2017.11.08

多様性を棄て、同質性を求める戸籍と「日本人」――「排除」と「連帯」を生み出す制度のゆくえ

遠藤正敬 政治学

社会 #戸籍#無戸籍

「排除」は身近にある――戸籍への無意識

先の総選挙は、野党の寝首を掻(か)くように衆議院解散を断行した安倍政権がその目算通りに勝利を収めた。政権交代の期待とともに鳴り物入りで旗揚げした「希望の党」はまったく振るわぬ結果に終わった。同党が大きく失速した原因は、民進党の合流にあたって小池百合子代表が発した「排除」の言葉が国民に不快感を与えた点にある、というのが小池氏はじめ、同党幹部の総括である。

この認識には何とも訝しさを覚える。今日の日本社会ははたして「排除」を不快視するような健全な理性を保っているのであろうか。ときの政治権力はここ何年ものあいだ、その価値基準と相容れぬ存在の「排除」を平然と打ち出して国家の統合を図ってきた。その現状を支持もしくは追認して「日本国民」という一体感を得ているのが日本社会の大勢であることは、総選挙の結果が物語っている。

日本の選挙では争点化されないが、この夏以来、世界を席巻している政治的主題といえば、人種、国籍などをめぐる多様性の尊重、寛容の精神がどこまでみとめられるべきか、である。

米国では人種主義的な統治方針を隠さず、随処で異質分子の「排除」を公言してきたトランプ政権の下、白人至上主義勢力が台頭し、8月には反対勢力との衝突で死者まで出る事件があった。ヨーロッパでは、移民やイスラム教徒を標的として排外主義を叫び、国民のナショナリズムに訴える極右政党が支持を拡大している。

かたや日本では7月、蓮舫参議院議員の二重国籍疑惑がまたぞろ遡上にのぼった。重国籍容認の可否は、その国家のもつ寛容性、柔軟性を測る格好の試金石である。蓮舫氏は二重国籍を非と認めて「台湾籍」を離脱することで決着を図ったわけであるが、ここで波紋を生んだのが、戸籍開示をめぐる問題である。二重国籍疑惑を解消するために蓮舫氏は戸籍を公開せよ、という意見と、戸籍の公開は出自をめぐる差別に帰するからやめよ、という二派に世論が割れた。

もっとも、大抵の人々はこの議論の本質が腑に落ちなかったのではないか。それというのも、戸籍とは何が記載され、何を証明するための文書であるのかについて一般の理解はおよそ深いとはいえないからである。まして、戸籍という制度が「多様性」や「寛容性」と対峙し、日本社会に永きにわたって「排除」の思考を根づかせてきたという現実に国民の注意が向けられることはまずない。

なにしろ、日常においてわれわれが自分の戸籍を利用する機会はまれである。法務省「戸籍制度に関する研究会」が2016年5月に行った国民意識調査(調査対象9,526人)によれば、これまで戸籍謄本等の交付請求をした理由としては、(1)旅券の申請-約62%、(2)婚姻届など戸籍の届出に提出-約50%、(3)年金や児童扶養手当などの社会保障の申請-約27%、(4)相続関連手続き-約21%という結果である。旅券の申請(更新のときは、登録情報に変更がなければ戸籍は不要)や相続の手続きは人生においてそう何度もあることではない。あるいは一度も自分の戸籍を目にせぬまま一生を終える人もあろう。

戸籍法の条文をみると、市井の戸籍に対する無関心ないし無理解を裏づけるものがある。一般に法律というのは、第1条に立法の目的や精神を述べ、国民の理解を求めるのが基本である。しかるに、現行戸籍法(1947年法律第224号)の第1条は、「戸籍に関する事務は、市町村長がこれを管掌する」と規定し、戸籍事務の取扱い機関を示しているにすぎない。すなわち、戸籍とは何かについての定義はおろか、戸籍法の目的とするところすら法文上に記されていないのである。そしてまた、「日本人」と不離一体にあるはずの戸籍に関するこうした法律上の不透明さに対して国民が疑問や不審を抱くことはない。

近年、現代日本の暗部としてマスメディアに取り上げられるようになったのが、「日本人の子」として生まれながら、戸籍に記載されていない「無戸籍者」の存在である。彼らは「日本国民」に数えられないのだろうか。

戸籍が「日本人」の証明として、いかなる国家的、国民的意義をもつのかを研究してきた筆者は、日本における無戸籍者の存在を歴史的、政治的に検討するべく、今年5月に『戸籍と無戸籍-「日本人」の輪郭』(人文書院)を上梓した。本稿では同書の梗概を示しつつ、「多様性」を是とする市民社会の形成において、「同質性」を是とする戸籍制度はどうあるべきなのかを考えてみたい。

日本における戸籍のあゆみ――「日本人」の中の境界線

戸籍とは、「日本人」の身分関係、とりわけ親族関係について登録し、公証する文書である。だが、その目的とするところは時代によって一様ではない。

古代国家における戸籍は、徴兵、徴税等を円滑に行い、浮浪化を防止する目的から人民の所在を把握するために作成された。17世紀に徳川幕府によって兵農分離にもとづく封建的な身分秩序が確立されると、戸籍(人別帳)は百姓、町人を登録することでその身分を固定し、定住化を命じる役目を担った。幕府権力の公認する身分を逸脱して流亡する「無宿」は、厄介者や背徳者という烙印を押された。

明治維新を迎えると戸籍は、全国統一の「臣民簿」として再生した。1872年に編製された壬申戸籍は、日本領土に住む者に「臣民」として本籍を定めさせ、「元祖日本人」として画定した。天皇および皇族は戸籍に記載されざる存在であり、その身分関係について記録するのは皇統譜である。非皇族と婚姻した皇族が皇統譜から除かれて新たに戸籍に入ることを「臣籍降下」と呼ぶのは、戸籍の「臣民簿」たるゆえんである。

“開国”以降、外圧と内戦の動乱のなかで帰属意識の動揺する民衆に「日本人」というナショナル・アイデンティティを勃興し、同時に封建的身分秩序を解体して「一君万民」という形で「臣民」として水平化する。これが壬申戸籍による国民統合であった。

だが、政治権力は建前と本音を使い分けるものである。壬申戸籍において族称、職業、氏神神社、犯罪歴などの情報を掌握し、監視下に置いたところに権力の本音が現れていた。さらに植民地統治の時代、朝鮮、台湾といった植民地には、内地とは別の戸籍を編製して植民地出身者を管理した。かくして戸籍は婚外子、棄児、被差別部落出身、アイヌ、朝鮮人、台湾人・・・などの出自を記載し、「日本人」「外国人」のあいだのみならず、「日本人」のあいだにも境界線を設定することで、社会的な差別や格差を再生産してきた。戸籍の公開について、それが差別につながるという否定的意見の根拠はここにある。

こうした戸籍における差別の公示は国民の分断をもたらす作用がある。そこで、明治政府は後述のように、戸籍への登録を“天皇への帰一”という理念に結び付けることで、戸籍への内面的服従を促した。戸籍がもつ「臣民簿」としての道徳的意義が強調されればされるほど、帰属すべき公(おおやけ)の「籍」をもたない「無籍者」は、「まつろわぬ者」(帰順しない者)として環視の的とされた。

「無戸籍者」はなぜ生まれるか

では一体、「無戸籍」とはいかなる状態を指すのか。厳密にいえば、次の四通りに分類できる。

(1)記載されるべき戸籍に記載されていない。

(2)もともと記載されるべき戸籍がない。

(3)記載されていた戸籍から抹消された。

(4)記載されていた戸籍が消失した。

このうち(1)が無戸籍のもっとも一般的なパターンであろう。具体的には、子が親の戸籍に記載されるべきところ、子の出生届が出されなかったために、子が無戸籍となったケースが多い。 

この出生届の未提出は、民法規定のもつ現実との矛盾を一因としている。民法第772条には、夫婦の離婚成立後300日以内に生まれた子は前夫の子と推定される(いわゆる嫡出推定)という規定がある。だが、離婚した女性が前夫の不行状などから、わが子を前夫の戸籍に入れることを嫌って出生届を提出しなかった結果、子は無戸籍となる。

また、戸籍法の出生届規定に起因するケースがある。事実婚の男女が子を生んだ場合、その子は母の戸籍に入ることになる。そして現行戸籍法第49条第1項にもとづき、出生届の「父母との続柄」欄に「嫡出でない子」と記載される。この「嫡出」「非嫡出」の記載は、明治民法において、家督を第一に継ぐべき「嫡出子」であるか否かを区別する必要から規定されたものであり、民法772条と並ぶ、現代法における家制度の遺物である。

しかし、わが子に「非嫡出」の区分を強要する戸籍法の規定を差別主義とみる親も当然ある。そこで出生届の当該欄を未記載にして役所に提出する。その結果、出生届は不受理となり、子は母の戸籍に記載されず無戸籍となる。

また(3)は、国策移民として「満洲国」に移住したまま、戦後帰国できずに国から「戦時死亡宣告」を受けて戸籍を抹消された「中国帰国者」のケースがそうである。(4)は、震災や空襲や沖縄の地上戦で戸籍が焼失したため、一気に大量の無戸籍者を生みだすケースである。 

戸籍を失った人々は、それを回復するために自らが「日本人」の血を引く者であることを立証せねばならず、資料や証言を集めるのにひとかたならぬ苦労を要する。とくに中国帰国者の場合、終戦から長年の時間が経過しており、肉親の捜索などで困難を強いられた。

「国民」が誰なのかを決定することは、国家権力の裁量に委ねられている。これは近代国家における冷徹な原理である。と同時に大事なことは、「国民」の谷間に置かれた者に国家はどこまで権利保障の網を広げられるか、である。

「血」の幻想を呼び起こす戸籍

世界がグローバル化の波に覆われる現在、複数の国家の支配領域を往来する人の移動は拡大の一途である。外務省によれば、2016年10月1日現在、海外に在留する日本人は133万8,477人であり、永住者は46万8,428人にのぼる。いきおい日本人の海外での出生や国際婚姻などの越境的な身分変動も輪をかけて増加し、重国籍の子が生まれる確率も高くなる。国別在留数1位は米国で42万1,665人(全体の約32%)であるが、米国の国籍取得は出生地主義を採用しているため、日本人が同国で子を産めばその子は日米二重国籍となる。

また、厚生労働省「人口動態統計」によれば、2016年の日本における国際婚姻件数は、21,180件である。夫妻の片方の国籍をみると、1位―中国(6,316件)、2位―韓国・朝鮮(3,658件)、3位―フィリピン(3,522件)の順である。いずれも血統主義の国であり、二重国籍を禁止している中国を除けば、当該夫婦の子は二重国籍となる。だが、戸籍は外国人を記載しないため、外国籍の親と日本国籍(重国籍を含めて)の子からなる“国際世帯”は戸籍上では引き裂かれる。

近代日本では、壬申戸籍がそこに登録された者を「日本人」とすると定めたことにより、「国民」を「民族」と同一視し、「血」を「日本人」という国民共同体の絆とする風土が醸成された。

それが国籍法にも如実に反映された。日本の国籍法は1899年に成立して以来、血統主義を維持している。つまり「日本人」との親子関係にもとづいて子は日本国籍を取得するのであるから、血縁の証明となる戸籍は「日本人」の法的認定において重要な位置を占めることとなった。そして、戸籍は日本国籍者のみを登録するという大原則は、1898年制定の戸籍法において明文化され、その後は自明の不文律となっている。

だが、戸籍上に確認される血統の連続性というのは、生物学的な根拠にもとづかない、擬制を色濃くする観念である。古代では大陸からの渡来人があり、近代以降は植民地出身者や外国人も婚姻や養子縁組などを通じて日本の戸籍に入り、「日本人」として統合されてきた。戸籍に公示される「血統」なるものは、そうした積年の‟血の混交”の履歴なのである。戸籍によって証明される「日本人」なるものは、いわば‟紙の上の「日本人」”にほかならない。

“家の系譜”としての戸籍の価値

日本人は戸籍に管理されることを疑うことを知らない。むしろ、戸籍をもつことが「正しき日本人」の姿であると理解されてきた。だが、戸籍に登録されることが国民の「義務」であるという規定は戸籍法にはないし、政府からそのような「義務」を明示した通達や訓令が発せられたこともない。これは、「日本人」にとって戸籍が法的な「義務」としてよりも道徳的な「義務」として存在し続けているといえよう。

そうした戸籍への服従意識は、家の思想に根ざす国家観によるところが大きい。近代日本は、家を国家の基盤とし、家の継続と安定が国家発展の土壌となるものと国民に教育してきた。何人も必ず一つの家に属し、一つの氏を持つ、「一家一氏」が「日本人」の生活上の原則となった。家の構成員は、戸主を軸として父、母、妻、長男、二男・・・という戸籍上の「続柄」が付され、“分相応”に生きることが美徳とされた。

そして個々の家をひとまとめに統率する国の家長となるのが天皇であった。庶民は各自の家を守ることが、天皇家を宗家とする日本国家の安寧を導く、すなわち「国体」の護持に資するものとされた。こうした家族国家思想を学校教育において教化せんとしたのが1890年発布の「教育勅語」である。

このような家の秩序にもとづく国家像において、個人はあくまで“家の一員”として把捉される存在でしかない。いわば家への服従を通じて個人の対国家的なアィデンティティが醸成される形である。そこでは西欧近代の社会契約説に依拠した、自律的な「国民」という想定はない。個人は戸籍に登録されることで、「天皇の赤子」であると同時に「忠良なる臣民」として画一化される。そうした家族国家思想のなかで、家の系譜として戸籍は個人と家の関係を「国体」へと結合させる役割を担ってきたのである。

しかしながら、戸籍の精神的価値といっても、あまねく庶民を帰服させるだけの普遍性をもちえなかったのも確かである。近代社会は欲望の赴くままに移動を重ね、生産活動に勤しむ人々が躍動する。そこに現れる、定住生活を選ばない職業人、浮浪する貧民、海外に定住する移民、徴兵逃れのために戸籍を消す者、山地に住んで国家と交わらない「サンカ」など、家の秩序と無縁に生きる人々は戸籍の徳義など理解する余地もなかった。

もともと戸籍は本籍で人を管理する静態的な制度である。血縁的統合にもとづく定住型社会には適しているが、地縁的統合にもとづく移動型社会には適さなかった。戸籍のもつ国民管理機能は、個人の生活実態を的確に把握できないという弱点を早々にさらけ出していたのである。

現代の国民管理は、個人単位の方式が適切であることを国家も理解している。その確たる証拠が、すべての住民を国籍を問わず「個」として管理するマイナンバー制度である。

目下、政府は戸籍事務へのマイナンバーの導入を進めている。法務省は戸籍とマイナンバーとの連携によって関係行政機関に戸籍情報を提供できる情報ネットワークを整備し、国民の戸籍証明書の提出を不要とするよう、必要な法整備を2019年度までに実施する方針である。ただし、この構想は戸籍制度を現状維持のまま安置しておく前提で進められている。

戸籍は、家の価値の下に個人を秩序化するという、マイナンバーには不可能な力をもってきた。戸籍に祖霊の崇拝、血縁の証明という心理的保障を見出す人々は今も少なくない。現実的な管理機能においてはとうに病巣が広がっている戸籍制度を国家が延命させる価値はこの辺にあるのだろう。

戸籍に縛られる社会は理想的か?ーー多様な「個」の生き方を

本書を執筆する動因となったのが、無戸籍のまま生きてきた人々が“不幸”である、とする言説や風潮への疑問であった。戸籍がないと参政権、旅券発給、就学、社会保障受給、婚姻も不可能である、という具合に、あたかも戸籍が「国民」としての権利、ひいては「人間」としての生存を律するもののように過大評価するこうした言説こそが、無戸籍者に対する社会の差別的視線を誘引し、また助長してきたのではないか。無戸籍者が社会から白眼視されるようになるほど、戸籍を取得せねば無権利状態に陥り、かつ「非国民」として誹謗を受けるのではないかという強迫観念を国民に植え付けるのである。

だが、現実の法制度をつぶさにみればどうであろう。たとえば、選挙権は住民登録がなされている地区で行使しうるものである。就学や社会保障は、戸籍の有無に関係なく住所がある市区町村で保障される。すなわち、現代の日本社会では戸籍よりも住民票、本籍よりも住所が重要な意味をもつのである。ただし実際の市区町村の窓口では、無戸籍者に対して戸籍がなければその届出や手続きは無理だという紋切り型の対応を続けるところが少なくないようだ。

近年、無戸籍者に対して条件つき(民法772条に起因する無戸籍者が対象)ながら、住民票の作成や旅券の交付などを認める行政措置が特例的に講じられつつある。だが、無戸籍者に対するそうした措置があくまで「特例」である限り、戸籍をもつことが「日本人」として当然の姿であるという社会通念、すなわち「戸籍意識」が人々を呪縛し続けるであろう。

戦後の「民主化」において家制度は廃止されたものの、戸籍法が維持する「夫婦同氏」の原則や、出生届における「嫡出」「非嫡出」の記載義務などは、家の観念が払拭されていない証左である。だが、多くの国民はそうした規定に異議を唱えることなく、「自然に」順応する。たとえ違和感を覚えても、戸籍法の規定に恭順すれば、その見返りとして「正しき国民」としての安心感を得られる。かくして戸籍の作り出した境界線の内と外に「まつろわぬ者」としての排除と、「正しき国民」としての連帯が形成されるのである。

いうまでもなく「家族」とは、個人の自由意思にもとづいた結合関係であるのが自然である。事実婚、家族で国籍が異なる混合世帯、同性カップル、離婚後も同居する元夫婦、父母が離婚して父の戸籍に残りながら母と暮らす子、など「家族」の情景は多様化を極めている。戸籍はそうした個々の生活共同体ではなく、戸籍法の規格に適合する「家族」のみを公認するものであり、「同質性」を求めることで個人の自由な結合関係を委縮させる結果を伴ってきた。

イデオロギーを越えて必要なのは、国民の多様な生活実態を把握して平等に行政サービスを保障する弾力的な身分登録制度である。戸籍が描くのは「日本人」の“輪郭”にすぎない。“輪郭”よりも大事なのは、その‟表情”である。日本が民主主義国家であるならば、政治に求められるのは、多様な‟表情”をもつ個人の参与を受け入れ、権利の均霑をかなえる社会を築いていく工夫であり、努力である。

プロフィール

遠藤正敬政治学

1972年生まれ。早稲田大学台湾研究所非常勤次席研究員。早稲田大学大学院政治学研究科博士課程修了。博士(政治学)。専攻は政治学、日本政治史。近著に『戸籍と無戸籍ー「日本人」の輪郭』人文書院、2017.その他『戸籍と国籍の近現代史ー民族・血統・日本人』明石書店、2013など。

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