2018.02.24

裁量労働制、政府の答弁を検証する

上西充子 若年労働問題、社会政策

社会 #長時間労働#働き方改革#裁量労働制#政府答弁

安倍政権が最重要課題と位置付ける、働き方改革関連法案。今国会では、8本の改正法案を束ねたものが、一括法案として提出される見込みです。時間外労働の上限規制などとともに、改革の目玉の一つとされるのが、裁量労働制の拡大です。しかし野党からは、裁量労働制の拡大は長時間労働を助長するとして、批判の声が上がっています。そんな中、政府側の答弁に使用されたデータが適切ではないとして、国会では追及の声が上がっています。問題の背景と、経過、今後の議論の在り方などについて、法政大学の上西充子教授の見解をまとめました。

2018年2月12日放送TBSラジオ荻上チキ・Session22「裁量労働制の方が労働時間が短い」という政府が示したデータは本当か?」、2018年2月20日放送TBSラジオ荻上チキ・Session22「『裁量労働制』をめぐる不適切データ問題。このまま法案を提出していいのか」をもとに再構成(構成/増田穂)

■ 荻上チキ・Session22とは

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そもそも裁量労働制とは

今回政府が改正法案の一つとして成立を目指している裁量労働制とは、実労働時間ではなく「みなし労働時間」で時間管理をする制度です。裁量労働制では、8時間、あるいは9時間といった「みなし」の労働時間に対し、賃金が決められます。本来であれば、8時間を超える労働には、割増賃金(残業代)の支払いが必要です。残業させる場合には、割増賃金の支払いが必要であること、また三六協定を締結しその範囲内での残業しか認めないこと、それらが、長時間労働を抑制しています。

しかし裁量労働制では、実際に9時間働こうが、10時間働こうが、当初決められたみなし労働時間に対する賃金だけ払えばよく、例えば「みなし労働時間」が8時間と定められていれば、実際には10時間の労働に対し、8時間分の賃金の支払いのみで済ませることが可能です。使用者側にとってはとてもお得で、労働者にとっては危険な制度です。それゆえ、これまで対象は厳格に絞り、かつ手続きを必要とすることで、その拡大を抑制してきました。今回の法案は、その対象を広げようとするものです。

裁量労働制は、2種類にわかれています。専門業務型と企画業務型です。専門業務型は弁護士や記者などが対象です。今回枠を広げようとしているのは、企画業務型になります。現在、企画業務型の裁量労働制は、企業の中枢部門で働いている人に限定し、企画立案などの業務を自律的に行う人にその適用を認めています。今回の改正では、その範囲を法人提案型営業などについても拡大しようとするものです。

法案要綱が定まる前の段階では、今回の拡大で裁量労働制が認められる営業職は、「非常に高度なコンサルティング営業」であるかのように、答弁では語られてきました。単なる商品の販売は対象外となっています。しかし、「単なる商品の販売」と「非常に高度なコンサルティング営業」の間には、大変幅の広い営業活動が含まれます。実際、営業には多くの場合、コンサルティングの要素が入ってきます。幅広い営業職のうち、どこまで対象範囲となるのか、どの程度の労働者が対象となりうるのか、政府は具体的に示していません。

さらに今回、法人提案型営業に対して裁量労働制が適用可能となると、今度はなぜ個人への提案型営業ではだめなのか、という議論になるでしょう。相手が法人だから高度で、個人だから高度ではないといった区分けは困難でしょう。結果、法改正がいったん行われれば、裁量労働制がどんどん拡大してしまう可能性があります。

「働き方改革」と言えば時間外労働の上限規制が行われるイメージがありますが、裁量労働制の場合は、「みなし労働時間」がその上限規制の対象となるだけで、実際の労働時間はその上限規制の対象外です。実は、「働き方改革」とは、上限規制を設ける一方で、その上限規制の抜け穴を拡大させようとしているのです。「多様で柔軟な働き方」という言葉の裏で、労働者の健康がおざなりになってしまいかねません。

裁量労働制で労働時間は短くなる?

会社が裁量労働制を導入する際は、社内で決議を取る必要があります。今の制度ですと、労使委員会における5分の4以上の多数決による決議が必要で、使用者がその決議を行政官庁に届け出ることも必要です。しかし、使用者側が裁量労働制の導入に積極的な状況であれば、労働者側がその動きに反対するのは、かなり難しいのではないかと思います。

今回の裁量労働制は、山井和則議員による質問主意書への答弁書で明らかになったことですが、正社員だけでなく、契約社員などの有期契約労働者にも適用することが可能で、最低賃金で働く労働者にも適用は可能とされています。月の手取りが15万円そこそこでの契約社員で、3か月ごとの契約更新があっても、正式な手続きをして、対象業務に従事していれば、裁量労働制を適用して働かせることが可能だというのです。

こうした方々は契約更新が行われない可能性(雇い止め)があることから、正社員よりも交渉力はさらに弱くなります。結果として、労働者側が望まないかたちで裁量労働制が導入され、長時間労働が助長される恐れがあります。

国会の審議では野党が、裁量労働制の拡大により長時間労働が助長される、過労死が増えると指摘して、政府の抱き合わせによる法案成立を阻止しようとしています。これに対し安倍首相は1月29日に、「厚生労働省の調査によれば、裁量労働制で働く方の労働時間の長さは、平均な、平均的な方で比べれば、一般労働者よりも短いというデータもあるということは、御紹介させていただきたいと思います」と答弁しました。

つまり、野党は裁量労働制によって長時間労働が助長されるというが、そんなことない、反対の結果のデータもあるんだよ、と示したわけです。

しかしこのデータの妥当性に疑義が呈されて、問題点が次々と明らかになってきています。1月31日に加藤厚生労働大臣がこのデータを調査名とともに紹介したことによって、このデータが何の調査に基づいていたのかがわかっています。「平成25年度労働時間等総合実態調査」というものです。ところがこのデータを見てみると、平均を比べられるデータではなかったのです。

そもそもこの調査で示されているのは「平均値」ではなく、「平均的な者」というものです。これはどういうことかというと、度数分布でいうと山になるところの人を表しています(なお、これは一般労働者についての話で、裁量労働制も同じかは、不明です)。しかし、その度数分布の片方が尾を引くように伸びていれば、「平均値」はその山の部分とは大きく変わってきます。平均値は、山の部分に属している人よりも、より長時間労働をしている人のほうにある可能性もあるのです。

さらに、この調査の方法も、裁量労働制の労働者の労働時間を正確に反映しているものではありません。というのも、裁量労働制の労働者については、客観的な労働時間管理が求められていません。従って使用者は、厳密な労働時間の記録を取っていないことも多いのです。

では、平成25年度労働時間等総合実態調査における裁量労働制の労働者の労働時間とは何なのか。それは、健康・福祉確保措置のために把握すべきとされている、出退勤の時間や労使のチェックなどにより把握された時間とされています。実際の時間外労働に応じた割増賃金の支払いが必要ないので、時間把握もおおざっぱであることが想定されます。

ですから、平成25年度労働時間等総合実態調査では、裁量労働者の労働時間については、「実労働時間」という表現を使わず、「労働時間の状況」と表現しています。しかし加藤大臣による政府側の答弁では、一般の労働者も裁量労働制の労働者も「1日の実労働時間」を把握して比較しているかのように紹介されていました。誤解させるような答弁であったことは確かです。

裁量労働制のもとで働く労働者の労働時間に関しては、労働政策研究・研修機構(JILPT)が2014年に資料を出しています。「裁量労働制等の労働時間制度に関する調査結果 労働者調査結果」(調査シリーズNo.125)ですが、野党はこの調査結果による1か月の実労働時間を紹介しています。こちらでは平均だけでなく分布もあり、労働者自身が回答しているため実態より過少に回答される恐れも少なく、この議論をするうえでより正確なデータです。これを見ると、明らかに裁量労働制では長時間労働の割合が高い。裁量労働制が長時間労働を助長するという懸念を考える上では、平均の労働時間を見るよりも、長時間労働者の割合を見ることが重要です。政府は課題に沿った議論をする必要があります。

問題は他にもあります。加藤大臣は平均的な方の場合、平均的な一般的な労働者の労働時間が9時間37分、企画業務型裁量労働制の労働者の労働時間が9時間16分であるとして、企画業務型裁量労働制の方が労働時間が短いと答弁していました。安倍首相も具体的な数値はあげていませんが、同じデータから「短い」という判断を示していました。しかし、この平均的な一般的な労働者の労働時間の、9時間37分というのが、非常に問題だったのです。

そもそも、他のさまざまな調査の結果と比べて、長すぎます。さらに、これは公表されたデータではなく、計算式で出したものであることが野党の追及によって判明したのですが、その計算もおかしい。具体的には当初(2月9日の段階)、一日の法定時間外労働の平均値を、法定労働時間の8時間に足したものだと答弁されました。しかし、このデータは公開されている一週間や一か月の法定時間外労働の数値と、まったく整合していないことが野党によって追及されていきました。

一般労働者の「平均的な者」の一週間の法定時間外労働の平均のデータをもとに、一日の法定時間外労働を割り出すと、33分くらいです。しかし、政府答弁のデータでは、一日に1時間半以上、法定時間外労働をしていることになる。明らかに整合しなかったのです。一日の法定時間外労働の集計表は公表冊子に収録されていなかったため、長妻昭議員や山井議員が厚生労働省に提出を求めたところ、さらに問題点が明らかになりました。一日の法定時間外労働が15時間を超える人が9人もいるなど、異常値と思われるものが含まれていたのです。法定労働時間8時間の上に、さらに15時間。一日23時間働いていることになります。

特異な状況で、23時間労働するということはあるかもしれません。しかし、「平均的な者」が一日23時間働くというのは理解しがたいです。その点を山井議員が追及すると、政府側は明確な返答は避け、データを精査すると答えました。つまり、説明ができなかったわけです。

「答弁は撤回するがデータは撤回しない」

野党からの追及を受けて、安倍首相は2月14日になって、問題となった自らの答弁を撤回しました。しかし、データを撤回したわけではなく、法案を今国会に提案に提出する方針は崩していません。国会では引き続き、この問題について追及が行われています。

安倍首相の答弁の撤回は、何を撤回したのか、非常に理解しがたいものです。精査が必要なデータをもとに答弁したことから撤回する、としているのですが、データについては撤回しない姿勢を示しています。

安倍首相の答弁撤回後も、野党の追及は続き、2月19日になって、厚生労働省の「精査」の結果として、より根本的な問題が明らかになりました。9時間37分の算出の根拠となった一般労働者の一日の法定時間外労働の平均は、法定時間外労働が「最長」の日の時間から算出した平均値だったのです。一週や一か月のデータとの不整合は、そのせいでした(なお、一週のデータも「最長」の一週のものであったことがあわせて明らかになっています)。

一般労働者については「最長」の日の法定時間外労働の平均と8時間を足し合わせて9時間37分という数値を算出し、他方で企画業務型裁量労働制の労働者については、単に1日の「労働時間の状況」を尋ねた9時間16分という数値がある、その両者を比較して裁量労働制の方が労働時間が短いように答弁が行われていたのです。明らかに不適切な比較に基づいた答弁だったことが、この19日の報告で判明しました。

14日の時点では安倍首相は、精査が必要なデータをもとに答弁したことをもって答弁を撤回していました。その後、19日になって、精査の結果、明らかに比較すべきではないデータを比較していたことが判明しました。本来であれば、比較すべきでないデータを比較して「短い」という判断を下したことについても、非を認めて撤回すべきです。しかし、当時はそれを知らなかったのでそのまま答弁しただけだ、という言い方に終始しています。あくまでデータは撤回したくないようです。

立憲民主党の長妻昭議員は、この比較データが答弁で使われた文脈を考えると、この比較データは、ねつ造なのではないかと問い詰めています。しかし政府からは、首相やその周辺、官邸側からこうしたデータを作るように指示をしたことはないとの返答が返ってきています。実はこの比較データが初めて示されたのは、2015年3月26日に厚生労働省の担当者が民主党の厚生労働部門会議に提供したのが最初であったことが明らかにされました。2015年と2017年には当時の塩崎大臣が、当時の民主党の山井和則議員と長妻昭議員に対し、この比較データに基づく答弁を行っています。この比較データは、既に3年前から使われていたのです。

このデータ問題を考える上で重要なのは、もともとの調査が何のために行われたのか、適切に調査されたのかという問題と、そのデータを加工して不適切な比較データが作られた問題とを、切り分けることです。もともとの調査にも問題があったことはわかってきているのですが、それとは別に、そもそもの調査では労働時間の長短は比較していないので、それを一枚の紙に比較した形でまとめて、厚生労働省の担当者が民主党に渡したのはなぜなのか、誰が作成を指示したのか、そこを明らかにしなければなりません。

2015年の時点で、山井議員は政府側が提示したこのデータに基づいて質疑を行っていました。野党側に間違ったデータを渡しておけば、質疑はそれに基づいて行われ、同じデータに基づく答弁も信ぴょう性が増すでしょう。これは私の推測ですが、厚労省が民主党にわざわざこのようなデータを渡したということは、これを共通認識として議論を進めたい思惑があったのではないでしょうか。

不都合なデータは示さない?

裁量労働制については、労働政策審議会の方で、「おおむね妥当」との結論が出ています。そういわれると、おそらく多くの方は「大体認められたのかな?」と思うでしょう。事実、政府もそう思わせるような口調で答弁しています。しかし、労政審は「妥当ではない」という答申は出せないんです。「おおむね妥当」というのは、「妥当」ではないということ、つまり、合意が取れていないということです。

近年の労政審の審議では、官邸主導でスケジュールが決まっていて、そのスケジュール内に結論を出さなければならない状況になっています。現在の「働き方改革」一括法案に含まれる裁量労働制の拡大は、2015年4月3日に閣議決定され、結局廃案となった労働基準法の改正案をほぼ引き継いでいるのですが、当時は官邸主導の「日本再興戦略」(2013年6月14日閣議決定)や「日本再興戦略改訂2014」(2014年6月24日閣議決定)により、企画業務型裁量労働制の拡大の方向性が既に決められており、その結論に合うように最後は労働側の反対意見を付記しながらも、「おおむね妥当」という答申を出さなければならなかったのです(2015年2月27日)。

その答申をもとに2015年4月3日に労働基準法の改正案が閣議決定されました。その改正案の内容がその後、わずかな変更を加えたうえで、官邸主導の「働き方改革実現会議」のとりまとめの際に「働き方改革実行計画」(2017年3月28日)に盛り込まれ、いま、一括法案によって成立が図られているのです。

「働き方改革実行計画」を受けた労政審でも、労働側委員は企画業務型裁量労働制の拡大と高度プロフェッショナル制度の導入に反対していたにもかかわらず、その意見を付記する形で「おおむね妥当」という答申が出されています(2017年9月15日)。

政権側はこの「おおむね妥当」という答申を根拠に、裁量労働制の拡大の方針を撤回するつもりはないと主張していますが、このように、「おおむね妥当」という答申を根拠とするのは適切ではないのです。

さらに労政審にどのようなデータが提供されたかを突いた立憲民主党の逢坂誠二議員の質疑に対する答弁で、裁量労働制の労働者の労働時間の実態にかかわって労政審の審議に提出された資料は、問題になっている平成25年度の厚生労働省の調査結果だけだったことがわかりました。加藤大臣はこの理由を問われ、労政審には議論に資するデータを出したとの回答をしています。これではJILPTのデータは議論に資するものではないと言っているように聞こえます。

JILPTの調査結果は、労政審の議論の当初の時点ではできていませんでしたが、2014年5月30日には完成しています。労政審への冊子の配布は、タイミング的には、十分に可能でした。議事録にも2014年9月30日の第116回労政審の分科会でJILPTの冊子ができあがっていることについて言及があります。しかしそこでは「改めて精査したうえで」ご報告したいとされ、結局、その後、その冊子が配られることはありませんでした。

JILPTの調査結果は、冊子の完成前に、「主な結果」として、労働時間の実態にかかわる箇所ではない箇所が報告されただけでした。裁量労働制の労働者の方が通常の労働時間制のもとで働く労働者よりも長時間労働の割合が高いという結果は、裁量労働制の拡大を進めたい官邸の意向にとって、不都合であり隠しておきたいものだったのだと思います。

希望の党の山井議員は安倍首相に対して、「裁量労働制で過労死が増えている実態があることの認識はあるか」と問いました。それに対し総理は、直接の答弁を避けました。加藤大臣は、健康確保措置が取られることを挙げていますが、健康確保措置は選択制で、健康診断の実施でもよいとされているものです。

また、みなし労働時間と実労働時間に大きな乖離がある場合には厳格な指導を行うかのような答弁もされていますが、法改正によっても「みなし労働時間」と実労働時間の乖離だけをもって厳格に指導する根拠規定は、どうやら設けられていないようです。

そもそも、「みなし」と実態の乖離が生まれやすいのが裁量労働制です。平成25年度調査でも、この乖離は、平均でみて1時間ほどもあることがわかります。既に裁量労働制は一部の業務に導入されており、その実態を表す調査結果もあるのに、それに目を向けずに、あたかも適切な対処が可能であるかのように答弁する政府の姿勢は、誠実なものとは言えません。

現在、野党各党は連携をとりながら追及を強めています。平成25年度調査の個票データを公開させ、内容をチェックしたところ、異常値がたくさん見つかってきています。ないと答弁されてきた調査票も地下の倉庫から見つかりました。政府は1万件あまりの個票データを「再精査」する方針を示すことによってこの状況を乗り切ろうとしていますが、野党各党は、裁量労働制の拡大を含んだ形での働き方改革関連法案の提出を見送ることを一致して求めています。

この問題は単なるデータの不備の問題を超えて、働き方改革全般、さらには政局にかかわる大きな問題となってきました。引き続き、今後の動きに注目してください。

【関連リンク】

データ比較問題からみた政策決定プロセスのゆがみ:裁量労働制の拡大は撤回を(公述人意見陳述)(上西充子) – Y!ニュース 

【衆院予算委】「裁量労働制の拡大と高度プロフェッショナル制度の創設は一括法案から外す決断を」上西公述人 (原稿および配布資料)

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プロフィール

上西充子若年労働問題、社会政策

法政大学キャリアデザイン学部教授。1965年生まれ。日本労働研究機構 (現:労働政策研究・研修機構)研究員を経て、2003年から法政大学キャリアデザイン学部教員。共著に『大学のキャリア支援』『就職活動から一人前の組織人まで』など。日経カレッジカフェに「ブラック企業との向き合い方」20回連載(2016年)。2017年3月に石田眞・浅倉むつ子との共著『大学生のためのアルバイト・就活トラブルQ&A』(旬報社)を刊行。

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