2016.05.03

安保法制施行に思う――イスラーム法からの批判

奥田敦 イスラーム法

政治 #安保法制#イスラーム法

安保法制が施行された。若干遅きに失した感はあるが、憲法と安全保障関連の問題は、今後ますます多くの議論が戦わされることになるだろう。だが、どうしても議論は、集団的自衛権の必要性と、9条の扱い、つまり解釈も含め変えないのか、解釈を大幅に変えるのか、憲法を変えるのか、というあたりに集中してしまう。つまり、中国・北朝鮮の軍事的な脅威にいかに向き合うのかという極めて現実的な問題と、憲法9条の掲げる理念との間で、どのような折り合いをつけていくのかの問題として論じられがちである。

日本国憲法の前文には、「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって(後略)」とあるが、「恒久平和の念願」と「崇高な理想の深い自覚」は、十分に国民の間に果たされているであろうか。当たり前のこと過ぎて、念願も自覚も形骸化してはいないであろうか。理念の形骸化した法規範がリアリズムに巻き込まれれば、結局は、法規範が現実を肯定し、あるいは追認するものに堕ちてしまう。そんな危険性に慄然とするこの頃の論調である。

言うまでもないが、この領域は私法の領域ではない。つまり、現実や慣習が法になる世界ではない。むしろ、規範が現実を作っていかなければならない領域である。戦争放棄の規範があればこそ、武力によらない国際問題の解決への努力を基調にする現実が作り出されてきたというものである。憲法とのかかわりで言えば、形式的な意味で最高法規としての価値は指摘もされるし論じられもする。しかし、憲法が最高法規であることを支える実質的価値のレベルで何が目指されているのか、このことが見極められてはじめて現実を作り出す法規範にもなりうる。

本論では、これまであえて論じられていない感さえある実質的価値の部分について、イスラーム法の構造から見落とされがちな視点を提供しておきたいと思う。

法と道徳の対立を包み込むイスラーム法

唐突ではあるが、対人関係のいざこざについて解決を考えたとき、第3者に仲介してもらうと有効に解決が導かれることが多いのはご承知のとおりである。裁判所に間に入ってもらうというのは典型的なケースと言える。そのときは、共通のルールに従ってもらうというのが当然の前提となる。

国際問題の場合、厄介なのは、裁判所にあたるものがとにかく脆弱だということ。国連にしても大国にしても、公平で実効性のある仲介者にはなったことがない。よく言われることではあるが、国連とは戦勝国の連合である。あるいは、G7にしても経済的な「勝ち組」の集まりである。強者・勝者に分からないのが敗者・弱者の気持ちだ。結局、共通のルールが想定できず、それぞれの当事者の国益が大きな影を落としてしまう。

憲法の最高法規性を保ちながら、各国が同意できる法秩序を形成するためにはどうしたらよいのか。一つひとつが最高の憲法なのだから、普通であれば最高のもの同士は並び立たない。であるとするならば、そうした最高性を超越する根本的な規範を想定してみる。そうすれば、憲法の最高法規性はその根本規範に則していることによって支えられる。

しかしながら、圧倒的な価値相対主義の世界では、人類全体をカバーするような「べき論」は存在しない。もちろん、ある特定の民族なり階層なりの優越性によって、世界は支配されて然るべきというような「べき論」は御免だ。しかしその一方で、価値の相対性を徹底してしまうと、結局は弱者の価値観は体よく踏みにじられ、強者と勝者の理屈が全面化する。しかもその根本規範までもが、ただ憲法の最高法規性を無条件に裏書きするものと位置づけられ、そのことによって普遍的だとされてしまうと、強者と勝者の独善にはいよいよ手がつけられない。

しかしながら、核兵器であれ、原子力発電所であれ、気候変動であれ、地殻変動であれ、感染症であれ、全人類が一致して立ち向かわなければ対応の難しい問題を突きつけられている今、「法規範と道徳規範は別物であり、いずれもその価値は相対的である。だが、法に関しては「普遍性」を付与するためだけの根本規範が想定しうる」としただけで十分であろうか。

一方に、壁に手をかけている者がいたら泥棒に違いないから殺して構わない、という自分たちの権利を守るためならば疑わしきも罰するという法的な強者の理屈。他方に、右のほほを殴られたのならば左のほほを出してやれという道徳的強者の理屈。ここで考えなければならないのは、どちらを取るかではなく、両方を包み込んでくれるような考えの提示である。

つまり、求められるべきは、徹底して法実証主義的なユダヤ的立場と、これもまた徹底して道徳的なキリスト教的立場とを止揚する位置にあるイスラームだということになる。法をとるか、道徳をとるかの議論を重ねても、選民思想的な考えで特定の人々の現世的な価値を優先するのか、それとも現世に背を向けて困難に置かれていることに悲嘆し、ただひたすらに救いを求め続けるのかの選択にしかならない。

この二つの選択肢の間の往復運動に世界が巻き込まれているとするのは言い過ぎかもしれない。しかしながら、この二つしか選択肢がなければ、結局は、現世に強い関心のあるごく一部の少数者が、来世の救いにすがろうとする大多数の人間たちに対する支配を加速化させるだけである。

そこで求められるのが、この二つの対立を包み込み、かつ現実を然るべき方向に変えていけるような社会規範のありようである。すべての人々に開かれていて、しかも、法と道徳の間に乖離がなく、一つの体系の中に納まるような広い意味での法体系。それがイスラーム法である。

アッラーの意図とは?

イスラーム法とは、すべての人々のみならず、この世もあの世も含めたあらゆる存在を創造し続ける、全知全能の創造主アッラーを立法者の位置に置く法体系である。アッラーは真理によってこの世を創造しているのであり、森羅万象が従う節理と同じような意味ですべての人間たちが従うべき節理があるという考えをとる。

この教えは誰を拒否することもない。法と道徳の違いは、この世で罰せられるか、あの世で罰せられるかという違いであるが、根本はアッラーの教えであるため、両者が矛盾・対立することはない。アッラーは時代と場所を超えて存在する。しかも法に限らず、道徳に限らず、人間も自然もすべてを創り出しているのだから、そしてその摂理を「法」と呼んだならば、この法はそもそも存在することになる。それは先験的で超越的だ。

その根本的なルールが下されているのが、クルアーンという聖典である。アッラーの存在が時空を超え常にあり続けるのと同様で、アッラーの書たるクルアーンもまた時空を超え、この世の終わりまで決して失われることはない。イスラーム法では、このクルアーンと、アッラーの御使いムハンマドの言行(スンナ)が不易不動の法源をなす。

このクルアーンとスンナに記されているルールと、その二つから人間が解釈によって引き出したルールとからなる法体系がシャリーアである。したがって、そこには啓示が直接的に命じる部分と、人間が時代や場所や状況の中で解釈した部分がある。この人間の側が行う解釈による法発見の努力をイジュティハードという。

イスラーム法は、このイジュティハードの存在によって、つねに現実に即しつつも、同時に現実をアッラーの大きな意図のもとに方向づけることができる。アッラーの意図のもとに、というとまさに宗教じみて聞こえてしまうが、アッラーの意図とは全人類をこの世でもあの世でも幸せにすることにあり、したがって、クルアーンとスンナとイジュティハードからなる法体系(シャリーア)は、全人類が幸せになるよう現実を方向づけることになる。

このとき、ムスリムが大多数を占める各国の憲法はどこに位置づけられるのか。それらは必ずしもイスラーム法を直接的な法源として成立したものではないので、クルアーンやスンナの下部的な法規範とすることには若干無理がある。しかし、クルアーンやスンナの存在を否定するのかといえばそれも違う。中東諸国の大抵の憲法には、イスラーム法を究極的な法源とする旨の規定を見出すことができる。実定法がカバーしきれない問題については、イスラーム法がその判断の根拠となるというのである。

また、民法などの実定法については、各国の民法典編纂がイジュティハードの一つとして数え上げられることもあって、その場合ではより明確に、上位規範、あるいは判断の根拠を与えるものとしてのクルアーンとスンナが位置づけられる。実定法はクルアーンやスンナの下部的な構造として、時代や場所や状況による制約の中から引き出された法規群として位置づけられるのである。

最高法規とされる憲法であるが、クルアーンやスンナを変更するような規定が置かれることはない。最高法規とは、人間が国家・社会のために作った法としては、最高の地位を占めうるが、アッラーの有する二つの法の根拠から比べれば、時代や状況とともに変化を余儀なくされる法にすぎないのである。その意味においては、憲法といえども必ず改正されることにはなるのだが、そうであるとするならばなおさら、改正が改悪にならないためにも、何を目指しているのか、その改正を支える価値なり方向性は何なのかを十分に検討しなければならない。

人間にとっての大綱

そうした観点から見たときに、安全保障法制を支える価値的な部分の議論はいかにも貧弱である。9条をどう扱うのか、あるいは、集団的自衛権とどう向き合うのかのいずれにしても、手続的な正当性と現実性の間のせめぎ合いに終始するという様相を呈している。

集団的自衛権の行使は、現実にかんがみたとき我が国の安全保障にとって必須であり、それを肯定するために9条の解釈をさらに拡大しようというのが政府の立場である。学者の大半は、今回の安保法制は違憲であるとするが、違憲であるから止めるべきという見解と、憲法改正と行ってからやるべきという見解とに分かれる。

まさに安全保障というリアリズムからの要請と、戦争を国際問題の解決の手段に用いないという規範性の要請とが、国益という言葉にまとめられて、結局は国民の生命と財産をいかに守るかという話に収斂されるのはやむを得ない。

だが、国民は、国家の構成員であると同時に人間でもある。イスラーム的に言えば、アッラーの被造物として人間である。安全保障関連法についても、あるいは、憲法の改正についても、リアリズムとどう折り合いをつけていくかではなく、国家が仕掛ける戦争で人命が脅かされないような現実をいかに作っていくかが問われなければならない。そのためには、全人類が共有できる倫理的な価値にまで踏み込んで、人間のルールという点からこの問題を論じていく必要がある。

憲法の正当性は国民によって保障されているが、人はその領土内に生まれ、その領土内で国民の権利と義務を果たすことによって、その国の構成員つまり国民になるが、人間とは国民のことであろうか。

国民にとっての大綱が憲法だとした時、人間にとってもまた、そしてとりわけ、世界の人々が一つの有限な地球の中で否応なく一緒に生きていかなければならない時代においては、人間にとっての大綱があってしかるべきだ。

なぜ安全保障法制は残念なのか

ここ70年間、結果的によかったのは、戦争の放棄を国是とし、自衛隊の活動は専守防衛に限り国際紛争の手段として武力を用いない、というルールを守ることができた点だ。なぜ結果的にといったのかといえば、この憲法が、必ずしも日本人の手によって起草されたものではなかったにもかかわらず、それを守り続けることによって、日本は戦争の危険に巻き込まれることなく、あるいは、他国民を戦争の危険にさらすこともなかったという結果をおおむね得ることができたし、それこそ「名誉ある地位」を占める方向で進んでいけていたからである。

武力を国際問題の解決に用いる――もちろん一見したところ厳しい制約はついてはいるが――ようになってしまうということは、とにかく残念なことなのである。だが、残念だという論調はそこかしこにあふれるが、平和憲法が失われるという論点はあるものの、それ以外で、なぜ残念なのかが論じられないし、示されない。そのことがまた残念なのである。

イスラーム法から眺めると、この問題がなぜ残念なのかがもっと構造的にわかる。イスラームで戦争といえば、ジハード(聖戦)が思い浮かぶことであろう。ジハードの概念は実は非常に幅が広く、聖戦で想起されるような、敵に対して武器を持って戦う戦争はそのほんの一部を構成するにすぎない。しかも、基本的には自衛のための戦争にすぎない。ジハーディストたちによるグローバルジハードと言われたと きに想起される自爆テロは、イスラーム的に見れば犯罪に位置づけられうる。

国際関係においてイスラームが何を目指すのかといえば、「平和」なのである。敵が恐怖を抱くような、力とつないだ多くの馬(武器の意味で解されることが多い)を備えよと聖典クルアーンは教えるのだが、それは戦争を行って敵を征服することが目的なのではなく、平和な関係を作ることが目的なのである。

罪のない人を殺すことは全人類を殺したのと同じ、というのがイスラームの生命観である。そこに国籍や民族、あるいは宗教の違いによる軽重はない。善をもって悪に報いよと教えるのもイスラームである。これは倫理のレベルの問題であって、法の問題ではないという反論が聞こえてきそうであるが、法の規範と倫理の規範が一つの体系に収められているのがイスラームであり、倫理の編纂の結果がイスラーム法なのである。

となると、法的なレベルのその上位に倫理的なレベルを、同じ基礎の上に重ねることができるのがイスラーム法だということになる。さらに誤解がないように加えておけば、イスラームの倫理は全人類に共通するようなタイプの倫理である。アリストテレスがある特定の地域で繰り返し行われる道徳的行為とした倫理とはレベルが異なる。

つまり、イスラームが用意しているのは人間全体に共通する倫理である。すべての人々、そしてすべての状況に開かれている、イスラームという教えを伝えた預言者ムハンマドは、これもまた忘れられがちなことではあるが、倫理の徳を完成するために遣わされたのである。

倫理の徳は完成されなければならない

倫理と法という区分でジハードのありようを整理しておけば、法のレベルでは自衛の局面では戦争という手段も用いるし、敵に対する武器の備えも行うが、倫理のレベルでは「平和」の実現という「徳」の完成を目指すということになる。そしてあくまでも目指すべきはこの倫理のレベルであること、シャリーアとはそのことを目指す法体系なのである。

倫理のレベルがなぜこのように顕在化しているのかといえば、それはイスラーム法が、聖典クルアーンというアッラーからの啓示を、シャリーアと呼ばれる法体系の第1の法源としているからに他ならない。シャリーア以外の法体系では、この部分は決して見えない。

国際関係にあっても、国民としての法の部分と人間としての倫理の部分が、実は重層的に重なっているはずなのである。日本国憲法9条が素晴らしかったのは、国民としての法のレベルに、人間としての高い理想が実定化されたことだった(しかし、その実は、アメリカの絶対的な軍事的庇護のもとで保たれたとも見え、このあたりがもどかしかったのであるが)。しかし、いまアメリカの力が相対的に低下し、単独では武力による平和の維持ができなくなってしまったときに、高い理想を捨て武力に問題の解決を委ねる国家に成り下がってよいのかといえば、それは違う。

9条が変わろうが変わるまいが、前文が変わろうが変わるまいが、世界中の人々から平和を愛する心が無くなるわけではない。人間の倫理として平和実現という高い理想が消滅するわけではない。倫理の徳は完成されなければならないのである。そして、9条があったからこそ、国民という立場であっても、さらに人間としての平和の実現という高い倫理を忘れることがなかったのだと思う。

人間の倫理の実現の一つとして平和を目指すという、イスラームもまた教えているこの高潔なる理想を保ってきた戦後70年である。戦後を今日まで必死に生き抜いてきた人々の生活レベルでの平和への努力を踏みにじることは許されない。また、この高潔なる理想それ自体への道筋から自ら脱落してしまうことも許されない。そんな方向へ舵を切るということは、それでも紛争の解決に武力を用いず、平和裏の解決を目指すという、人間としての徳の実現を放棄してしまったかのようである。

国民である前に全人類の平和を希求する一人間であることを見失わせる今回の安全保障法制の施行。せめて、人間としての高い理想と人類全体で共有できる徳の実現につながる法を掘り起こし、正視する契機にしたいものだ。

プロフィール

奥田敦イスラーム法

1960年神奈川県生まれ。慶應義塾大学総合政策学部教授、法学博士。1984年中央大学法学部卒業。1990年中央大学大学院法学研究科博士課 程後期課程規定年限経過後退学。シリア国立アレッポ大学アラブ伝統科学研究所客員研究員(93~99年)、同大学学術交流日本センター主幹(95年~99 年)、慶應義塾大学総合政策学部助教授(99年~05年)を経て2005年4月より現職。慶應義塾SFC研究所イスラーム研究ラボ代表。専門はイスラーム法およびその関連領域。イスラームの教えを軸にした人間・社会・宗教・法にかかわる総合的研究のほか、アラビヤ語教育、ガバナンス論にも力を注ぐ。同時にアラブ・イスラーム圏との実践的な相互理解を目指すフィールド・ワーク・学術交流・研究拠点の構築とそのネットワーク化も積極的に展開。2015年度から2年間の予定で、神奈川県大学発政策提言制度により、「ムスリム接遇人材育成プログラム事業」(「ムスリム接遇人材育成プロ グラムの開発と実施:共生的モデルの構築とともに」という提案をもとに)取り組む。さらに、空港総合研究所とともに、世界中を平和で結ぶ「アッサラーム・アクション」(http://assalam-jp.com/)も展開中である。(撮影:戸田圭祐氏)

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