2016.04.14

私たちが欲しいのは「理解」か、「人権」か? ――東アジアとLGBTの人権保障

福永玄弥 クィア・スタディーズ・東アジア研究

国際 #LGBT#台湾#性的少数者#東アジア

昨今、性的少数者をめぐるイシューが政治領域で高い関心を集めている。とりわけ2015年4月に渋谷区で成立した、同性パートナーを結婚に準ずる関係と定めた条例が世論を喚起して以来、LGBTにたいする差別の解消を地方行政や国政レベルで問う動きが加速している。

国政レベルでは、与野党ともに「LGBT」を看過できない政策課題とみなし始めている。たとえば、民主党はLGBTにたいする差別の解消を目的とした法案の起草に着手しているという。超党派の国会議員からなる議員連盟も、性的指向や性自認を理由とする差別を解消するための法律制定に向けて動きだした。自民党も特命委員会を設置し、LGBTを「正確に理解して……カミングアウトをしなくても済むような社会をつくって」いくための「理解促進法」の準備に取り組んでいる

東アジア初の立法は2004年の台湾

ところで、LGBTの人権保障に向けた法整備という観点からいえば、日本ではこれまで欧米諸国の動向に関心が向けられてきた。一方、東アジア諸国の状況はほとんど知られていない。しかし、たとえば韓国では2005年改正の国家人権委員会法に「性的指向」の文言が導入され、「合理的な理由なく、性別、宗教、障害、年令……性的指向、学歴、病歴等を理由とする」雇用や教育における排除や不利に待遇する行為を「平等権侵害の差別行為」と定めた。

また、本稿で注目する台湾では、2004年にジェンダー平等教育法(性別平等教育法、Gender Equity Education Act)が成立し、これによって教育領域におけるジェンダーや性的指向、性自認などを理由とした差別の解消を目的とした取り組みが急速に展開した。この立法により、小学校から大学までのすべての教育課程で性的指向や性自認を含む「性」の平等を実現するための教育が義務づけられ、さらに、労働者としての教職員や就学者としての生徒の「性」の平等も保障され、違反者にたいする罰則規定も定められた。

学校教育現場における性的少数者の抱える「困難」は、台湾だけでなく日本でもたびたび議論され、近年では社会調査も進められている(たとえば日本の調査として、いのちリスペクト。ホワイトリボン・キャンペーンによる「LGBTの学校生活に関する実態調査(2013)」。台湾では台灣伴侶權益推動聯盟による「台灣同志壓力處境問卷(2012)」など)。

本稿では、東アジアではじめて立法に「性的指向」や「性自認」を導入して性的少数者にたいする差別の禁止を掲げた台湾のジェンダー平等教育法を事例とし、その成立の経緯や内容を検討したい。これにより、日本でも加熱しつつある政策議論へ有益な手がかりを提供することができると思われる(末尾には同法の日本語訳全文へのリンクも掲載した)。

ジェンダー不平等な法体系と女性運動の展開

2004年に台湾で成立したジェンダー平等教育法は、東アジアではじめて性的指向や性自認を理由とする差別の解消を規定した立法となった。ところが、1999年に法案が起草された当初は、じつは性的少数者の権利保障を目指したものではなかった。それでは、ジェンダー平等教育法はどのような経緯で起草され、いかなる修正を経て性的少数者の権利を包摂したのだろうか。

その手がかりをつかむために、ここでは2001年につくられた法案の初稿版を検討したい。草案は4名の民間人フェミニストによって、1999年末から2001年初頭まで約1年をかけて起草されたのだが(詳細は後述)、初稿版は「ジェンダー平等教育法」ではなく「両性平等教育法」という名称で提出された。ここでいう「両性平等教育」とは、草稿によれば、「国家は女性の尊厳を擁護し、その身体の安全を保障し、性差別を解消し、両性の地位の実質的平等を促進しなければならない」とする憲法第10条(第6項)を実現するための教育手段であると定義されていた。

つまり、「両性平等教育法」は、教育領域における「女性」の人権保障を目的とした法案として起草されたのである。そして、女性の人権保障を掲げた草案は、台湾において80年代末以降に爆発的に展開し、立法や法改正をとおして女性差別の解消を掲げた女性運動の要求と呼応したものであった。

現在、台湾のジェンダー平等への取り組みは国際的にも高い水準にあることが広く知られている。しかし、そのイメージとは裏腹に、台湾では90年代まできわめて女性差別的な法制度が維持されていた。その代表例が民法である。親族関係を規定した民法親族編(1928年施行)は、「女は、家にいては父に従え、嫁にでたら夫に従え、夫の死後は子に従え」とする中国の伝統的儒教規範を色濃く反映したものであった。

いくつか列を挙げると、妻と子は夫の姓を名乗らなければならず(民法第1000条「妻冠夫姓」・第1059条「子女從父姓」)、結婚後の妻の財産は夫の所有物とされ(民法第1004条「妻之婚後所有財產均歸夫所有」)、未成年の子にたいする親権の行使は父親の意思を優先し(民法第1089条「父母對子女親權之行使以父優先」)、離婚した子の監督権は父親に付与される(民法第1051条・1055条「離婚子女監護權歸夫」)などの女性差別的な条文が、90年代の法改正まで存続したのである(尤美女, 1999,「民法親屬篇修法運動與台灣婦女人權之發展」『一九九九台灣女權報告』)。

さらに、台湾では80年代以降、女性の高学歴化や社会進出が急速に進展するのだが、女性の就業を保障する法律は2001年まで存在せず、女性は結婚や妊娠によって自主退職しなければならないとする「独身条項」や「妊娠条項」を入社時に署名させられるという慣行が90年代にもみられた。こうしたジェンダー不平等な法体系を背景として、台湾の女性運動は立法や法改正を主戦場とすることになったのである。

かくして、まず、1989年には労働領域における女性の権利保障のための両性労働平等法(両性工作平等法、Gender Equal Employment Bill)が女性運動団体(NGO)によって起草された。この法案は90年代の政治環境の変動(民主化による権威主義体制の離脱)を経て、約十年もの歳月をかけて2001年に成立している(なお、同法は2007年の改正をうけて「ジェンダー労働平等法」と改称され、職場における性的指向や性自認を理由とした差別的待遇を禁止した)。

労働領域につづいて、女性運動団体が注目したのは教育領域であった。90年代初頭には女性運動の台頭とともに(おもに)女性にたいするセクシュアル・ハラスメントや性暴力などが社会問題化された。教育領域ではこれらにくわえて教科書や教育指導における女性差別やジェンダー規範の再生産などが問題化され、フェミニストの大きな関心を集めた。そうした状況をうけて1997年に中央政府の教育部(日本の文科省にあたる)は両性平等教育委員会を設置し、99年には教育領域における男女平等を実現するための立法が検討されることになったのである。

「男女平等」から「ジェンダー平等」へ

こうして、1999年には教育部の事業として、両性平等教育法の起草作業が開始した。実際の起草作業を担ったのは、教育部より委託された4名からなる民間人女性であった。彼女たちの背景は活動家や弁護士、研究者(法学博士)など多様であるが、いずれも90年代をとおして女性運動の一線で活躍してきたフェミニストであった。

それでは、「男女平等」を目的とした両性平等教育法は、いかにして性的少数者を包摂した「ジェンダー平等」へと転換を遂げたのだろうか。本稿では簡潔に言及するにとどめるが、ひとつのポイントとして女性運動と性的少数者運動の結びつきの強さが挙げられる。

教育部傘下の両性平等教育委員会や草案起草チームの当時の会議議事録などに目をとおすと、そもそも目指すべき「男女平等」の理念がメンバーのあいだで共有されていなかったことがわかる。そのため、草案起草に従事したフェミニストたちは日本を含む海外の先進的な動向を参照しようと調査をおこなうのだが、芳しい結果は得られず、立法の存在意義から罰則規定に至るまで手探りの状態で議論を開始せざるをえなかった。

こうした状況を背景として、草案起草チームは約1年間に計35回の会議を開催して議論を積み重ねていくのだが、そのうちの17回は「専門家・学者討論会」と称して民間の活動家や研究者や学校教師などを招へいし、外部の意見を積極的に取り入れるという方策を採用した。そもそも台湾の性的少数者運動は女性運動の影響を強く受けて発展した経緯があり(したがってとりわけレズビアン運動の展開が早かった(注))、そうした結びつきから、90年代半ばから可視化しつつあったレズビアンやゲイなどの活動家・研究者らの「専門家・学者討討論会」への参与が実現した。

(注)台湾では80年代末の戒厳令の解除をうけて女性運動が大きく展開するのだが、90年代初頭にはレズビアンの運動が女性運動団体の資源を活用しながら立ち上がった経緯がある。また、ゲイやトランスジェンダーの運動なども女性運動団体やフェミニストの影響を少なからず受けており、台湾では性的少数者運動と女性運動の動向は切っても切り離せない関係にあると言ってよい。

このような経緯を経て、草案起草会議では、同性愛者やトランスジェンダーにたいする差別が女性差別と同様に解決しなければならない「性差別」であると認知されるようになったのである。そしてこうした問題意識を草案に反映すべく、従来の女性運動が根拠としていた単一的な「性」の概念を「ジェンダー」や「性的指向」や「性自認(ジェンダー・アイデンティティ)」などに分節化し、これらの用語を草案に導入して、あらゆる「性」差別の解消を立法の目的に掲げたのである。

ジェンダー平等教育法の成立

こうして「男女平等」から「ジェンダー平等」へと転換を遂げたジェンダー平等教育法は、2004年4月に立法院へ送られた。その後、わずか2ヶ月という驚異的な速さで三読を終え、6月に交付・施行された。立法院の議事録をみても、草案内容が目立った批判を受けた経緯は確認されず、ジェンダー平等教育法はきわめて順調に成立したことがわかる。

このような立法過程を日本に生きる私たちがイメージするのは難しいかもしれない。というのも、日本でも同性愛を含む「多様な性教育」は学校教育の現場でさまざまに試みられてきたが、そうした現場の試みは「過激な性教育」としてきびしいバックラッシュを受けてきた歴史があるからだ。

それでは、台湾のジェンダー平等教育法はなぜこれほど順調に成立したのだろうか? まず、2004年当時の新聞紙面から世論の動向を調べたかぎりでは、ジェンダー平等教育法の成立は大きな関心を集めておらず、とりわけ性的少数者の権利保障の実現にかんしてはほとんど着目されていなかったことを指摘することができる。また、台湾において性的少数者運動の領域で学校教育の問題が可視化され、問題意識を裏づけるための社会調査が始まったのは2010年頃であった。つまり、ジェンダー平等教育法は運動や世論を先行するかたちで成立した立法であったといえる。

前回の記事(「『蔡英文は同性婚を支持します』: LGBT政治からみる台湾総統選挙」)でも論じたように、台湾で(とくに)同性愛者にたいするバックラッシュが本格化するのは2000年代後半であり、ジェンダー平等教育法はバックラッシュが大きく展開する以前に成立したのである。これらの意味において、1999年に起草され、2004年に成立したジェンダー平等教育法は当時としては先進的な内容を含む立法であり、バックラッシュ勢力が可視化する以前であったからこそ、順調に成立したと言うことができるだろう。

ジェンダー平等教育法の内容

さいごに、ジェンダー平等教育法にかんして重要事項を中心に要約しよう(本稿の巻末に日本語訳全文へのリンクを掲載した)。

まず、「立法の目的」を記した第1条によると、「この法律は、ジェンダーの地位の実質的平等を促進し、ジェンダー差別を解消し、人格の尊厳を保護し、ジェンダー平等の教育資源および環境を確立することを目的とする」と定められた。ここでいう「ジェンダーの地位の実質的平等」とは、「いかなる人もその生物学的性、性的指向、ジェンダーの気質、ジェンダー・アイデンティティ(性自認)などの違いにより、差別的待遇を受けてはならないこと」を指すと定義された(施行細則第2条。なお、「ジェンダーの気質」とは「男らしさ」や「女らしさ」のこと)。

すなわち、立法は「性的指向」や「ジェンダー気質」や「ジェンダー・アイデンティティなど」を理由とする「ジェンダー差別の解消」を目的とし、同性愛者やトランスジェンダーを含むあらゆる「性」にたいする差別的待遇を禁止したのである。

つぎに、第1章総則では、中央政府の教育部(文科省にあたる)や地方行政(県・市)、および同法が対象とするすべての学校(小学校から大学まで、公私の別を問わない)にジェンダー平等教育委員会の設置を義務づけ、関連業務の遂行を命じた(第4・5・6条)。これにより全国各地にジェンダー平等教育委員会が設置され、これが各学校におけるジェンダー平等教育の推進や、校内のセクシュアル・ハラスメントや性暴力や「性的いじめ」(後述)への対処をおこなう主管機関とされたのである。

そして、ジェンダー平等教育委員会はレベルの別を問わず、委員のうち2分の1以上を女性とすることと定め、教育部のジェンダー平等教育委員会は専門の学者や民間団体の代表を3分の2以上含むものとし、地方行政は3分の1以上、学校は外部から招へいした者を委員とすることができると定めた(第7・8・9条)。

第2章「学習環境および資源」は、学校による生徒募集や入学許可、教職員および生徒の評価や待遇にさいして、性別やジェンダー気質、性的指向などを理由とする差別的待遇を禁止した(第12・13・14条)。生徒だけでなく教職員も法的保護の対象と定めたのである。さらに、妊娠した学生への特別措置を規定し、教育を継続する権利を保障するための必要な援助提供を学校に義務づけた(第14条第1項)。

第3章「カリキュラム、教材および共学」では、全国の小中高校にジェンダー平等教育課程の実施を義務づけた(第17条)。くわえて、学校教材の編纂や審査・選定にさいしては「ジェンダー平等教育の原則に則る」ことを命じた(第18条)。ここでいう「ジェンダー平等教育の原則」が「性的指向」や「性自認」を含む「多様な性」を前提にしていることは言うまでもない。

第4章は、校内で「性的いじめ」や性暴力やセクシュアル・ハラスメントが発生したときの学校の対応を規定し、学校は事件の調査と処理を学内のジェンダー平等教育委員会の判断に委ねなければならないとした(第21条)。さらに、生徒への重複尋問や情報漏洩を禁止し(第22条)、生徒が被害者や加害者である場合は、被害生徒の学習権の保障や加害生徒への懲罰・指導(専門家によるカウンセリングや特別なジェンダー平等教育の受講など)を定めた(第25条)。

また、通報者の保護を義務づけるとともに、ジェンダー平等教育委員会には通報者への調査結果の報告を命じ、通報者や関係者にたいして調査結果への不服申立などの権利を保障した。さらに、裁判所はジェンダー平等教育委員会の調査報告による事実認定を斟酌することを規定した(第35条)。「性的いじめ」やセクシュアル・ハラスメントや性暴力の定義にはジェンダーに中立的な表現がもちいられ(第2条)、だれもが被害者および加害者になりうることが前提とされた。

第6章はジェンダー平等教育法に違反したときの罰則を定め、校長や教師や職員にたいする罰金や解雇、免職規定などを定めた(第36・36条1項)。

以上の内容を含むジェンダー平等教育法の成立をうけて、全国の地方行政および8千を超えるすべての学校にジェンダー平等教育委員会が設置された。民間人の起用を義務づけた法令にしたがって、全国各地に相次いで設立されたジェンダー平等教育委員会には、各地で長期にわたってジェンダー平等教育に関心を寄せていた民間の活動家や学者の参与が実現したといわれている(陳恵馨, 2013,「台湾におけるジェンダー平等教育法の制定と発展」『ジェンダーと法』vol.10)。

さらに2010年の改正を受けて、「性的いじめ」という用語が導入された。セクシュアル・ハラスメントや性暴力とは別に、「言葉や身体またはその他の暴力によって、他人のジェンダーの特徴や気質、性的指向またはジェンダー・アイデンティティを貶め、攻撃または脅かす行為」が「性的いじめ」にあたるとして(第2条)、被害者の保護と加害者への処罰を課した。

「性的いじめ」の導入の背景には、校内の「性」をめぐる事件については学生どうしの間で発生する事例がもっとも多いことが調査から明らかになり、「セクシュアル・ハラスメント」や「性暴力」とは別の概念を導入することによって、「性」を理由とした「いじめ」を根絶するという意図があった。とりわけ「オカマ」(娘娘腔)などの「言葉の暴力」の被害事例が指摘され、こうした問題意識を受けて修正が加えられたのである。

私たちが欲しいのは「理解」か、「権利」か?

本稿では、台湾のジェンダー平等教育法に着目し、その成立の経緯や内容を検証してきた。ここでは論じなかったが、さいごに、90年代の政治環境の変動を背景として台湾政府が「ジェンダー平等」へと政策の舵を取った点も指摘しておきたい。そうした政治状況の変化が女性運動の要求と呼応した点は台湾に特徴的な点であったと言えるだろう。

その結果、政府は民間人フェミニストらに草案の起草作業を委託し、彼女たちの外部に開かれた起草過程をとおして当時の当事者運動がまだ言語化しえなかった問題意識を立法に包摂しえたのである。言い換えれば、ジェンダー平等教育法はLGBTや性的少数者のための立法としてではなく、女性の権利保障を実現するための作業過程で、「性」概念の分節化が要求され、あらゆる「性」に平等な教育へと方針転換を遂げたのである。

さて、冒頭でも述べたように日本ではLGBTの差別解消に向けた立法論議が急速に進行しつつある。女性差別が深刻に根をはる日本において、「性」に困難を抱える私たちが取り組まなければならない課題が「LGBT」だけでないことは明らかであり、その点において台湾の事例は示唆を与えてくれるだろう。

自民党の古田圭司(性的指向・性自認にかんする特命委員会委員長)は、あるテレビ番組で「LGBTを正しく、正確に理解して、容認して、カミングアウトをしなくても済むような社会をつくって」いくために「(LGBT)理解促進法」が必要であると強調したが、急いでつけ加えて「一部の団体がやっているような同性婚の容認とか罰則規定をつけるとか、まるで人権擁護法案のやったようなことと同じようなことをやっているので(そうした団体や主張に)危機感をもっている」という懸念を表明した。

私たちが欲しいのは「理解」なのか、それとも「権利」なのか。そもそもそれは、そうした二者択一でしか選びとれないものなのか。本稿で着目したジェンダー平等教育法の事例から言えるのは、台湾の人びとが選びとったのは耳障りの良い(しかしバックラッシュの風が吹けば容易に消え去る)「理解」などでなかったということであろう。日本に生きる私たちはこれまで同じ東アジアに位置する隣国にあまりに無関心であったが、それらの事例から学ぶべき点は多いにあるはずだ。

★ジェンダー平等教育法の全文日本語訳へのリンク

https://drive.google.com/file/d/0ByB5ZL58_FVALTNmLXlhVHFVN3c/view?usp=sharing

プロフィール

福永玄弥クィア・スタディーズ・東アジア研究

東京大学大学院総合文化研究科博士後期課程、日本学術振興会特別研究員。近刊に「『LGBTフレンドリーな台湾』の誕生」、「台湾におけるフェミニズム的性解放運動の展開:逸脱的セクシュアリティ主体の連帯」(いずれも瀬地山角編『東アジアのジェンダーとセクシュアリティ』勁草書房所収)など。

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