドイツやイギリスにおいては徴兵制復活に向けた動きが見られるが、そうした背景にも兵員不足の問題がある【注24】。
また、国家財政や経済への打撃が指摘されているが、徴兵制は選抜によって必要な人数を兵役に就かせるのであり、財政や経済への影響を抑えて実施することは可能である。以上を踏まえれば、徴兵制は必ずしも不合理とは言えない。
また、日本国憲法は明文化して徴兵制を禁止しているのではなく、あくまでも解釈に基づいて禁止されていると理解されているにすぎない。当然、現状の解釈が変更されれば徴兵制は合憲ということになる。特に安全保障上の必要性を理由とした憲法解釈の変更には前例があり、2014年には集団的自衛権を合憲とする形で憲法解釈が変更された。同様に憲法解釈の変更が行われれば、徴兵制の導入は憲法上否定されない。
無論、憲法解釈の変更のみですぐに徴兵制が実現するということはないだろう。大日本帝国時代の徴兵制も、1873~1927年には徴兵令、1927~1945年には兵役法によって実現されていた。制度の実現と運用のためには、法と組織体制の整備が不可欠となる。
そうした中でも、自衛隊において徴兵による採用の受け入れ態勢を整備すること自体は比較的容易だろう。例えば、自衛隊法35条は原則として試験によって自衛官を採用することを規定しているが、志願兵制であることを求める規定は存在しない。すなわち、試験を実施する限りは、現行の自衛隊法のままで対応が可能である【注25】。
当然、実施する試験の内容は変更の必要があるだろう。しかし、試験の内容を定めている自衛隊法施行規則はいわゆる省令であり、国会の審議によって成立するものではない。これは法や政令を施行するために防衛大臣が発するものであり、防衛省の判断のみで内容の変更が可能である。
とはいえ、国家レベルで徴兵を実現するための法整備はハードルが高い。大日本帝国時代にも徴兵を逃れようとするものには法的な罰則が規定されていたが、徴兵制を機能させるためには国民に対して義務化し、罰則を伴うような強制性を持たせる必要が出てくる。こうした国民への罰則の規定は防衛省や内閣の判断のみでは決定できず、国会での審議を踏まえた立法が必要となる【注26】。
そもそも、徴兵制は一般的に歓迎されるものではない。特に国民の反対の声が大きい政策課題に対する立法が容易ではないことを考えれば、決して簡単に成立するものではないと言えるが、いずれにしても、徴兵制の導入は不可能とする論点は、ここ10年ほどの国内外の動きを見ても、それほど確実な根拠があるわけではないのである。
終わりのない議論へ
繰り返しになるが、本稿はいたずらに危機感を煽ることを目的にしているわけではない。重要なのは、徴兵制導入の余地がある中で、戦後の日本は徴兵制を導入しないという決断を続けてきたから徴兵制がない今日があるということである。徴兵制がない日本が所与のものではない以上、これからも考え、議論し続けなければならない。
徴兵制の導入をめぐる議論を続けていくことは、徴兵制の導入可能性に不安を抱き続けるということだと思われるかもしれない。しかし、不安というものは簡単に払拭されるものでなければ、完全に払拭されるということもほとんどあり得ない。不安には適切に向き合うことが重要なのであり、それを続けられることこそが安心であると言えるのかもしれない。むしろ思考停止によって得られる紛い物の安心の先には、大きな落とし穴があるかもしれないのだ。
現代の日本において徴兵制は導入されるのか、という議論は日本において徴兵制が導入されない限り繰り返す。国際情勢や安全保障環境、国内政治などに変化が見られるたびに、とりわけ徴兵の当事者となることが想定される若者世代から懸念や不安は何度でも表出するだろう。我々はそのたびに問い、議論し、決断し続けるほかない。国際社会の安定も国家の安全も日々の生活の安心も、そうした愚直な継続の先に実現されるものである。
謝辞
本稿を執筆するきっかけとなる気付きを与えてくれた常磐大学 2024年度春セメスター開講科目「防衛法」の受講生各位と、発表の必要性を改めて認識させてくれた2025年度秋セメスター開講科目「防衛法」の受講生各位に感謝の意を表する。
【注1】例えば、「韓国の人気アイドル「BTS」にも兵役義務…北朝鮮の脅威に対応」読売新聞オンライン、2024年3月10日、https://www.yomiuri.co.jp/world/20240309-OYT1T50152/;太田成美「朝鮮戦争とは 兵役とは 「BTS入隊から知って」韓国研究者の願い」朝日新聞DIGITAL、2023年12月12日、https://www.asahi.com/articles/ASRDC7S7RRDCUHBI017.html;朴眞煥「BTSの「兵役問題」が2年間も揉め続けている理由」東洋経済ONLINE、2022年8月21日、https://toyokeizai.net/articles/-/612298。
【注2】SAWAYAN CHANNEL/サワヤン チャンネル「義勇兵に志願します」YouTube、2022年3月2日、https://www.youtube.com/watch?v=w3GtAY_DXxU。関連の報道については、「ウクライナ人ユーチューバー・サワヤン、軍事侵攻広がる“母国”へ葛藤、心境語る/スピーチ全文」日刊スポーツ、2022年3月31日、https://www.nikkansports.com/general/nikkan/news/202203310000455.html;古和康行「ウクライナ人の人気ユーチューバー「サワヤン」が義勇兵に「志願」…日本の若者に届けたい本音とは」読売新聞オンライン、2022年3月3日、https://www.yomiuri.co.jp/national/20220303-OYT1T50257/。
【注3】古里学「「日本が侵略されたら戦う?」戦わないは7割、若者の意識に変化はあったのか」MAMOR、2022年11月2日、https://mamor-web.jp/_ct/17580879。
【注4】日本財団「18歳意識調査 「第53回 -国家安全保障-」 報告書」日本財団、2023年2月8日、https://www.nippon-foundation.or.jp/wp-content/uploads/2023/02/new_pr_20230208_04.pdf。
【注5】「Z世代と“戦争” 3千人アンケート」NHK、2023年8月15日、https://www.nhk.jp/p/special/ts/2NY2QQLPM3/blog/bl/pVv2mGav4V/bp/pGLkkEboVQ/。
【注6】「第219回国会 衆議院 予算委員会 第2号 令和7年11月7日」国会会議録検索システム、https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=121905261X00220251107¤t=1;防衛省「中国軍機による自衛隊機へのレーダー照射について」防衛省・自衛隊、2025年12月7日、https://www.mod.go.jp/j/press/news/2025/12/6a.html。
【注7】例えば、清宮涼「トランプ氏、日米安保条約に再び不満示す 「日本は何も支払わない」」朝日新聞、2025年4月11日、https://www.asahi.com/articles/AST4B71RLT4BBQBQ316M.html。
【注8】神山恵、園部仁史「特別国会、18日にも召集へ 高市首相、憲法改正に意欲」毎日新聞、2026年2月9日、https://mainichi.jp/articles/20260209/k00/00m/010/433000c。
【注9】鈴木和之『日本の安全保障法制入門 【増補版】』(内外出版、2021年)283頁。
【注10】自衛官もまた国家公務員であるが、一般的に国家公務員を規律する国家公務員法が適用されない特別職の国家公務員である(国家公務員法2条)。代わりに、自衛隊も含めた防衛省の職員は防衛省設置法と自衛隊法によって規律されることとなっている。鈴木和之『日本の安全保障法制入門【増補版】』(内外出版、2021年);仲野武志『防衛法』(有斐閣、2023年)11頁。
【注11】「自衛官募集」防衛省・自衛隊、https://www.mod.go.jp/gsdf/jieikanbosyu/。
【注12】市川ひろみ「100の論点:49. 安保法案の成立後、徴兵制が導入される可能性はありますか。」日本平和学会、https://www.psaj.org/100points49/」;鈴木崇弘「日本で今後、徴兵制はあるのか?」YAHOO! JAPANニュース、2015年8月2日、https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/b4c83847a5bad1903fe253b09d62a1d5145752c7;布施祐仁『経済的徴兵制』(集英社、2015年);布施祐仁「しのび寄る「経済的徴兵制」」雨宮処凛ほか『経済的徴兵制をぶっ潰せ! 戦争と学生』(岩波書店、2017年)28-37頁;本多カツヒロ「貧者だけが担う死のリスク 国防人材絶やさぬため“必要”なこと」Wedge ONLINE、2016年3月13日、https://wedge.ismedia.jp/articles/-/6116。
【注13】「やす子 自衛隊に入隊したワケ「うちの家庭はそこまでお金がないし・・・」 中学時の夢は意外な職業」スポニチ、2024年6月25日、https://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2024/06/25/kiji/20240625s00041000089000c.html#goog_rewarded;「やす子「生きるために入った」自衛隊 「ネガティブになっても何も・・・」今につながる学び」スポニチ、2024年2月11日、https://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2024/02/11/kiji/20240211s00041000272000c.html;「やす子が自衛隊に入隊した理由を衝撃告白「悪い言葉で言うと・・・」高校時代は養護施設暮らし」日刊スポーツ、2024年8月31日、https://www.nikkansports.com/entertainment/news/202408310000226.html。
【注14】防衛省『令和7年版 日本の防衛 ―防衛白書― (資料編)』(2025年)203頁。
【注15】防衛省『令和7年版 日本の防衛 ―防衛白書―』(2025年)427-455頁。
【注16】三浦瑠麗「三浦瑠璃「日本に平和のための徴兵制を」 豊かな民主国家を好戦的にしないために、徴兵制を提案する」文春オンライン、2014年9月2日、https://bunshun.jp/articles/-/234#goog_rewarded;三浦瑠麗『21世紀の戦争と平和 徴兵制はなぜ再び必要とされているのか』(新潮社、2019年)35-37頁。
【注17】井上達夫『リベラルのことは嫌いでも、リベラリズムは嫌いにならないでください ―井上達夫の法哲学入門』(毎日新聞出版、2015年)59-66頁。
【注18】鈴木崇弘「日本で今後、徴兵制はあるのか?」YAHOO! JAPANニュース、2015年8月2日、https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/b4c83847a5bad1903fe253b09d62a1d5145752c7。
【注19】「安倍さんがわかりやすくお答えします!平和安全法制のナゼ?ナニ?ドウシテ? 第五回 「やっぱり心配。徴兵制。」 27年7月13日(月)21時~」自由民主党、https://storage2.jimin.jp/pdf/news/activities/128203_05.pdf;安倍晋三「衆議院議員階猛君提出日本国憲法第十八条に関する質問に対する答弁書」衆議院、2020年2月18日、https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b201047.htm;防衛省『平成28年版 防衛白書』(2016年)223頁;鈴木善幸「衆議院議員稲葉誠一君提出徴兵制問題に関する質問に対する答弁書」衆議院、1980年8月15日、https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumona.nsf/html/shitsumon/b092004.htm。
【注20】おのれい「防衛と武装は表裏一体。21世紀における徴兵制度を考える」あしたメディア、2023年10月10日、https://ashita.biglobe.co.jp/entry/2022/11/17/110000;小林公夫「強制労働の禁止と兵役義務 ―日米の憲法規定の比較を中心に―」『レファレンス』851号(2021年11月)36-37頁。
【注21】「安倍さんがわかりやすくお答えします!平和安全法制のナゼ?ナニ?ドウシテ? 第五回 「やっぱり心配。徴兵制。」 27年7月13日(月)21時~」自由民主党、https://storage2.jimin.jp/pdf/news/activities/128203_05.pdf;安倍晋三「衆議院議員階猛君提出日本国憲法第十八条に関する質問に対する答弁書」衆議院、2020年2月18日、https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b201047.htm;防衛省『平成28年版 防衛白書』(2016年)223頁;鈴木善幸「衆議院議員稲葉誠一君提出徴兵制問題に関する質問に対する答弁書」衆議院、1980年8月15日、https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumona.nsf/html/shitsumon/b092004.htm。
【注22】麻生太郎「参議院藤末健三君提出徴兵制度の採用が完全には否定できないことに関する質問に対する答弁書」参議院、2015年9月29日、https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/189/touh/t189291.htm;安倍晋三「衆議院議員階猛君提出日本国憲法第十八条に関する質問に対する答弁書」衆議院、2020年2月18日、https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b201047.htm。
【注23】「【詳しく】兵員不足のウクライナ 相次ぐ動員逃れにどう対応?」NHK、2024年5月19日、https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240518/k10014453661000.html。
【注24】「ヨーロッパで徴兵制復活の動き、ドイツ国防相「兵役停止は誤りだった」…デンマークなどは女性も対象」読売新聞オンライン、2024年4月30日、https://www.yomiuri.co.jp/world/20240430-OYT1T50003/;小橋史行「徴兵制復活の検討始めたドイツ、兵員不足に強い危機感」JBpress、2024年3月5日、https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/79738;Nick Alipour, “Germany Presents New Military Service Model to Start Conscription from Next Year,” Euractiv, June 13, 2024, https://www.euractiv.com/section/defence-and-security/news/germany-presents-new-military-service-model-to-start-conscription-from-next-year/; Sidharth Kaushal and Paul O’Neill, “Conscription in the UK: A National Disservice?,” RUSI, May 2, 2024, https://www.rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/conscription-uk-national-disservice.
【注25】ちなみに、自衛隊法30条の2には「採用」について「隊員以外の者を隊員に任命すること」と定められている。つまり、志願兵制か徴兵制かを問わず、入隊者を決定し入隊させることは「採用」に該当する。
【注26】自衛隊法施行規則を含めた省令が罰則を規定したり、国民に義務を課したり、国民の権利を制限したりするためには法の委任が必要であることが国家行政組織法12条3項に記されている。
プロフィール
守谷優希
一橋大学大学院法学研究科法学・国際関係専攻博士後期課程。筑波大学、常磐大学、ビューティ&ウェルネス専門職大学にて非常勤講師として教鞭を執る。一橋大学国際・公共政策大学院専門職学位課程修了(国際・行政修士(専門職))。
専門は国際関係理論、国際秩序論、外交、防衛・安全保障法。
主な業績として、Yuki Moritani, “Images behind the “China Threat” by the United States: The Underlying Effect of Images in Threat Perceptions and Strategic Verbal Expressions,” in The Role of Threat Perceptions in International Relations: Analysing China’s Rise in the Indo-Pacific, ed. Vindu Mai Chotani (Routledge, 2025), 13-30や守谷優希「リベラルな国際秩序のリベラルな特徴―理解への補助線とリベラルな要素の類型」『GGR Working Paper』10号(2024年12月13日)、守谷優希「フィクション作品を活用した防衛出動の課題の検討:防衛法と『シン・ゴジラ』」『常磐総合政策研究』15号(2025年4月)137-155頁など。

