2017.06.02

共謀罪、政府与党の主張を徹底検証!

高山佳奈子×荻上チキ

政治 #荻上チキ Session-22#共謀罪#テロ等準備罪#TOC条約

衆議院にて、与野党の激しい攻防が繰り返された共謀罪法案。自民公両党と日本維新の会は、予定していた審議時間30時間に達したとして、今月23日、強行的に採決を敢行しました。疑問が残る政府説明。法案をめぐる議論は舞台を参議院に移し、引き続き与野党の対立が見込まれます。今回は、専門家と共に政府与党の主張を解析しました。2017年5月16日放送TBSラジオ荻上チキ Session-22「共謀罪、政府与党の主張を徹底検証!」より抄録。(構成/増田穂)

■ 荻上チキ Session-22とは

TBSラジオほか各局で平日22時〜生放送の番組。様々な形でのリスナーの皆さんとコラボレーションしながら、ポジティブな提案につなげる「ポジ出し」の精神を大事に、テーマやニュースに合わせて「探究モード」、「バトルモード」、「わいわいモード」などなど柔軟に形式を変化させながら、番組を作って行きます。あなたもぜひこのセッションに参加してください。番組ホームページはこちら →https://www.tbsradio.jp/ss954/

共謀罪はTOC条約締結のために不可欠?

荻上 本日のゲストをご紹介します。京都大学法科大学院教授の高山佳奈子さんです。よろしくお願いします。

高山 よろしくお願いします。

荻上 高山さんは先月参考人質疑で法務委員会に参加されていますが、ご自分の意見が参考にされたという実感はありますか。

高山 国会の場では大きく4点の問題を指摘しましたが、実質的に国会で取り上げていただいたのはそのうちのごくごく一部ですね。

荻上 4つの問題点の1つとして、高山さんは「東京五輪開催を控えたテロ対策として、国際組織犯罪防止条約(TOC条約)締結は必須であり、その国内担保法として共謀罪が不可欠」という政府の主張に異議を唱えていらっしゃいますが、そもそもこのTOC条約とはどういったものなのでしょうか。

高山 TOC条約は2000年にマフィア対策の条約としてできたもので、国際法上はテロ対策の諸条約とは全く無関係なものです。マフィアが典型的なターゲットなことからもわかるように、利益を得ることを目的とした組織的な犯罪集団が取り締まりの対象でした。テロのような宗教的、政治的な目的の犯罪行為の取り締まりとはそもそも中身が違うんです。政府側はTOC条約に加盟していないと五輪を招致できないといったことを言っていますが、そもそも招致できているのですから、政府の主張は論理的に間違っています。

荻上 TOC条約の締結自体はどのような重要性があるのでしょうか。

高山 私もTOC条約の加盟自体には賛成です。とりわけ日本の場合には国際的に人身売買対策が求められています。性的なサービスに不法に従事するために女性などが途上国から買われ、その最終終着地が日本の場合もあるということで国際的な批判があるんです。対策強化のために国際協力を推進することはいいことだと思っています。

荻上 政府はTOC条約締結のためには共謀罪を成立させなければならないと主張していますが、この点はいかがでしょうか。

高山 国際条約への国内法的な対応は、条約全体の目的や趣旨に照らし合わせて対応することが必要です。TOC条約に関しては、確かに共謀罪に似た対応を選択肢の1つとして求められています。しかし日本の場合は、従来からある共犯の処罰範囲と、未遂の前の段階で処罰する予備罪、また危険犯と呼ばれる犯罪類型を組み合わせることで十分対応できると考えています。

高山氏

荻上 専門家の中には既存の枠組みでは不十分とする人もいますが、そうした意見の相違はどういった解釈の違いから起こるのですか。

高山 TOC条約の条文をそのまま読むと、長期4年以上の自由刑のある犯罪については全て共謀罪を作らなければならないような書き方をしているんです。条文を文字通りに解釈すると、現行の法体制では足りないという意見になるのかもしれません。

しかし、4年以上の自由刑を法定刑の中に含んでいる罪について全て共謀罪立法しなければならないと解釈すると、過失犯、つまり事故の共謀を処罰するというようなことになるんです。事故ですから意図がない。意図はないのに共謀があったと捉えるという矛盾が生じます。TOC条約は実は英米法によくみられる典型的な共謀罪を義務付けているわけではなく、未遂よりも前の段階で処罰できればいい。日本の場合危険が発生した段階で処罰する犯罪類型が諸外国よりたくさんありますので、そうした日本の現行法で対応が可能でしょう。

荻上 殺人に関しては予備罪がありますし、爆発物などは所持や製造の段階で取り締まりの対象になりますよね。

高山 ええ、最近だとドローンの取り扱いにも法規制が敷かれています。危ないものが出てきたときは、その都度立法して犯罪として扱うようにしていますので、テロなどの手段はこうした法律で取り締まれる。新たに共謀罪を作る必要はないんです。

荻上 TOC条約はテロ対策法ではないとのことですが、逆にテロ対策のための条約はあるのでしょうか。

高山 主要な国際条約だけでも13本存在し、これに加えて国連の安保理決議などで対応を求められています。日本はすでにそれらの全てを国内法化して対応を完備しています。こうした枠組みで、テロ対策に関しては諸外国との連携が可能です。

荻上 TOC条約の批准はマフィア関連の情報共有にはつながるけれど、テロの情報共有にはつながらないということですか。

高山 その通りです。

荻上 逆にテロ対策の情報は共有できるけれど、マフィア関連の情報が共有できずに困るということはないのでしょうか。

高山 考えられえないことはありませんが、日本はもともと現行法の処罰範囲がとても広いので、国際基準に達するレベルで取り締まれない、もしくは危険を察知したときに情報を提供できないといったことが起こる可能性は低いです。

荻上 現在のTOC条約に関する政府の説明だと、共謀罪を立法して、TOC条約を批准しないと日本だけ危険情報をもらえないといった話になっていますが、この認識は正しいのでしょうか。

高山 TOC条約には現行法でも十分に締結が可能です。国会で参考人として発言された元外交官の方は、諸外国の外交官から、なぜ日本はこれだけの法制度を持ちながらTOC条約を締結しないのか理解できないと言われると発言しています。諸外国からみたら、現行法でも十分にTOCに対応できると認識されているということだと思います。

荻上 実際、朝日新聞が、TOC条約の解説作成に携わった方のインタビューを掲載しています。そこでは、これはテロ対策ではないと明言されていました。

高山 国連の公式立法ガイドを担当されていたパッサス教授ですね。「組織犯罪の対策」の対象はテロ集団ではなくマフィアであると明確に発言されています。

そもそもTOC条約ヘの対応は締約国の義務ですが、入ってからの対応でも問題ないんです。確かに条約は締結したら立法義務が生じますが、作ってからでないと入れないということではない。日本の例で言いますと、海賊対策が定められている国連海洋法条約を締結する際は国内立法としては対応せず、10年以上経ってから海賊処罰の新法を制定したということもあります。これも国際法上は問題ありません。

荻上 にも関わらず、政府はTOC条約の締結には共謀罪の法律が必要だと説明しています。その理由を考えた時に、法案を通すために外圧を利用しているとも取れなくないですが、そのあたりはいかがでしょうか。

高山 そう思われても仕方のない状況ですね。「テロ等準備罪」と言われていますが、今回の法案の内容はTOC条約にこそ関係があるかもしれないけれど、テロ対策に関する条文は一つも含まれていないんです。その点では「テロ等準備罪」という呼び名自体が的を射ていない。テロ対策と銘打ちながらTOC条約と結びつけるのは国民をだますような議論の運び方だと思っています。

荻上 今回の法案は「替え玉立法」、つまり法案が通りやすい別の名前を付けて、実際には内容的に異なるものを通そうとしているように見えます。テロに対しては多くの人が危機感を抱いているので、「テロ対策」というと容認されやすくなるという思惑はありそうですね。

既存の法律で可能なテロ対策

荻上 政府は(1)犯罪組織が殺傷能力の高い化学薬品を製造した上で大量殺人を計画し、その原料の一部を入手した場合(2)犯罪組織が飛行機を乗っ取り高層ビルに突入する計画を立て、そのための搭乗券を入手した場合、(3)犯罪組織がウィルスプログラムを開発し大都市のインフラを麻痺させてパニックに陥れることを計画し、そのウィルスの開発を始めた場合、という3つの事例に関しては現行法では対応できないと主張しています。これらは本当に現行法で対応できないのでしょうか。

高山 対応できます。今の3つの事例は全て「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律」、通称「テロ資金提供処罰法」で処罰できます。テロ資金提供処罰法律自体は以前から存在し、2014年に大きな改正がありました。組織的なテロを目的とした金品の入手や役務提供行為が包括的に処罰の対象となったのです。(1)の化学薬品の原料入手、(2)の搭乗券入手は両方とも物品の入手になりますので処罰対象です。(3)はウィルスの開発を始めていますから役務提供に当たります。従って、全てがこの法律のもとで処罰できる。さらに(1)と(2)に関しては現行法で最高裁が詐欺罪の既遂になるとする判例に当てはまります。

荻上 どういう理由で詐欺罪と考えられたんですか。

高山 本当の使用目的を知っていたら、売却側は取引に応じなかったであろうと考えるんです。使用目的に嘘をつかれて原料をだましとられた、搭乗券をだまし取られた、という考え方ですね。

荻上 現行の法律でもかなり広く取り締まられているんですね。

高山 ええ。物の入手に関しては詐欺罪ですし、他にも違法な目的を持ってどこかに入ると建造物侵入罪で処罰されています。こちらも最高裁での判例です。

荻上 テロ資金提供処罰法は2013年の五輪開催決定後に改定が行われているとのことですが、この議論の際はテロ対策も踏まえていたのでしょうか。

高山 そうですね。この法律の内容はこれを以てテロ対策は完了と取れるものです。共謀罪と五輪開催やテロの関係も、当時は全く関係のないものとして扱われていました。共謀罪とテロや五輪開催が関連付けられて議論されるようになったのは実は最近のことなんです。

荻上 国会答弁では立法事実、つまりなぜその法律が必要なのかを問いただす場面もありました。

高山 本来刑罰による処罰は人権の剥奪です。本当に必要な場合に限って認められるもので、処罰のための正当な理由がなければならない。立法事実がないのに処罰規定を設けるとか、罰則を作るけれども使わない、ということは認められないわけです。処罰の網だけを広げるのは、憲法との関係でも問題があると思っています。

荻上 犯罪の共謀も現行法で取り締まれるということですが、そのための法律はどのくらいあるのですか。

高山 数え方によりますが、予備罪などの準備的行為というかたちで処罰されているものが70くらい存在します。他に武器や化学薬品、ドローンなどの取り扱いは危険犯という犯罪類型で取り締まられていて、こちらが数百あると思います。危険なものが出てくるとその都度現行法で対処していますし、逆に危険がないのに処罰をしてはならないのが日本の基本的な原則です。

荻上 今回共謀罪が成立すると、そうした刑法の基本的な原則が崩れてしまうということですね。

高山 そういうことになります。犯罪の計画を合意しただけでは、頭の中の観念を共有しているだけですので、まだ何も危険物質や手段は用いられていない段階です。今までの考え方では、何を処罰しているんだということになります。

限定のない定義に問題

荻上 共謀罪の議論ではさまざまな用語の定義が議論されています。例えば政府は「組織的犯罪集団」の定義については「テロ組織や暴力団、薬物密売組織など犯罪を目的とした組織的犯罪集団に限定している」として、一般の民間団体や労働組合は共謀罪の対象にならないと主張しています。こうした定義に関しては一部で曖昧であると指摘もされていますが、いかがでしょうか。

高山 私は曖昧だとは考えていません。というより、曖昧どころか、限定がないことが問題だと考えています。条文には「テロリズム集団その他」と書かれています。「その他」の中には何でも入ってしまう。従って、民間団体や労働組合も入ります。政府の説明には「一般の」民間団体と説明されていますよね。つまり一般でない民間団体や労働組合は当然対象になるという前提です。

国会の参考人質疑にいらっしゃる先生方の中には、条文の中に非常に狭い定義で組織的犯罪集団の定義が定められているかのように説明される方もいますが、実際には何も限定がないんです。ですから、犯罪を行う合意をしていると疑われれば、捜査の対象になる。オウム真理教がそうだったように、もとは宗教団体やヨガの団体としてスタートしても、一部の人が犯罪を始めたら処罰の対象になります。条文の通りの解釈だと、「一般人」というものが後付で説明されることになりかねない。疑われた人は一般人ではなくなるんです。

荻上 実際にこの法案が通った場合、誰がどうやって、何をもって組織的犯罪集団と定義するのでしょうか。

高山 捜査機関の判断に全てが任されている状況です。

荻上 政府説明では共謀罪により捜査の権限が拡大することはないとのことですが、この点はいかがですか。

高山 事実に反する主張ですね。捜査権限は縦にも横に大幅に拡大します。まず犯罪として定義されるものが277とか316増えるわけですから、その分捜査権限は拡大します。加えて準備段階の処罰が始まることで、時間軸も大幅に拡大します。

荻上 「準備行為」という言葉の定義はどうでしょうか。

高山 例としては、お金を引き出すことや、場所を下見に行くこととなっていますが、条文には「その他」と記載がありますので、行為であれば何でも該当します。今までの日本の処罰体系では、予備的・準備的行為を処罰する犯罪類型であっても、その行為に一定の危険性がないと処罰の対象にはならないと考えられてきました。TOC条約の規定も、「計画した犯罪を推進した行為」とあり、一定の危険性がなければ取り締まらないとする対応で十分です。しかし、今回の法案では、危険性のない行為でも処罰対象になりかねない。

荻上 何をもって準備行為とみなすのかという問題に関しては、金田法務相が花見の時に双眼鏡と地図を持っていたり、写真をとりながら公園を歩いたりしていると準備行為を見なすことができると発言し、物議をかもしましたね。

高山 最近はスマホがあるから四六時中職務質問になってしましますよね(笑)。日本野鳥の会の人も困っているということです。

荻上 先ほど捜査権限は拡大されるとお話がありましたが、冤罪の危険性はどうでしょうか。

高山 共謀罪により新たに300近い犯罪が創設され、しかも客観的に危険な行為でなくても準備段階と見られたものが摘発の対象になるということなので、冤罪の可能性は飛躍的に上がると思います。

荻上 冤罪だけでなく社会の監視が進むことや、表現の自由が脅かされるのではないかといったことも懸念されています。

高山 法務大臣は将来通信傍受の対象に共謀罪を含める可能性を否定していませんし、今回与党と維新の会から提出された共謀罪の修正案でもGPSを使用した捜査の検討が盛り込まれています。すでに監視自体は存在しますが、今後推進する気が満々という感じです。

表現の自由に関しても、話の文脈を見ないでその部分だけ切り取って捜査対象とすることが懸念されています。例えば私のように犯罪の手口を研究している者や、作家が犯罪に関する創作物を作成するときに他人と話し合ったりすると、一部分だけ切り取れば、犯罪の計画が話し合われているように聞こえることがあり、摘発の対象になるかもしれません。理系だと新しい物質や技術の開発で引っかかるかもしれませんね。さらに極端な例だと、最近ゲームで強盗ゲームというのがあるのですが、若い方がその話をしていても、部分だけ切り取って捜査対象になってしまう可能性がある。

荻上 こうした問題を解決するために、共謀罪法案の中には取り調べの可視化が盛り込まれています。しかし取り調べの可視化は共謀罪に限らず対応されなければならない問題ですよね。

高山 どうしてもこの法律で処罰範囲を広げたいのでしょうね。とにかく共謀罪を立法したいので、取り調べの可視化も盛り込んで、いいイメージを作ろうとしている、という印象を受けます。

荻上 与党の参考人からは、法の拡大解釈や不当捜査の可能性については、共謀罪に限らず他の法律にも言えることだと反論の声もありました。

高山 ええ。しかし対象となる犯罪の数が数百増えるのですから、それだけ不当捜査の可能性も増えるということになります。

荻上 元の共謀罪法案では676あった新たな犯罪対象が、今回277に減らされました。この選別についてはどう思われますか。

高山 当初の法案には過失犯や予備罪の共謀のようなナンセンスな対象が入っていましたので、それらは当然省かれるべきたったと思います。しかしそれ以外の選別には、大きく疑問の余地が残っています。政府説明では、組織的犯罪集団の関与が現実的に想定されない罪を外したとなっていますが、実際には組織でないとできないのではないかと思われる犯罪の方が除外されているんです。これは冒頭にあったTOC条約締結のためという理由づけにも疑問を呈します。

荻上 どのような点で疑問が湧くのでしょうか。

高山 TOC条約の趣旨としては、公権力に対し不当な影響力を与えようとする行為と、不正に経済的な利益を得ようとする行為が中心的な取り締まり対象です。しかし今回の対象犯罪の絞り込みでは、特別公務員の職権乱用や、公職選挙法違反、政治資金規正法違反、政党助成法違反など、まさに公権力に対して不正な影響力を及ぼそうとしていると思われるものが除外されています。

組織的経済犯罪の文脈でも、民間の収賄罪の類型はことごとく除かれています。税法の領域では、所得税法や消費税法が対象になっているのに対し、相続税法や石油石炭税など、お金持ちや大企業でしか行われないと考えられる犯罪類型が対象から除外されていますし、独占禁止法も対象外です。公用文書や公用電磁的文書の毀棄といった重大な犯罪も対象外になっていて、TOC条約に沿うようにという主張とは逆の取捨選択が行われています。

荻上 政治を縛るような刑罰については除外されていて、民間の処罰範囲はとても広くとらえられていますよね。

高山 民進党と自由党が対案を出していますが、これは組織的詐欺罪や人身売買罪に予備罪を設けようという内容で、日本で現に組織的犯罪として最も問題になっている類型だけに対応するものです。一定の合理性があると思います。これに対して与党案を通そうとしている人たちの頭の中では、自分たちや財界の仲間たちは組織的犯罪集団予備軍には入らないことになっているとしか思えない選別ですね。

荻上 これからの共謀罪の議論、世論やメディアに期待することはありますか。

高山 一般には「テロ等準備罪」という名前で誤解をしている方が多いと思います。法案のどこを見ても、テロ対策は書かれていないんですよ。むしろ漫画の二次創作などがターゲットに入ってくるような内容です。こうしたことを知識として多くの人に共有していってほしいですね。

荻上 そうした議論を広めていきたいです。高山さん、ありがとうございました。

プロフィール

高山佳奈子刑法学

1968年東京生まれ。1991年東京大学法学部卒。同助手、成城大学助教授等を経て 2005年から現職。著書に『共謀罪の何が問題か』(岩波ブックレット)などがある。

この執筆者の記事

荻上チキ評論家

「ブラック校則をなくそう! プロジェクト」スーパーバイザー。著書に『ウェブ炎上』(ちくま新書)、『未来をつくる権利』(NHKブックス)、『災害支援手帖』(木楽舎)、『日本の大問題』(ダイヤモンド社)、『彼女たちの売春(ワリキリ)』(新潮文庫)、『ネットいじめ』『いじめを生む教室』(以上、PHP新書)ほか、共著に『いじめの直し方』(朝日新聞出版)、『夜の経済学』(扶桑社)ほか多数。TBSラジオ「荻上チキ Session-22」メインパーソナリティ。同番組にて2015年ギャラクシー賞(ラジオ部門DJ賞)、2016年にギャラクシー賞(ラジオ部門大賞)を受賞。

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